HOME > 交通事故 > 交通事故 Q&A【交通 事故で使える保険】

自動車保険の種類

Q&A 自動車を運転する時の保険はどんなものがありますか。
A:自賠責保険と任意保険に分けられます。
  自賠責保険(強制保険)
   正式には自動車賠償責任保険と言います。
   加入が法律上で強制になっていますので,公道を走る全ての自動車やバイク等は自賠責保険に入らなければなりません。
    支払限度額は以下のように決まっています。
     死亡時の補償金   3000万円
     後遺障害発生時   3000万円~4000万円
     怪我         120万円
     人身事故のみの適用で,物損事故には適用されません。
     また,自分が負った怪我や,自動車が損傷した損害には適用されません。

  任意保険
   運転者の意思で加入・不加入を選べる保険です。自賠責保険に比べて保険内容が充実しています。
   自賠責保険で対応できない,対物事故や自損事故にも保険の適用があります。
   補償範囲などの内容,つまり商品は非常にバラエティーに富んでいます。
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自賠責保険(強制保険)

Q&A 自賠責保険に入らないとまずいのですか。
A:自賠責保険への加入は必須です。加入しない場合罰則もあります。
  <罰則>
  ・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
  ・道路交通法違反の点数が6点で運転免許停止処分
  ・自賠責の証明書を車に積んでいないだけで30万円以下の罰金
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被害者請求

Q&A 被害者請求とは何ですか。
A:被害者が直接,自賠責保険を請求できる制度です。
被害者請求は加害者との示談が成立していない段階でも請求することが可能です。
本来,保険会社が填補するのは加害者が被害者に賠償金を支払った後に,その支払った分を埋めるべく,保険会社が加害者に賠償金と同額を支払うのが基本的な 原理です。
これを「填補する」などと言います。
ただ,全体を捉えると,被害者が直接保険会社から賠償金をもらう方が単純ですし,また,「賠償額が裁判所に認められたけど払ってくれない」ということも防 げます。
相手が加害者個人だと,裁判で勝訴しても払ってくれない場合は相手の財産を調査して差し押さえるなど,手間・コストがかかりますし,相手が財産を持ってい ない場合はそもそも回収自体が不能となってしまうのです。
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任意保険

Q&A 任意保険に入らないとまずいのですか。
A:「任意」ではありますが,加入しないことは非現実的です。
物損事故・人身事故,特に死亡事故を起こした場合,自己負担が数千万円となる可能性が高いです。
例えば死亡事故における賠償額統計をみると,自賠責保険の限度額である3000万円を超えるケースが半数以上を占めています。
また怪我の場合は120万円までしか保険が下りません。
当然賠償額がこの限度額を超過することは多いです。
さらに,自賠責保険は,運転者自身が負った怪我や物損事故には適用されません。
任意保険の加入は事実上必須とも言えましょう。
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SAP(自家用自動車総合保険)

Q&A SAPとは何のことですか。
A:「Special Automobile Policy」の略で,自家用自動車総合保険のことです。
SAPでは,6種類の任意保険がセットになっています。
Q&A SAPでセットになっている保険にはどのようなものがありますか。
A:対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険、無保険車傷害保険、車両保険です。
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対人賠償責任保険

Q&A 対人賠償責任保険の限度額が3000万円の任意保険に入っています。
どこまでカバーされるのでしょうか。
A:自賠責保険を含めた合計額が3000万円ということになり,保障が不十分と言えましょう。
自賠責保険では,傷害(怪我)の場合の賠償額の上限が120万円です。
これが3000万円まで引き上げられています。
しかし,傷害事故でも,重い後遺症を負わせた場合などは死亡事故以上の賠償額となることもあります。
数億円に達することもあります。
対人障害は「無制限」がお勧めです。
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Q&A 自賠責保険で治療していて,治療費が120万円を超えた場合はどうなりますか。
A:任意保険が使えれば良いですが,出来ない場合は加害者の自己負担となります。
自賠責保険でカバーされる治療については,治療費の上限額が120万円となります。
これを超える治療費については,任意保険でカバーされるか,カバーされなければ加害者本人が負担することになります。
自賠責保険の範囲内(120万円)であれば,自賠責保険から直接病院に治療費が支払われるのが普通です。
120万円を超える場合は任意保険から病院へ支払ってもらうのが普通です。
ただし,過失割合によっては,元々全額を保険会社が負担する必要はないということもあります。
そういった場合は任意保険から直接治療費を支払うことができないことになります。
一時的に被害者自身が治療費を支払った上で,事後的に保険会社なり加害者に賠償請求をすることになります。
なお,被害者自身が入っていた保険にこのような治療費をカバーする特約(人身傷害保険)があれば,直接被害者側の保険会社から治療費が病院に支払われるこ ともあります。
まさに上記の「一時的な自腹負担」を防ぐための保険(特約)です。
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アジャスター(示談交渉代行)

