HOME
>
高次脳機能障害
>
【損害の内容】
高次脳機能障害 【損害の内容】
高次脳機能障害という後遺症を被った場合の損害賠償の主な内訳を示します。
言葉が似ていたり,逆に名称は違うけど内容が似ていたりするのでちょっと複雑です。
損害1
治療費
治療のために病院に払う費用
実際に要した費用です。加害者側の保険から直接病院に支払われることが多いです。
健康保険,労災保険と重複する場合は,結果的に負担額が変わることがあるので注意を要します。
損害2
介護費用
介護を依頼したり,親族が介護した場合の費用(相当額)
どのような場合に,外部の介護士を頼むことが認められるか,きちんと判断することが必要です。
損害3
入通院慰謝料
慰謝料のうち,入院や通院の期間を元に算定したもの
基準は確立しています。しかし,通院日数が極端に少ない場合などは,単純な日数だけでは計算できません。
後遺障害慰謝料
損害4
慰謝料のうち,将来障害が継続する部分について算定したもの
まさに,高次脳機能障害のような,重い後遺障害を負ったケースでは問題となるところです。
後遺障害等級の認定によって,大きく違ってきます。
損害5
休業損害
症状固定までの間(入院・通院終了までの間)の収入の減少分
実際の減収分です。入院・通院の期間が長い場合は多額になることもあります。
算定方法としては,直前の収入額から判断します。
収入額が明確な給与所得者については,算定方法・金額が問題となることは多くありません。
損害6
逸失利益
将来の収入減少分
実はこれも金額としては大きいです。将来の稼働期間が長い(=年齢が若い)場合は,高額になります。
億の単位となることもよくあります。
算定の前提となる「労働能力喪失率」の判断だけで大きく違ってきます。
これも,後遺障害等級の認定と密接に関わってきます。
高次脳機能障害とは
高次脳機能障害の損害
慰謝料額の相場・算定
逸失利益
損害保険
示談・損害賠償請求の実際
弁護士費用特約
成年後見制度
刑事手続き
交通事故に関する代表弁護士三平聡史の思い
事務所の選び方
みずほ中央が選ばれる理由
ご相談・ご依頼までの流れ
弁護士費用
事務所概要
代表弁護士三平聡史紹介
アクセス
相談は無料です。相談だけで解決することも多いです。早めにご相談されることをお勧めします。(相談内容によっては無 料相談の時間制限があります)