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Q1

債務整理は依頼する弁護士(司法書士)によって結果が違うことがあると聞きました。なぜ違いが出てくるのでしょうか?

A1

結果が違ってくる理由は「経験」と言うよりも(弁護士・司法書士が)「手間を惜しむかどうか」です。
A1での説明のように、過払金返還請求の例では、妥協して返還額が減っても裁判を起こさずに済めば早く・労力をかけずに業務が終わります。
大量に債務整理を引き受けている場合、とにかく早く案件をさばいて(終わらせて)次の案件に取り掛かる必要があるのでどうしても「早く終わる」ことを優先しがちなのです。

 

Q2

みずほ中央グループでは早く終わらせるために「手抜き」をしてしまうことはないのですか?

A2

既に説明したとおり、大量に債務整理を引き受けている場合、とにかく早く案件を終了させるために「早く終わらせる」ことを優先しがちになります。
この点、みずほ中央グループでは受任事件数を管理し、案件処理の質を落とさなくてはならないようなことには絶対にならないようにしています。
相談が殺到していますが、依頼者の利益(harvest)のために、受任の案件数を制限して、手間を惜しまないことを徹底すること を大切にしています。

 

Q3

プラスアルファの上乗せ請求とは何ですか?

A3

過払金に上乗せして請求するのは慰謝料と弁護士費用です。
また、利息(遅延損害金)も追加しています。
これらはどこまでが認められるのかは担当裁判官によって異なるのが現状です。
ただし、和解であれば,利息を多めに上乗せできることも多いです。

 

Q4

例えば少額の過払金の場合、金額の割に手間がかかると思いますが、それでもとことん請求してくれるのですか?

A4

最も有利な結果に向けた交渉・訴訟を行っています。
みずほ中央グループは、弁護士自身の手間(大量の案件処理)を優先にするのではなく、「依頼者の利益(harvest)」を優先しています。

 

Q5

とことんまで請求を徹底すると時間がかかったり面倒なことがあったりするのではないですか?

A5

それ程時間はかかりません。
まず、過払金返還請求の訴訟を起こすと、第1回期日よりも前に業者から「払うから取り下げてくれ」と連絡が来て和解(払ってもらう)が成立することが多いです。
また、最大限の請求を徹底していると、各金融業者の担当者がマークするようになり、こちらが訴訟を起こす前に全額払ってくれるようになる業者も結構あります。
なお、訴訟とは言っても、依頼者本人が裁判所に行く必要はまずありませんので面倒はかかりませんし、仮に長くなってもその間の利息(依頼者がもらえる損害金)は日々増えてゆきます。
請求される訴訟と違ってこちらが請求しているので心理的プレッシャーも特にありません。
結論として、請求を徹底することにより依頼者に面倒が生じることはありません。
面倒があるのは唯一、担当弁護士(司法書士)の手間が増えるというだけです。

 

Q6

過払金返還額が増えても、他の業者への借金が残ったら結局破産することになってお金は手元に残らないのではないですか。

A6

そうとは限りません。
破産申立の場合でも、手元の現金(過払金返還を受けたお金含む)が全部取られるわけではありません。
手元に現金は残ります。
この、「手元に残る現金」も、多少の手間で増やせます。
つまり、処理方法によって、結論が変わってくるのです!例えば・・・

結論その1
過払金返還で妥協したために、破産手続終了後、手元に現金が残らない(弁護士・司法書士への分割払い債務だけ残る)

結論その2
過払金を最大限回収して、さらに、ある手続きにより、破産でこれを取り上げられずに済んだ(弁護士・司法書士費用を払い終わって、さらに手元に数十万円残る)

もっと言えば、

結論その3
そもそも、過払金の回収を最大限まで行ったことにより、破産しなくて済んだ(手元にお金が残った)

というケースも多々あります。

 

Q7

債務減額交渉については、やはり弁護士(司法書士)の交渉によって結果が違ってくるんですか?

