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不動産登記 Q&A【権利証・登記識別情報】


Q&A 1 Q 権利証とは何ですか。
A 正式には「登記済証」のことです。
登記申請をして権利者(所有者)として登記に載ると,申請書等に「登記済」というスタンプが押されて返されます。
これのことを所有者であることの証として「権利証」と一般に呼んでいます。
原則として,不動産を売却するなど,次に所有権を移転する登記をする時に「登記済証(権利証)」が必要とされていました。
しかし,平成16年の不動産登記法改正後は,登記済証(権利証)の制度は廃止されました。
代わりに「登記識別情報」という12ケタの英数字が印刷されたカミを渡されます。
一種の暗証番号です。
次回所有権移転登記などを行う際に,この「登記識別情報」が必要になるのです。
Q&A 2 Q 権利証を紛失したのですが,再発行を受けられるのでしょうか。
A 権利証(登記済証)は再発行できません。
では,移転登記ができなくなるかと言うと,そうではありません。
権利証を紛失した場合は「事前通知制度」「資格者代理人による本人確認情報の提供制度」を利用すれば,登記申請をすることができます。
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