住宅ローン再生がうまくいくかどうか微妙な例はどんなもの?
まず「所有者自身が当該住宅に居住している」の要件の所有者と居住者の一致のところについて、不明瞭な例があります。 具体的には、妻Aと夫Bが住宅ローンの連帯債務者になっているが、所有者は夫Bのみの単独所有、という例です。 妻Aについて、住宅ローン以外の借金が膨れてきたため、住宅ローン再生を行いたいというケースにおいて、形式的には妻Aは所有者ではないので、「所有者が居住している」にはならないのです。 この場合は、形式的には住宅ローン再生が使えないことになりますが、次のような方法でクリアするケースもございます。 事前に住宅ローン債権者と協議し、承諾を取りつけつつ、所有名義(登記)の2分の1を夫Bから妻Aに移転するとか、住宅ローン債権者を含めた関係者全員(妻A・夫B)で「実質的には夫婦共有である」という書面に調印するなどの方法を踏むことによりこの条件をクリアしたと裁判所に認めてもらう、という方法です。 次に「カット後の債務を返済できる可能性が高い 」という返済可能性です。(専門的には「履行可能性」と呼びます) 住宅ローンもそれ以外も債務額が非常に多い、というケースが実際にはよくあります。 この場合、住宅ローンを払いつつ、他の債務を減額したものも払っていくという計画を立てると、かなりムリが出てくる、というケースによく遭遇します。 返済計画にムリがあると裁判所が判断した場合、「不認可」となり、民事再生の手続きはリセットの状態になり終了してしまいます。最初の段階で取下げを要請されることもあります。 もちろん、家を諦めるのであれば破産により単純に清算できます。民事再生がNGだと消去法的に破産しか取り得る法的手段がない、ということになりましょう。 しかし、一定期間はある程度がんばってでも何とか家を守りたい、というニーズは本当によくあります。 実際にクリアできた事例についてご紹介します。 この事例では、ご主人が再生を行う場合に、ご主人だけではなく、お子様・奥様を含めた一家全員が一致団結して協力してもらう体制を整え、この高いハードルを突破しました。 食費、携帯電話料金を最大限切りつめて抑え、一家全員が協力してやっと返済額を確保したのです。