Q13

弁護士と司法書士は同じなのですか?

A13

司法書士の権限には制限があります。つまり弁護士だけしかできないことがあります。

<弁護士だけしかできないことの例>
債務整理:債務が140万円を超える場合の減額交渉・過払金請求額が140万円を超える場合の過払金返還請求。
破産・民事再生:裁判官との面会(打ち合わせ;これにより破産手続完了までの期間が約3か月短縮されます)、免責審尋(法廷へ破産者が出頭すること)への同席、債権者集会への出席

例えば司法書士は、140万円を超える過払金返還請求訴訟の代理人にはなれませんが、訴状作成だけならできます。
つまりこの場合、裁判所の法廷には依頼者自身が行かなくてはなりません。

みずほ中央グループでは、書類作成は司法書士がメインとなり、交渉・訴訟では弁護士がメインとなることによりベストの役割分担を行っています。ですから、依頼者自身には法廷出頭等のご面倒・ご心配をおかけしません。と言いますより、最大限有利な結果を獲得するためには交渉・法廷活動は万が一にもミスがあってはなりません。
経験豊かな弁護士が交渉・訴訟を全面的に遂行する必要があると考えております。