相続税の基礎控除
- Q&A【贈与税の基礎控除】
どれくらいの財産があると相続税がかかるのでしょうか。
- 遺産の額が一定の額に達するまでは,相続税が課されません。
一定の額を超えた場合は,その超えた部分に課税されます。
この「一定の額」を「基礎控除」といいます。
法改正によって相続財産の基礎控除額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」になりました。例えば,一家のご主人がなくなり,相続人がその奥様と
お子様2人の場合には,4800万円が基礎控除額となり,それ以上の財産を持っていた場合に,4800万円を超える部分について課税されます。
相続時精算課税制度
- Q&A【相続時精算課税制度】
生前贈与をすることで税金がかからないと聞きましたが本当ですか。
- 税金がかからないのではなく,税率を低く抑える制度があります。
「相続時精算課税」という制度があり,一定の条件を満たせば,税率の高い贈与税は課税されず,税率の低い相続税が課税されます。
また,贈与財産の額が2500万円以下であれば,納税時期を贈与時ではなく相続時とすることができます。
- Q&A【相続時精算課税制度の適用要件】
相続時精算課税を利用できる要件はなんですか。
- 贈与をする人の要件として「65歳以上の親」であること,贈与を受ける
人の要件として「20歳以上の子(子が既に死亡しているときは
孫)」であること
です。
この年齢は,贈与する年の1月1日時点の年齢です。
相続税額算定方法
- Q&A【相続税額算定方法】
相続税の額はどのように計算しますか。
- 大まかな計算ですが,基礎控除後の相続財産の額(Q1参照)を各相続人
の法定相続分で按分して各相続人の課税標準額を算定し,その課
税標準額に以下の
税率をかけた額から以下の控除額を引いた額が各相続人の負担する相続税額です。
この事例で相続財産の額が1億円であった場合は,以下のようになります。
1億円-4800万円(基礎控除)=5200万円
5200万円×2分の1=2600万円(配偶者の課税標準額)
2600万円×15%-50万円=340万円(配偶者の負担する相続税)
5200万円×4分の1=1300万円(子1人の課税標準額)
1300万円×15%-50万円=145万円(子1人の負担する相続税)
課税標準 税率 控除額
1000万円以下 10% -
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
3億円以下 40% 1700万円
3億円超 50% 4700万円
贈与税額算定方法
- Q&A【贈与税算定方法】
贈与税の額はどのように計算しますか。
- 大まかな計算ですが,贈与財産から基礎控除額(110万円)を差引き,
以下の税率をかけた額から以下の控除額を引いた額が贈与税の額
です。
贈与財産が1000万円であれば,「(1000万-110万)×40%-125万=231万,」となり,贈与税の額は231万円となります。
基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下の場合 15% -
300万円以下の場合 15% 10万円
400万円以下の場合 20% 25万円
600万円以下の場合 30% 65万円
1000万円以下の場合 40% 125万円
1000万円超 の場合 50% 225万円
居住用不動産の贈与税配偶者控除
- Q&A【夫婦間での贈与税】
マイホームの所有名義を夫から妻に変えた場合でも贈与税が課せられるのでしょうか。
- 贈与税が課税されるのが原則です。
素朴な気持ちとしては,「夫婦は財布が一緒」という感覚があると思います。
離婚の際の「財産分与」はまさにその考え方です。
しかし,税務上は結構杓子定規です。
夫婦であっても「贈与」に該当する以上は原則的に課税対象となります。
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- Q&A【居住用不動産の配偶者控除】
夫婦間の贈与で贈与税がかからない場合というのはないのでしょうか。
- 一定の条件に該当すると,「配偶者控除」が適用されます。
夫婦間では,所有者を変更(贈与)するニーズもあります。
また,税務面でも,「世代」を超えることにはならないので,相続税の脱法,ということにもなりません。
一定の範囲内で,贈与税を課さない,という配偶者控除制度があります。
相続税の配偶者控除とは違います。
なお,この制度の趣旨は,「生存配偶者の老後の生活安定に配慮する趣旨」とされています(平成13年9月13日裁決)。
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- Q&A【配偶者控除の要件】
どのような場合に,贈与税の配偶者控除が適用されるのでしょうか。
- 20年以上の夫婦,居住用不動産,というところがポイントです。
<贈与税の配偶者控除の要件>
・婚姻期間が20年以上であること
婚姻届出の日から贈与までの日,でカウントします。
・贈与財産が居住用不動産であること
自ら住む住宅のことです。購入資金も含まれます。
・贈与を受けた人が,贈与日の翌年の3月15日までに実際に居住すること
見込みであっても構いません。
・過去に,同一の配偶者からこの配偶者控除制度の適用を受けたことがないこと
・贈与税の申告書を提出すること
控除適用により,結果的に税額がゼロとなる場合であっても申告する必要があります。
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- Q&A【配偶者控除の上限】
贈与税の配偶者控除が適用できると,どこまで優遇されるのでしょうか。
- 合計2110万円までです。
贈与税の控除は,特例とは関係なく,一般的に年間110万円というルールがあります。
これを基礎控除と呼んでいます。
これに,配偶者控除としての2000万円の控除が加わります。
結局,控除の合計額は2110万円となります。
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- Q&A【贈与税の配偶者控除と執行妨害】
贈与税の配偶者控除で注意することはありますか。
- 後から「差押を逃れるために財産を隠した」と主張されることが実務上結
構あります。
念願のマイホームも,例えば,経営の失敗や保証債務を負ったことが原因で,いずれは差押を受ける可能性がある,という状況は世の中少なくありません。
そのような危険性が高い状態で,財産を逃す目的で贈与すると,後から,贈与が無効とされることがあります。
破産法における否認権や民法上の詐害行為(424条)です。
逆に言えば,「不当な目的ではない」という主張の中で「丁度結婚して20年経過したので配偶者控除が使えるようになったので,結婚20周年記念として,世
話になった妻に早めにマイホームを渡した」という主張がされることがあります。
