HOME > 刑事弁護 > 刑事弁護 Q&A【無免許運 転】

無免許運転と逮捕

Q&A 無免許運転をしてしまいました。逮捕されることもあるのですか。
A 前科なし・交通事故なしであれば逮捕される確率は低いでしょう。
逮捕するかどうかは,多くの事情によって決められます。
ただ,一般的・平均的な事例では,特にネガティブな状況がなければすぐに逮捕されることは少ないです。
逆に逮捕される可能性が高まる事情は次のようなものが典型です。
・同種の前科や悪質な交通違反歴がある
・執行猶予期間中であった
・交通事故で被害者が怪我をしている
・その後警察(パトカー)から逃走している
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無免許運転の量刑

Q&A 無免許運転で実刑ということはあるのでしょうか。
A 前科なし・交通事故なしであれば実刑という確率は低いでしょう。
実刑とは,執行猶予が付かない場合,つまり刑務所に行くという判決です。
一般的・平均的な例では,特にネガティブな事情がなければ,すぐに実刑ということは少ないです。
実刑となる可能性が高まる事情は次のようなものが典型です。
なお,すべて当てはまっても,始めての公判(正式裁判)であれば,執行猶予となる可能性はあり得ます。
・執行猶予期間中であった→ほぼ確実に実刑になります
・同種の前科や悪質な交通違反歴がある
・交通事故で被害者が怪我をしている
・その後警察(パトカー)から逃走している
・以前から無免許運転を日常的に行っていた
・運転する特別な必要性がなかった
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無免許運転事件の捜査

Q&A 無免許運転で検挙されました。
日常的に行っていたことがバレるのを防ぐためにナビの履歴を消した方が良いですか。
A 「事実を隠すのは良くない」としか言えません。
ただ,実際に最近このような例をよくみかけます。
仮に警察が調べて履歴が消去されていると,「隠している」ということになり,マイナスの心証につながることもあります。
また,逮捕につながることにもなりかねません。
「意図的に隠した」ということは,「逃亡する可能性がある」と思われるからです。
なお,最初から自動消去の設定になっている場合にまで疑われる,という「行き過ぎ」の警察官もよくいます。
これも含めて,真相をきちんと説明することが重要です。
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Q&A 無免許運転で捕まり,調書を作ったら,一旦釈放されました。次はいつ,何が起こるのでしょうか。
A しばらく後で検察庁から呼出状が届くことになります。
最終的に,検察官が公判請求(起訴)か略式起訴などを決めます。
決める前に被疑者本人から直接話を聞いて,再度調書を作るのが一般的です。
時期ですが,警察・検察庁の事情によってマチマチです。

呼出状が届くのが,警察の取り調べ後数週間ということもありますし,数か月後ということもあります。 「待たされている間」に,弁護士と強力して有利な事情を作っておけるとベストです。
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無免許運転事件の弁護活動

Q&A 無免許運転の処分を少しでもプラスにするためにどんなことができますか。
A 「2度と無免許運転をしない」ということをアピールすることです。
勿論,法廷で本人が「今後無免許運転はしません」と約束することも重要です。
それ以外の周辺事情も重要です。
・反省文を書く
・自動車を売却する
・家族や職場の上司が情状証言を行う
 →車(キー)には触れさせない,とか,自動車を使わない部署へ配置換えする,など
・仮に実刑となったら,家庭が惨状に見舞われるという説明をする
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