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不動産登記 Q&A【判決による登記】

Q&A 不動産を友人から買いました。しかし登記申請に協力してくれません。
どうしたら良いでしょうか。
A 判決を取れば,登記できます。先行して,仮処分登記を行う方法もあります。
売買など,契約当事者が複数いる場合は,全員揃わないと登記申請ができません。
一般的には,当事者全員が司法書士に委任状を渡すという形です。
登記してくれない場合は,訴訟を提起して,判決を出してもらえば,結果的に単独で登記申請ができます。
また,妨害的に登記を別の人に移転されそうだ,という時は,登記を不正に動かせないよう,「処分禁止の仮処分」という仮登記を入れてもらう方法もありま す。
その場合,訴訟本体とは別に,裁判所に保全の申立を行うことになります。
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Q&A 兄弟で不動産を相続しました。
登記手続に協力しない人がいます。
判決を取らないと登記できませんか。
A 単独で法定相続に基く移転登記申請が可能です。
この場合,ご兄弟全員は不動産(の共有持分)を得ることになります。
つまり「失う」人はいません。
そこで,兄弟のうち1名が,「全員分の」相続登記を行うことができます。
どっちみち行う,という意味で「保存行為」と言います。
なお,実際には,その後,遺産分割協議や審判によって,結果的に,法定相続分に基く登記を変更することも多いです。
Q&A単独で所有権移転登記ができるのはどのような場合でしょうか。
判決以外にもあるのでしょうか。
A 判決やこれに準じる場合と法定相続による移転登記です。
【判決・これに準じる場合】
給付判決
 ダイレクトに登記を命じる判決のことです。
認諾調書
 被告が請求を全面的に認めたケースで作成されます。
和解調書
 訴訟上,和解が成立した場合に作成されます。
調停調書
 調停において,和解した場合(調停成立)に作成されます。
訴え提起前の和解調書
 当事者で合意ができている時,裁判所に和解調書を作成してもらうだけの申立ができます。
【法定相続による移転登記】
相続人のうち1人が,相続人を代表する形で登記を申請できます。
「保存行為」として,単独での申請が可能とされています。
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【不動産登記法63条1項】
申請を共同してしなければならない者の一方(登記義務者)に登記手続をすべきことを命ずる確定判決による登記は、申請を共同してしなければならない者の他方が単独で申請することができる。 
Q&A 判決などによって単独申請する場合の注意点はありますか。
A 判決主文・和解条項で登記上問題の生じる表現になっていないかをよく確認すべきです。
当事者も裁判官も気付かずに,「問題ある」判決書や和解調書が作成されることが昔から続いています。
要は,所有権移転であれば,所有権移転の年月日と,その原因,例えば「売買」とか「贈与」とか「相続」などが明記されている必要があります。
「登記原因」「原因日付」と呼んでいます。
仮に表現に問題があれば,裁判所で「更正決定」によって直してもらうか,法務局の方で「大目に見てもらう」かのどちらかで対応することになります。
法務局の救済事例は次のとおりです。
・登記原因・日付が書いてない
 →「平成※年※月※日判決」として受理する(昭和29年5月8日民事甲第938号民事局長回答)
・登記原因が「売買」だが,原因日付が不明
 →「年月日不詳売買」として受理する(昭和34年12月18日民事甲第2842号民事局長回答)
・登記原因が「時効取得」だが,原因日付が不明
 →救済不可!「年月日不詳時効取得」とすると,時効の起算点が明らかでないからNG(登記研究434号146頁)
・登記原因・日付不明
 →ケースバイケース。「年月日不詳判決」として受理された例があるらしい。
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