A7

財産・債務状況によっては、この状況をフル活用+手間をかけることにより、通常よりも大きな幅で減額に成功することもあります。
これもやはり流れ作業的に大量の案件を扱っている事務所では実際問題実行してないということをよく聞きます。
なお、このページを金融業者の方も見ています。ですから具体的な方法については、ここには書けません。

 

Q8

債務整理に特化した大手事務所の方が有利な結果になるのではないですか?

A8

大手事務所(と言うより大量の宣伝をしている事務所)イコール有利な結果、ということにはなりません。
有名なだけで費用が高いということもよくあります。
では、案件の処理については、と言うと、少なくともみずほ中央グループは他事務所よりも不利な結果になることはないと自信を持っております。
みずほ中央グループのモットーは「クライアント(依頼者)の収穫・豊穣(harvest)」です。
結果が多少でも良くなることであれば労を惜しみません。
同じ趣旨のことですが、費用についても依頼者の状況を可能な限り考慮します。
大手事務所に相談に行ったが、一見身近に見えて実は費用が高かったので止めた、という方も多数当事務所に依頼されています。

 

Q9

債務整理を桁違いに数多く処理している事務所の方が有利な結果になるのではないですか?

A9

結論としては、処理件数についてはほとんど結果に影響を及ぼしません。
順に説明します。

まず、みずほ中央グループ代表弁護士自身が直接処理した債務整理案件だけでも数百件あります。
(※他サイトは「事務所としての受任件数」を公表していることがほとんどです)
では、債務整理処理件数が数百件と数千件と数万件で処理結果に差が出るのでしょうか?

単に処理件数だけで差が出ることはありません。
もちろん、初めての債務整理案件ということであれば、知らないことが多く、結局最善の措置を取れなかったり、処理が遅くなることはあると思いますが。

ではなぜ処理件数が数百と数万で差が出ないのでしょう。
債務整理については処理の手法がある程度定型化しているからです(例外はあります。後で述べます)。
では、誰(弁護士・司法書士)に依頼しても結果が同じかというとそうではありません(→Q1など)。

この点、(債務整理以外の)一般の民事訴訟であればそれぞれの案件によりまったく内容も大きく異なり、証拠も異なります。
当然時間も要しますが、証拠の収集、主張・法律構成の検討に多大なエネルギー(高度な知力)を要します。
ですから一般の民事訴訟については経験が結果に影響を及ぼすということは言えます。

しかし、債務整理についてはそこまで高度な知力・経験を要求することはありません。
もちろん、一切、高度な知力・経験が要求されないわけではありません。
一例を挙げると、破産申立に際し、不動産の名義について債権者・債務者で主張が食い違うなど、スポット的に一般の訴訟のような主張・立証の熾烈な闘いになることもあります。
このことを考えると、依頼する弁護士を決める際には「債務整理の処理件数」が重要なのではなく、①「労を惜しまず、依頼者の利益を考えてくれる弁護士か」②「一般の訴訟を経験しているかどうか」ということが重要になるのだと言えましょう。
また、「債務整理だけ(特化して)を扱っている」こともこれ自体がイコール有利なこと、とは言えず、むしろ一般訴訟の経験がない(少ない)点で頼りないとも言えます。

みずほ中央グループは、直接債務整理案件を担当・統括する代表弁護士三平聡史が債務整理の経験を有するとともに、一般民事訴訟の経験も豊富に有します(最高裁勝訴判決参照)。
このようなことから自信をもって債務整理案件をお引き受けしています。

 

Q10

事務所によって債務整理の結果が違うことは分かりました。ではどのようにしたら「労を惜しまず、依頼者の利益を考えてくれる」かどうかが分かるのでしょう?

