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高次脳機能障害(交通事故)

高次脳機能障害リハビリを1歩1歩 損害賠償請求・慰謝料・示談・訴訟など
高次脳機能障害のこ となら
みずほ中央にお任せ下さい!

~交通事故で高次脳機能障害を被ってしまった方
・そのご家族の皆様へ~

たった一瞬のことで,大きく人生が変わってしまいます。
経済的不安・精神的苦痛を将来にわたって負うことになります。
損害賠償によって,被害者の負う負担・苦痛のすべてを戻すことはできません。
体・環境は元には戻りません。
適正な金額を請求することは「最低限」の要求なのです。
ところが,加害者側保険会社は「適正」とは程遠い主張をすることがあります。むしろ多いです。
「保険会社の提示額」と「適正な額」が数千万円の差となることも珍しいことではありません。
間違っても「不当に減額させられた」ということがあってはならないと思います。
みずほ中央は,適正な賠償の実現に ご協力致します。
高次脳機能障害の損害賠償に詳しい弁護士がおり,ノウハウを持っています。
基本的な情報・当事務所の考え方をこのホームページでご理解いただくと幸いです。

・交通事故等で高次脳機能障害に
遭われた方
・その他,大きな後遺障害を被って
お困りの方
後遺障害の損害賠償に詳しい弁護士が力強くサポートします。
  • 高次脳機能障害
  • 弁護士費用特約
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高次脳機能障害【コンテンツ】

高次脳機能障害とは詳細 高次脳機能障害に関する損害詳細
高次脳機能障害の症状や類似の障害
・一般的症状
・具体的症状
 ・具体的典型例
 ・発症原因
・類似の後遺障害
 ・遷延性意識障害
 ・びまん性軸策損傷(DAI)
 ・脊髄損傷
高次脳機能障害の損害の範囲
・治療費
・介護費用
・入通院慰謝料
・後遺障害慰謝料
・休業損害
・逸失利益
慰謝料額の相場・算定詳細 逸失利益詳細
高次脳機能障害の慰謝料額相場
 ・後遺障害等級表

高次脳機能障害による減収金額の算定
 ・算定方法
・ライプニッツ係数
・ライプニッツ係数表
損害保険詳細 示談・損害賠償請求の実際詳細
高次脳機能障害の損害を補填する保険
・自動車損害賠償保障法
 ・自動車を運転する時の保険
 ・自賠責保険の加入強制
 ・罰則
・任意保険
 ・任意保険への加入
 ・補償範囲の例
 ・治療費の自賠責保険上限120万円を超えた場合
 ・SAP


高次脳機能障害請求の実務上のポイント
・賠償請求の流れ
・治療における保険の利用
 ・健康保険,労災保険,自由診療
・症状固定
・後遺障害診断書
・被害者請求
・等級認定基準
 ・判断要素
 ・判断基準
・後遺障害等級認定のプロセス
 ・損害保険料率算出機構
 ・異議申立
・等級認定のポイント
 ・意識障害
 ・画像所見
 ・事故後の症状
 ・意見書
 ・併合
 ・加重
 ・準用
弁護士費用特約詳細 成年後見制度詳細
高次脳機能障害の示談・訴訟費用をカバーする特 約
・弁護士費用特約
・弁護士費用特約を使う場合の注意点
・弁護士費用特約を使う場合の具体的な流れ

高次脳機能障害により判断能力が低下した場合の 手続き
・成年後見制度
刑事手続き詳細 交通事故に関する代表弁護士三平聡史の思い詳 細
高次脳機能障害の示談・訴訟と刑事手続きの関連
・供述調書
・実況見分調書
・刑事和解
・刑事裁判での損害賠償命令
~大学時代に資源工学を専攻した経験から~
・文明の利器・技術のウラ
・保険会社の交通事故の扱いの理不尽さ
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費用

高次脳機能障害の後遺症を被った被害者の方は,重大事故特例の費用基準となります。
・着手金は21万円の固定金額
  交渉から訴訟に移行しても追加費用はいただきません。
・成功報酬は増額分の21%
  保険会社の提示から増額できない場合は成功報酬はいただきません。


■相談料

初回30分は無料
超過分は30分につき 4200円(司法書士による相談) 8400円(弁護士による相談)
※ご依頼いただいた場合は,相談料はかかりません。
※後日ご依頼いただいた場合は,それ以前にお支払いいただいた相談料を差し引きます。


■ご依頼頂いた場合
  →交渉・訴訟など

  ★ 重大事故特例
  着手金  21万円
  
成功報酬 保険会社の提示額よりも増額した分の 21%

<受任の範囲>
交渉・訴訟(第1審まで)

※人身事故の被害者で、 お亡くなりになられたか、 後遺障害が生じた方で、 加害者側が任意保険 (共済) に加入している場合。
※ただし,被害者の加入されている保険に「弁護士費用特約」が付されている場合は適用されません。
※なお、 「後遺障害が生じた方」 とは、 「後遺障害の発生が顕著 (明らか) である」 場合、 すなわち、 「相手方保険会社も後遺障害を認めていることが明確な場合」 または 「保険会社の認否はまだ不明ですが、 客観的状況から後遺障害を認めることが明確な場合 (例 : 失明、 上肢や下肢を失った事例等)」 に限られます。

★ 一般的規定

ア 請求額500万円までの場合

   (交渉のみ)
     着手金 31万5000円~52万5000円
     報酬金 獲得額の21%(相手方提示額よりも増額した部分を上限とする)
      ※括弧書き内は適用されない場合もあります。例えば当初より高額な金額を提示している場合などです。
     
   (調停・訴訟)
      着手金 42万円~105万円
      ※交渉のご依頼から継続してのご依頼の場合,着手金額はこの半額とします。
      報酬金 交渉の場合と同じ

 イ 請求額が500万円を超過する場合
   交渉・調停・訴訟のそれぞれにつき
    着手金=(1)の標準額+(請求額が500万円を超過した部分)×5.25%
    報酬金=(1)の標準額+(請求額が500万円を超過した部分)×10.5% 

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