不動産登記 Q&A【2重譲渡】
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Q&A
Q 不動産を購入した際になぜ登記が必要になるのですか。
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A 売主に登記が残っていると,法律上,別の人に売却されてしまうことがあります。
売買により不動産の所有者は買主に移転します。
しかし売買当事者以外の第3者からは所有者が誰なのか分かりません。
2重に譲渡されて登記を移転されると,登記を持っている人が優先になるのです(民法177条;対抗要件)。
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Q&A
Q 不動産を2重に売却できるというのはおかしくないですか。
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A 逆にそうしないと,安心して取引(売買)ができなくなってしまうのです。
つまり,不動産を買おうとする人は,登記に書いてある「所有者」を信じて良いのが原則になっています。
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Q&A
Q 登記上の「所有者」から不動産を買って登記を得れば安心なのですね。
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A 原則としてはそのとおりです。例外もあります。
仮に,買主が「本当は別の人に売却されているけど,登記が移されていないままになっている」と知っていても,登記を得れば優先されます。
要は,「ライバルよりも良い条件(金額)を提示して競り勝つ」というのはビジネス上合理的だ,ということです。
しかし,ライバルを困らせることが目的,など,純粋なビジネスの範囲を逸脱するような場合は,「背信的悪意者」として登記を得ても負けることになっています。判例で認められている理論です。 - 【最高裁判所 昭和43年8月2日(抜粋)】
実体上物権変動があった事実を知る者において右物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反するものと認められる事情がある場合には,かかる背
信的悪意者は,登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものであって,民法177条にいう第三者に当らないものと解すべき