A10

なかなか難しい質問です。
弁護士・司法書士は自分から「私は手を抜きます。効率最優先です。」などとは言いません。
また、実際に依頼しても依頼者の利益が優先されているのか、効率が優先されているのかは依頼者には分からないと思います。
ただ、ヒントとなることはあります。みずほ中央グループのお約束(下記)について、ご相談された他事務所に聞いてみればどのような方針・ポリシーを持った事務所なのか、見えてくるでしょう。
みずほ中央グループでは当初、依頼者の利益を依頼者に代わって追求する弁護士(司法書士)の性質上、これらは当然のことであると考えていました。しかしながら、多くの事務所がこれらを遵守していないことが分かってきました。そこで改めて「お約束」として明記するに至りました。

<みずほ中央グループのお約束(抜粋)>

債務減額・過払金返還請求については、手間がかかることでも一切妥協しません。減額・回収額が最大となることを最優先とします。
※数千円の過払金でも業者が全額返還しない限り提訴します。
(大量処理実現のため・手間省略のため、数万円程度の過払金の場合断念(放棄)する事務所もあります)

弁護士・司法書士以外のスタッフが相談・事情聴取を行うことはありません。
(大量処理実現のため、スタッフが相談・説明を行っている事務所もあります)

正式にご依頼を受けるまでは、正確な住所・生年月日をお聞きしませんし、金融業者リストなどを作っていただきません。
(効率化・大量処理実現のため、依頼するかどうか未定の段階から過剰に詳細な情報を求める事務所も多いです)

具体的処理方針(任意整理or民事再生or破産等)が確定するまでは陳述書等(←破産等の裁判手続きをする時に初めて必要となります)を書いてもらうことはありません。
(効率化最優先・大量処理実現のため、破産する必要があるかどうか分からない段階で、「破産」と決め打ちしてしまう事務所もあります)

依頼者の事情によっては、ご依頼時には費用はいただかない分割払いも可能です。あくまでも個々の依頼者の事情をお聞きし、対応させていただきます。
(実は「依頼者の事情はヒトゴト」というかのような扱いをする事務所もあると聞きます)

 

Q11

それだけの力の入れようにしては料金が安いのが心配です。安かろう悪かろうではないですか。

A11

業務処理の「質」には自信があります。
低料金については「大儲けしよう」と考えていないから実現できています。
もちろん、料金設定を上げたり、労力を削減(経費削減)すれば「儲ける」ことはできます。
しかし、みずほ中央グループは「他の弁護士より儲かっている」ということを自慢することを目指してはいません。
では目的・目標は何でしょう?
単純です。
「依頼者の利益を犠牲にすること」「妥協すること」は弁護士として「気持ち悪い」「心地悪い」からです。頼って依頼してくれた依頼者をだます事と同じです。
仮にそれにより自分の手間が省けたり、大量処理により儲かることができたとしても嬉しく思えません。「~~弁護士より儲かっている」と自慢する気になれません。空威張りです。
多少手間がかかっても、一切妥協なく徹底して業務を行うこと・結果をもたらすことはかけがえのない「やりがい」です。
この「やりがい」がみずほ中央グループのポリシーにつながっています。
つまり、みずほ中央グループの目指すところは、機動力を生かして大型案件をこなすとともに、その一方で市民の・市民に「身近な(common)」法律家でありたい、というところにあります。
市民に「身近」であるためには、「債務整理以外の相談は受け付けられません!」ではウソになります。
規模の大きくない一般の法律相談・依頼もお引き受けすることにより「身近」を実現しています。
是非、ご相談していただき、みずほ中央グループの業務処理方針・ポリシーをよく判断していただければと思います。

 

Q12

弁護士は統一されている試験を受け、合格しているのだから誰に頼んでも同じではないですか?

A12

「誰に頼んでも同じ」、ということはありません。
服・バッグその他アクセサリ、美容室、エステは念入りに選んでも、弁護士についてはあまり念入りに考えない方が多いです。
一般の紛争(裁判)については弁護士選びを慎重にする方が多いですが、債務整理になるとあまり慎重には考えないという方が多いです。
A1~3でお答えしたように、債務整理においても弁護士によって案件の処理方法は変わってきます。
確かに司法書士・弁護士は「試験を通っている」ことは共通していますが、それでも能力の違いはありますし、特に重要なのは「方針・熱意の違い」があるということです。
確かに、一般の方にとってみるとそのような「方針・熱意の違い」はなかなか分かりにくいでしょう。
みずほ中央グループでは、ご相談(無料)いただければ、ご相談者の状況をもとに、みずほ中央グループならではの方針を丁寧に説明致します。
きっと、みずほ中央グループの依頼者の立場に立った「方針」や「熱意」を理解していただけると自負しております。

 

Q13

弁護士と司法書士は同じなのですか?

