自動車の保険に関する法律です。
まずは,自動車に関する保険の分類から説明します。
→自賠責保険と任意保険に分けられます。
自賠責保険(強制保険)
正式には自動車賠償責任保険と言います。
加入が法律上で強制になっていますので,公道を走る全ての自動車やバイク等は自賠責保険に入らなければなりません。
支払限度額は以下のように決まっています。
死亡時の補償金 3000万円
後遺障害発生時 3000万円~4000万円
怪我 120万円
人身事故のみの適用で,物損事故には適用されません。
また,自分が負った怪我や,自動車が損傷した損害には適用されません。
任意保険
運転者の意思で加入・不加入を選べる保険です。自賠責保険に比べて保険内容が充実しています。
自賠責保険で対応できない,対物事故や自損事故にも保険の適用があります。
補償範囲などの内容,つまり商品は非常にバラエティーに富んでいます。
→自賠責保険への加入は必須です。加入しない場合罰則もあります。
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・道路交通法違反の点数が6点で運転免許停止処分
・自賠責の証明書を車に積んでいないだけで30万円以下の罰金
→「任意」ではありますが,加入しないことは非現実的です。
物損事故・人身事故,特に死亡事故を起こした場合,自己負担が数千万円となる可能性が高いです。
例えば死亡事故における賠償額統計をみると,自賠責保険の限度額である3000万円を超えるケースが半数以上を占めています。
また怪我の場合は120万円までしか保険が下りません。
当然賠償額がこの限度額を超過することは多いです。
さらに,自賠責保険は,運転者自身が負った怪我や物損事故には適用されません。
任意保険の加入は事実上必須とも言えましょう。
→自賠責保険を含めた合計額が3000万円ということになり,保障が不十分と言えましょう。
自賠責保険では,傷害(怪我)の場合の賠償額の上限が120万円です。
これが3000万円まで引き上げられています。
しかし,傷害事故でも,重い後遺症を負わせた場合などは死亡事故以上の賠償額となることもあります。
数億円に達することもあります。
対人障害は「無制限」がお勧めです。
→任意保険が使えれば良いですが,出来ない場合は加害者の自己負担となります。
自賠責保険でカバーされる治療については,治療費の上限額が120万円となります。
これを超える治療費については,任意保険でカバーされるか,カバーされなければ加害者本人が負担することになります。
自賠責保険の範囲内(120万円)であれば,自賠責保険から直接病院に治療費が支払われるのが普通です。
120万円を超える場合は任意保険から病院へ支払ってもらうのが普通です。
ただし,過失割合によっては,元々全額を保険会社が負担する必要はないということもあります。
そういった場合は任意保険から直接治療費を支払うことができないことになります。
一時的に被害者自身が治療費を支払った上で,事後的に保険会社なり加害者に賠償請求をすることになります。
なお,被害者自身が入っていた保険にこのような治療費をカバーする特約(人身傷害保険)があれば,直接被害者側の保険会社から治療費が病院に支払われるこ
ともあります。
まさに上記の「一時的な自腹負担」を防ぐための保険(特約)です。
→「Special Automobile Policy」の略で,自家用自動車総合保険のことです。
SAPでは,次の6種類の任意保険がセットになっています。
1 対人賠償責任保険
2 対物賠償責任保険
3 搭乗者傷害保険
4 自損事故保険
5 無保険車傷害保険
6 車両保険です。