飲酒運転の分類
- Q&A
飲酒運転の罪はどのように決まっていますか。
- A 酒気帯び・酒酔い,という2レヴェルに分かれて規定されています。
【酒気帯び運転】
飲酒の程度
アルコール濃度
血液1ml中0.3mg または 呼気1リットル中0.15ml(道路交通法施行例44条の3)
罰則
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道交法117条の2の2)
【酒酔い運転】
飲酒の程度
酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)(道交法117条の2第1項)
罰則
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道交法117条の2第1項)
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酒気帯び未満での運転
- Q&A
酒気帯びのレヴェル以下であれば自動車を運転して良いのでしょうか。
- A 罪にはなりません。ただ,警察官から「注意します」という内容の誓約書へのサインを求められることがあります。
懲役・罰金が規定されている濃度以下であれば「自動車を運転しても良い」ということはありません。
道交法65条1項は,「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定しています。
その一方で,罰則はありません。
ということで,警察官は,「かなり程度の低いほろ酔い」のドライバーには注意はできる・罰則は適用できない,ということになるのです。
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飲酒運転の量刑
- Q&A
飲酒運転をしてしまいました。裁判を受けることになるのでしょうか。
- A 統計的に,起訴されて公判(裁判)を受ける可能性は高いです。一方で,罰金で済むこともあります。
起訴されて正式裁判となるか,略式起訴で罰金で済むか,は多くの事情により決められます。
最近は,厳罰化の傾向があり,罰金で済む可能性は低くなっています。
公判か罰金かを判断する主な事情は次の通りです。
<処分の種類の判断要素>
・飲酒の程度
・交通事故の有無
・過去の交通違反歴
・その他の前科・前歴
飲酒運転の同乗者
- Q&A
飲酒をした友人が運転する車で家まで送ってもらいました。
法律的に問題がありますか。
- A 飲酒運転の同乗者も犯罪が成立することがあります。
飲酒運転者以外の方でも成立する罪は次のとおりです。
・飲酒した者に自動車を提供した
・運転する予定の者に酒を勧めた
・飲酒した者に,自分を送迎することを要求した
なお,法定刑は,「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」とされています
(道交法65条2~4項)。
実際には,すべてのケースについて,飲酒運転の同乗者まで検挙されているわけではないです。
後は,具体的な事情によって検挙するかどうかが決まります。
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自転車の飲酒運転
- Q&A
自転車を運転した場合でも飲酒運転は罪なのですか。
- A 自転車の場合は,「酒酔い運転」は罪となりますが「酒気帯び運転」は罪にはなりません。
まず,自転車の場合でも「酒酔い運転」「酒気帯び運転」いずれも違反です。
しかし,「酒気帯び運転」の『罰則』については軽車両が除外されています。
要は,自転車の場合,ごく軽い飲酒ならば運転OK,泥酔の場合はさすがにNG,ということです。
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- 【道路交通法(抜粋)】
117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により
正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次
号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