実際に,贈与が無効となるかどうかの判断では,「贈与時点で『差押を受ける危険性』がどれだけあったか」という客観的な事情が重視されます。
言い方を変えると次のようになります。
「贈与税配偶者控除は,詐害行為(否認権行使)に抵抗する有力な武器として使われることが多い」
実務を扱う者としては,このような「熾烈なバトル」と発想が連携してしまいます。
実際には正当に,制度の趣旨に則って利用されていることも多いはずです。
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贈与税がかからない場合
- Q&A【贈与税がかからない場合】
贈与税は,本当にすべての「財産の動き」が対象になるのでしょうか。
- 控除,特例が適用されるもの,扶養義務の範囲内,などについては贈与税が課税されません。
基本的に,財産の動きがあり,対価を伴っていないと→無償→贈与,と税務署は原則として捉えます。
ただし,各種ルールにより贈与税が課税されない,というものもあります。
<贈与税が課税されないケース>
1 居住用不動産の配偶者控除
2 法人から個人への贈与
3 扶養義務の範囲内
4 住宅取得資金の非課税特例
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- Q&A【法人から個人への贈与→贈与税課税なし】
法人から個人へ贈与しても贈与税がかからないということは,これを利用して節税できるのでしょうか。
- 給与所得や一時所得という別の名目で課税対象になります。
「節税対策」とはなりません。
元々,贈与税は,贈与者が個人である場合にのみ課税される税金です。
つまり,個人からの贈与,だけが対象なのです。
法人からの贈与,については贈与税は登場しません。
ただし,これは定義というか,形式的なルールに過ぎません。
贈与を受けた者は「実質的利益」が生じています。
この「利益」は,給与所得または一時所得としてカウントされます。
受贈者(贈与を受けた者)が,贈与者(法人)の従業員であれば,「給与所得」として扱われます。
従業員ではない,つまり雇用関係がない場合は,「一時所得」として扱われます。
いずれにしても「所得税」として課税の対象となります。
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- Q&A【贈与した法人側の課税関係】
贈与した法人の方は何か課税されますか。
- 「時価で売却した」と仮定した上で「利益が出る」場合は「法人税」が課税されます。
贈与した側の法人については,「時価で売却した」と仮定して計算します。
購入代金よりも高く売却したことになると,譲渡益(利益)が出たことになります。
この場合は,「法人税」の対象となる「利益」として扱われます。
なお,実際には,譲渡益の算定においては,譲渡のために必要とした「経費」も控除します。
いずれにしましても,実際に売却した金額(贈与の場合ゼロ)とは関係なく売却益を計算するのです。
慣れない方にとっては非常に難しく感じるところです。
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- Q&A【法人税算定における「損金」】
贈与した法人について,税務計算上,譲渡益が出たとしても,給与などとして払ったことになるなら,損金となり,プラスマイナスゼロ(譲渡益に対する実質的課税なし)になるのではないですか。
- 「譲渡益」の全額が損金の対象となるとは限りません。
例えば,受贈者が役員であった場合,賞与として扱うことはあり得ます。
この点,受贈者としては,給与所得となります。
しかし,自動的に贈与者側(法人)でも「給与として損金になる」ということではありません。
賞与のしての性格になったり,利益分配の一環として捉えられたりすることがあります。
この「損金」としての扱いについては,細かいルール(解釈)がいろいろあるため,多くの通達があります。
いずれにせよ,贈与した法人側の課税関係は,個別的事情を元に正確に算定する必要があります。
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- Q&A【扶養義務の範囲内→贈与税課税なし】
どのような場合が「扶養義務の範囲内」と認められるのでしょうか。
- 実際に動いた財産が,具体的にどのようなことに使われたか,という使途(の予定)で判断されます。
通達では次のように表現されています。
<扶養義務の範囲>
「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」
もう少し易しく言い換えます。
「生活費」
→その人にとって通常の日常生活に必要な費用
「教育費」
→学費や教材費,文具費など
特に「生活費」については,グレードと言いますか,例えば親子間での双方の経済力によって違ってくるでしょう。
親が裕福で,息子(娘)自身の収入はアルバイトで多少ある程度,という場合は,渡される生活費,は高めの金額が認められるでしょう。
そうは言っても,例えば月額100万円を毎月送金しているような場合は,さすがに「全額が扶養義務」とは認められず,一定程度は「贈与」となるでしょう。
また,金額以外でも,実際に渡された資金で不動産屋株式などの「資産」を購入しているような場合は,やはり「扶養義務」とは言えない→贈与税の対象,ということになるでしょう。
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住宅取得資金の非課税特例
- Q&A【住宅取得資金の非課税特例】
息子が住宅を購入する際,私(父)が資金を援助したいと思っています。
どのような場合であれば贈与税がかからないのでしょうか。
- 実際に取得した方自身が居住すること,「所得」が2000万未満,などの条件を満たすと1000万円までが非課税となります。
<受贈者の要件>
・受贈者が次のすべての要件を満たす場合に適用されます。
1 贈与を受けた時に日本国内に住所を有すること。
一定の例外もあります。
2 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。
「直系卑属」とは子や孫などのことです。子や孫などの「配偶者」は含まれません。
3 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
4 贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること。
「収入」ではありません。「所得」とは「収入」から控除類や経費を差し引いたものです。
<住宅取得資金の範囲>
家屋の新築,増改築に充てるための資金
対象となる家屋の規模や築年数など,一定の細かいルールがあります。
<非課税となる金額>
1000万円
過去の同種の特例適用実績や適用の時期により,金額が変わることがあります。
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