1:殺人(刑法199条) 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役
→殺意を持って人を殺した場合です。傷つけるつもりで殺してしまった場合は傷害致死罪です。
2:傷害(刑法204条) 十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
→人の身体を傷つけたりして害した場合です。傷害に至らない場合でも,
暴行罪が成立する可能性はあります。
3:窃盗(刑法235条) 十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
→他人の家に忍び込んで財物を盗む行為だけでなく,パチンコでのいわゆるゴトも窃盗です。
4:強盗(刑法236条) 五年以上の有期懲役
→他人の財物を窃取するにあたって,脅迫や暴行を加えた場合は強盗となります。
5:危険運転致死傷(刑法208条の2) 被害者が怪我した場合:十五年以下の懲役
被害者が死亡した場合:一年以上の有期懲役
→飲酒運転・スピードの出しすぎ等により人を怪我させたり死亡させたりした場合です。
6:詐欺(刑法246条) 十年以下の懲役
→人を騙しただけでは成立せず,騙した者が経済的利益を得た場合に成立します。
7:恐喝(刑法249条) 十年以下の懲役
→たとえ債権者でも,脅して強制的に債権を回収すると,恐喝罪が成立する恐れがあります。
8:痴漢 強制わいせつとされる場合(刑法176条)
六か月以上十年以下の懲役
迷惑防止条例違反とされる場合(東京都迷惑防止条例5条,8条)
六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金