Q&A 事故の相手との示談交渉は自分でしなければならないのですか。
A:保険会社の社員(アジャスター)が示談交渉の窓口になることが多いです。
ただし,保険会社の使う損害賠償基準の方が,裁判所(弁護士)が使う「基準」より金額が低いので注意が必要です。
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弁護士費用特約(LAC)

Q&A 弁護士費用特約とは何ですか。
事故の相手との交渉や訴訟を弁護士に依頼した際の弁護士費用・相談料を保険会社が補償してくれる特約のことです。

日弁連が運営している「リーガルアクセスセンター」(LAC)と関係しています。
そこで「LAC」(ラック)と呼ばれることもあります。
もちろん,みずほ中央は弁護士費用特約に対応しています。
Q&A 弁護士費用特約を使う場合,注意点はありますか。
弁護士費用特約を使うことを積極的に受け入れている事務所に依頼すべきです。

弁護士費用特約は,保険会社が弁護士にかかる費用を出してくれるので画期的です。
しかし,保険会社としては,その弁護士費用について細かく注文を出してきます。
保険会社で「規定」「上限」があり,自由に報酬額を設定できないのです。

ところで,自動車事故で自動車を修理する場合,修理工場が保険会社から節約するよう強い要請を受けます。
その結果,完全には修理できておらず,後からその「不十分な修理」が発覚して問題になることがあります。
変な例えですが,これと同じ趣旨です。
多くの事務所では,弁護士費用特約を使う前提での依頼を嫌がる傾向があります。
ちょうど,「自由診療を好む病院」と似ている状態です。
その一方で,交通事故の損害賠償の扱いに慣れている事務所であれば,効率的に業務を進めることができます。
弁護士費用特約を使い,高額の報酬を手にできなくても,十分にペイすることになります。
少なくともみずほ中央では,このような自信があるからこそ,弁護士費用特約を使う前提でのご依頼をお引き受けしております。
弁護士報酬の金額が「一定の規定まで」だからと言って,決して,業務で手を抜くようなことはありません。
弁護士費用特約使用の有無で,業務遂行の方法・熱意に違いが出るということは決してあり得ません。
逆に,弁護士費用特約を使う場合,信頼できる事務所に依頼するべきです。

Q&A 弁護士費用特約を使って法律相談や依頼をする場合の具体的にどうしたら良いのでしょうか。
まずは電話などで加入している保険会社に,弁護士費用特約の有無を確認します。
確認できたら,弁護士費用特約の利用ができる法律事務所で法律相談に行くことになります。

弁護士費用特約の利用に慣れている事務所であれば,保険会社との連絡・送金手続きなどはほぼすべて代行してくれます。
少なくとも,みずほ中央では,加入している保険会社や担当者が分かれば,その後の手続きについては代行しています。
その場合,ご依頼者には特に面倒な手続き・作業をしていただく必要はありません。
具体的には次のような流れです。

・当事務所から保険会社の担当者に連絡して,依頼者(相談者)の確認を取ります。
 住所・氏名・証券番号等で照会します。

・当事務所から保険会社に,相談料や依頼内容・着手金の金額などを伝えます。

・保険会社が金額について審査します→場合によっては減額を要請されます。

・審査が下りれば,当事務所で依頼に関する契約書・委任状等を作成します。

・ご依頼者に委任契約書・委任状に署名・押印をいただきます。

・保険会社から着手金等を当事務所の口座に送金してもらいます。

・これで依頼のプロセスは完了→具体的な交渉・訴訟等のアクションに着手します。
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交通事故と健康保険

Q&A 交通事故の治療については健康保険を使えませんか。
A:病院の窓口などで「事故の場合は健康保険は使えない」と言われる場合がよくあるようです。
  結論から言うと,交通事故でも健康保険は使えます。
ただし交通事故による怪我等で健康保険を使用した場合は
保険者(健康組合等)が加害者に対して,かかった費用を請求することになりますので
「第三者行為による傷病届一式」を,保険者に提出する必要があります。
また通勤途中でしたら労災保険の適用を検討する必要があります。
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政府保障事業

Q&A 交通事故の加害者が任意保険はおろか,自賠責保険にも入っていませんでした。
被害者は高額の賠償を払えそうもありません。
泣き寝入りになってしまうのでしょうか。
A:自賠法72条の政府保障事業による填補,という制度を適用できます。
政府に請求することにより自賠責保険と同等の内容の填補(賠償支払)を受けることができます。
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Q&A 交通事故によりケガをしました。しかし,加害自動車はそのまま逃げてしまいました。
ナンバーも見ていないので加害者が誰か分かりません。
賠償は受けられないままになってしまいますか。
A:自賠法72条の政府保障事業による填補,という制度を適用できます。
政府に請求することにより自賠責保険と同等の内容の填補(賠償支払)を受けることができます。
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