「痴漢」の法的意味
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Q&A
どのような場合に「痴漢」となるのですか。
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A 法律上の用語ではないです。女性の身体に触れるような行為のことです。
各都道府県の迷惑行為防止条例違反または刑法上の強制わいせつ罪に該当することとなります(末尾に引用)。
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- 【参考条文】
東京都 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条の規定に違反した者
二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者
三 第五条の二第一項の規定に違反した者
2 前項第二号(第五条第一項に係る部分に限る。)の罪を犯した者が、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影した者であるときは、一年以下の懲役
又は百万円以下の罰金に処する。
埼玉県 (粗暴行為等の禁止)
第二条
4 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人に対し、身体に直接若しくは衣服の上から触れ、衣服で隠されている下着等を無断で撮影する等人を著し
く羞(しゆう)恥させ、又は人に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。
(罰則)
第十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第四項の規定に違反した者
2 常習として前項の違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
刑法176条(強制わいせつ)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為を
した者も、同様とする。
迷惑条例違反と強制わいせつの違い
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Q&A
条例違反と強制わいせつとはどう違うのですか。
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A 服の上から触った場合は条例違反,下着の中に手を入れたような場合は強制わいせつとされる傾向があります。
条例や刑法の条文では,「卑わいな言動」(条例),「わいせつな行為」(刑法176条)と規定されています。
結局は判断1つで決まります。
多くの裁判例では,下着の中まで手を入れたかどうかで振り分けています。
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痴漢と逮捕
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Q&A
痴漢だけで逮捕されるのですか。
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A 逮捕される事例も多いです。
逮捕されるかどうかは,痴漢という罪の種類だけで決まるわけではありません。
前科前歴,罪を認めているかどうか,示談しているかどうか,職業,同居人などがポイントとなります。
(逮捕の項目をご覧ください)
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痴漢の量刑
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Q&A
痴漢では,どのような刑を課せられますか。
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A 起訴(略式含む)をされた場合,条例違反であれば罰金30万円程度,強制わいせつ罪の場合懲役6か月~2年の範囲が多いです。
これはあくまでも平均的なものです。
個別的な事情によって異なります。
例えば,同じ種類の前科がある場合は条例違反の罰金は50万円程度になることもよくあります。
また強制わいせつ罪でも,前科がなければ執行猶予が付けられる可能性は高いです。
なお,上限(法定刑)は,条例違反の場合,50万円(地域によっては100万円),強制わいせつ罪は(6か月~)10年となっています。
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Q&A
痴漢の場合,弁護活動でどのようになりますか。
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A 示談が成立すれば,不起訴となることも十分にあり得ます。
ただし,同じ種類の前科があるなど,不利益な事情がある場合は示談が成立しても起訴されることもあります。
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痴漢冤罪
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Q&A
痴漢で逮捕されたけど冤罪というケースは多いのでしょうか。
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A 一定の割合で冤罪ということもあります。
痴漢のケースで難しいのは,客観的な証拠があまりない,ということです。
典型的な満員電車内での「痴漢」では,ビデオ動画が残されているわけでもなく,また,一部始終を近くの人が注視していた,ということもあまりありません。
仮に目撃者が居たとしても,人を取り違える可能性もあります。
犯行の立証が難しいのです。同時に,間違えられた場合,無実を晴らすのも難しいのです。
実際に,被疑者としては認めていないけども,逮捕されたので,早期に釈放されたいがために示談を行ったということもあるようです。
裁判で無罪になった数以外にも起訴されていない事案の中に一定の「冤罪」が含まれていると思われます。

