過払金返還額が増えても、他の業者への借金が残ったら結局破産することになってお金は手元に残らないのではないですか。
そうとは限りません。
破産申立の場合でも、手元の現金(過払金返還を受けたお金含む)が全部取られるわけではありません。
手元に現金は残ります。
この、「手元に残る現金」も、多少の手間で増やせます。
つまり、処理方法によって、結論が変わってくるのです!例えば・・・
結論その1
過払金返還で妥協したために、破産手続終了後、手元に現金が残らない(弁護士・司法書士への分割払い債務だけ残る)
結論その2
過払金を最大限回収して、さらに、ある手続きにより、破産でこれを取り上げられずに済んだ(弁護士・司法書士費用を払い終わって、さらに手元に数十万円残る)
もっと言えば、
結論その3
そもそも、過払金の回収を最大限まで行ったことにより、破産しなくて済んだ(手元にお金が残った)
というケースも多々あります。