A13

司法書士の権限には制限があります。つまり弁護士だけしかできないことがあります。

<弁護士だけしかできないことの例>
債務整理:債務が140万円を超える場合の減額交渉・過払金請求額が140万円を超える場合の過払金返還請求。
破産・民事再生:裁判官との面会(打ち合わせ;これにより破産手続完了までの期間が約3か月短縮されます)、免責審尋(法廷へ破産者が出頭すること)への同席、債権者集会への出席

例えば司法書士は、140万円を超える過払金返還請求訴訟の代理人にはなれませんが、訴状作成だけならできます。
つまりこの場合、裁判所の法廷には依頼者自身が行かなくてはなりません。

みずほ中央グループでは、書類作成は司法書士がメインとなり、交渉・訴訟では弁護士がメインとなることによりベストの役割分担を行っています。ですから、依頼者自身には法廷出頭等のご面倒・ご心配をおかけしません。と言いますより、最大限有利な結果を獲得するためには交渉・法廷活動は万が一にもミスがあってはなりません。
経験豊かな弁護士が交渉・訴訟を全面的に遂行する必要があると考えております。

 

Q14

破産をしたとしても、収入がないので生活ができません。

A14

再スタートのサポートは債務整理だけではありません。
例えば破産により債務が消えても、勢い良く再スタートできる方ばかりではありません。
いろいろな事情により、そもそも収入が(ほとんど)得られないという方もいらっしゃいます。
みずほ中央グループでは、生活保護申請等、役所との折衝についても積極的にサポート致します。
ご本人が役所に申請しても受け付けてもらえなかったけれど、弁護士のアドヴァイスや同行によって、あっさりと申請が通った例は多くあります。

 

Q15

総量規制とはなんですか。

A15

平成22年6月18日に完全施行された「改正貸金業法」の目玉の一つで、返済能力を超えた借入を抑制することが目的です。

総量規制では個人の借入を対象に、総借入残高が年収の1/3を超えてしまう場合の貸し付けなど、返済能力を超えた貸し付けを禁止しております。また、借入残高の総額(複数社の利用があればその合計)が既に年収の1/3を超えていた場合にも超過分の返済が終わるまで新たな借入ができません。 具体的にいえば、年収が300万円の人の場合は、100万円までしか借りられないように制限されます。
総量規制の施行により、これまで通りの"借りては返す"の繰り返しができなくなり、今後、返済不可能に陥る方が多数見られることが予測されています。 現在、"借りて返す"生活をなさっていらっしゃる方につきましては、総量規制によって新たな借入が出来なくなる前に、債務整理等の対策を取られる事をお勧めいたします。また、総量規制実施により、新たな借り入れが出来なくなって(返済が出来なくなって)困った場合にもすぐに債務整理等の対策を取った方が良いでしょう。 いずれにしましても、早めにご相談されることをお勧めします。

※指定信用情報機関により残高情報が共有されており、貸金業者1社毎ではなく、複数社からの借入残高合計で判断されます。
※住宅ローン、自動車ローン、高額医療費の借入、有担保の借入や事業資金の借り入れ等は含みません。

 

Q16

総量規制の施行後は専業主婦(夫)の場合は借入ができないのでしょうか。

A16

専業主婦(夫)等の収入が無い方が借入なさる場合には,配偶者の収入を合算して借入可能額を算定することができます。この制度を"配偶者貸付"といいます。その場合は,ご自身の収入を証明すする書類の他に,配偶者の収入を証明する書類,夫婦関係を証明する住民票,配偶者が借入を行う事に同意した書類が必要です。

※配偶者の同意書は配偶者が保証人になるという趣旨では有りません。

 

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