高次脳機能障害 【成年後見制度】
成年後見制度
被害者本人に判断能力が欠けている場合,損害賠償請求の交渉・訴訟を行っても無効とされます。
代理人弁護士が行っても,「依頼自体」が無効とされます。
その場合,家庭裁判所に「後見開始の審判」を申立てることにより,親族や弁護士を後見人として指定してもらいます。
後見人を付けた場合,本人(被後見人といいます)が,単独で行った契約は取り消せます。
活躍する典型例は,「強引なセールスで高価な品物を買わされてしまった場合」です。
後見開始の審判は,診断書が出来ていれば比較的すみやかに申立ができます。