通常逮捕:検察官または警部以上の警察官の請求により逮捕状が発行された場合の逮捕
緊急逮捕:通常逮捕の要件を満たした上で,例外的に,逮捕状をが事後的に発行される場合の逮捕
現行犯逮捕:犯行現場にて,または犯罪の直後に,逮捕状が無くても,誰でもする事のできる逮捕
拘留:刑罰の一種で,1日以上30日未満の期間,拘留場や留置場に拘置されるが,
刑務作業は強制されない。
勾留:被疑者に逃亡の恐れや,証拠隠滅の恐れがある場合に,被疑者の身柄を拘束し,
逃亡や証拠隠滅の恐れを回避するために行う。
被疑者:犯罪の嫌疑を受け,捜査機関の捜査対象となっているが,公訴提起されていない者
→ニュース等では「容疑者」と言います。専門用語では「被疑者」と言います。
被告人:公訴は提起されたが,裁判が確定していない者
保証金の納付等を条件に,被告人の身柄拘束を解く制度
判決で刑の言い渡しはするが,情状により刑の執行を一定期間猶予し,猶予期間に再度
罪を犯したりしなければ執行を受けなくなる制度
執行猶予が付かない有罪判決。懲役刑であれば,判決が確定次第,刑務所に行くことになる。
執行猶予付きと比べると天と地ほどの差がある。