事故の相手方との交渉や訴訟を弁護士に依頼した際の弁護士費用・相談料を保険会社が補償してくれる特約のことです。
みずほ中央は弁護士費用特約に対応しています。
1 弁護士費用特約を使うことを積極的に受け入れている事務所に依頼すべきで
す。
2 費用の一部が「ご依頼者本人負担」(本人上乗方式)としない事務所に依頼すべきです。
3 保険会社の推奨だけで依頼する事務所を決めるのは慎重になるべきです。
弁護士費用特約は,保険会社が弁護士にかかる費用を出してくれるので画期的です。
しかし,保険会社としては,その弁護士費用について細かく注文を出してきます。
保険会社で「規定」「上限」があり,自由に報酬額を設定できないのです。
ところで,自動車事故で自動車を修理する場合,修理工場が保険会社から節約するよう強い要請を受けます。
その結果,完全には修理できておらず,後からその「不十分な修理」が発覚して問題になることがあります。
変な例えですが,これと同じ趣旨です。
多くの事務所では,弁護士費用特約を使う前提での依頼を嫌がる傾向があります。
ちょうど,「自由診療を好む病院」と似ている状態です。
また,事務所によっては,弁護士費用特約で負担される金額では不足する部分について,ご依頼者本人が負担することを要求することもあります。
要は「上乗せ部分は自腹で」という意味です。
※みずほ中央では,「弁護士費用特約利用」を前提でお引き受けした場合,
”費用の一部を(保険ではなく)ご依頼者本人に負担してもらう”
ということは行っておりません!
弁護士報酬の金額が「一定の規定まで」だからと言って,決して,業務で手を抜くようなことはありません。
弁護士費用特約使用の有無で,業務遂行の方法・熱意に違いが出るということは決してあり得ません。
弁護士費用特約を使う場合,信頼できる事務所に依頼するべきです。
→具体的な参考例については,代表弁護士三平聡史のブログをご覧下さい。
→まずは電話などで加入している保険会社に,弁護士費用特約の有無を確認します。
確認できたら,弁護士費用特約の利用ができる法律事務所で法律相談に行くことになります。
弁護士費用特約の利用に慣れている事務所であれば,保険会社との連絡・送金手続きなどはほぼすべて代行してくれます。
少なくとも,みずほ中央では,加入している保険会社や担当者が分かれば,その後の手続きについては代行しています。
その場合,ご依頼者には特に面倒な手続き・作業をしていただく必要はありません。
具体的には次のような流れです。
・当事務所から保険会社の担当者に連絡して,依頼者(相談者)の確認を取ります。
住所・氏名・証券番号等で照会します。
↓
・当事務所から保険会社に,相談料や依頼内容・着手金の金額などを伝えます。
↓
・保険会社が金額について審査します→場合によっては減額を要請されます。
↓
・審査が下りれば,当事務所で依頼に関する契約書・委任状等を作成します。
↓
・ご依頼者に委任契約書・委任状に署名・押印をいただきます。
↓
・保険会社から着手金等を当事務所の口座に送金してもらいます。
↓
・これで依頼のプロセスは完了→具体的な交渉・訴訟等のアクションに着手します。