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損害賠償請求・慰謝料・示談・訴訟など
高次脳機能障害のこ
となら
みずほ中央にお任せ下さい!
~交通事故で高次脳機能障害を被ってしまった方
・そのご家族の皆様へ~
たった一瞬のことで,大きく人生が変わってしまいます。
経済的不安・精神的苦痛を将来にわたって負うことになります。
損害賠償によって,被害者の負う負担・苦痛のすべてを戻すことはできません。
体・環境は元には戻りません。
適正な金額を請求することは「最低限」の要求なのです。
ところが,加害者側保険会社は「適正」とは程遠い主張をすることがあります。むしろ多いです。
「保険会社の提示額」と「適正な額」が数千万円の差となることも珍しいことではありません。
間違っても「不当に減額させられた」ということがあってはならないと思います。
みずほ中央は,適正な賠償の実現に
ご協力致します。
高次脳機能障害の損害賠償に詳しい弁護士がおり,ノウハウを持っています。
基本的な情報・当事務所の考え方をこのホームページでご理解いただくと幸いです。
| 高次脳機能障害とは詳細 | 高次脳機能障害に関する損害詳細 |
|---|---|
| 高次脳機能障害の症状や類似の障害 ・一般的症状 ・具体的症状 ・具体的典型例 ・発症原因 ・類似の後遺障害 ・遷延性意識障害 ・びまん性軸策損傷(DAI) ・脊髄損傷 |
高次脳機能障害の損害の範囲 ・治療費 ・介護費用 ・入通院慰謝料 ・後遺障害慰謝料 ・休業損害 ・逸失利益 |
| 慰謝料額の相場・算定詳細 | 逸失利益詳細 |
| 高次脳機能障害の慰謝料額相場 ・後遺障害等級表 |
高次脳機能障害による減収金額の算定 ・算定方法 ・ライプニッツ係数 ・ライプニッツ係数表 |
| 損害保険詳細 | 示談・損害賠償請求の実際詳細 |
| 高次脳機能障害の損害を補填する保険 ・自動車損害賠償保障法 ・自動車を運転する時の保険 ・自賠責保険の加入強制 ・罰則 ・任意保険 ・任意保険への加入 ・補償範囲の例 ・治療費の自賠責保険上限120万円を超えた場合 ・SAP |
高次脳機能障害請求の実務上のポイント ・賠償請求の流れ ・治療における保険の利用 ・健康保険,労災保険,自由診療 ・症状固定 ・後遺障害診断書 ・被害者請求 ・等級認定基準 ・判断要素 ・判断基準 ・後遺障害等級認定のプロセス ・損害保険料率算出機構 ・異議申立 ・等級認定のポイント ・意識障害 ・画像所見 ・事故後の症状 ・意見書 ・併合 ・加重 ・準用 |
| 弁護士費用特約詳細 | 成年後見制度詳細 |
| 高次脳機能障害の示談・訴訟費用をカバーする特
約 ・弁護士費用特約 ・弁護士費用特約を使う場合の注意点 ・弁護士費用特約を使う場合の具体的な流れ |
高次脳機能障害により判断能力が低下した場合の
手続き ・成年後見制度 |
| 刑事手続き詳細 | 交通事故に関する代表弁護士三平聡史の思い詳 細 |
| 高次脳機能障害の示談・訴訟と刑事手続きの関連 ・供述調書 ・実況見分調書 ・刑事和解 ・刑事裁判での損害賠償命令 |
~大学時代に資源工学を専攻した経験から~ ・文明の利器・技術のウラ ・保険会社の交通事故の扱いの理不尽さ |
初回30分は無料
超過分は30分につき 4200円(司法書士による相談) 8400円(弁護士による相談)
※ご依頼いただいた場合は,相談料はかかりません。
※後日ご依頼いただいた場合は,それ以前にお支払いいただいた相談料を差し引きます。
<受任の範囲>
交渉・訴訟(第1審まで)
※人身事故の被害者で、 お亡くなりになられたか、 後遺障害が生じた方で、 加害者側が任意保険 (共済) に加入している場合。
※ただし,被害者の加入されている保険に「弁護士費用特約」が付されている場合は適用されません。
※なお、 「後遺障害が生じた方」 とは、 「後遺障害の発生が顕著 (明らか) である」 場合、 すなわち、
「相手方保険会社も後遺障害を認めていることが明確な場合」 または 「保険会社の認否はまだ不明ですが、
客観的状況から後遺障害を認めることが明確な場合 (例 : 失明、 上肢や下肢を失った事例等)」 に限られます。
ア 請求額500万円までの場合
(交渉のみ)
着手金 31万5000円~52万5000円
報酬金 獲得額の21%(相手方提示額よりも増額した部分を上限とする)
※括弧書き内は適用されない場合もあります。例えば当初より高額な金額を提示している場合などです。
(調停・訴訟)
着手金 42万円~105万円
※交渉のご依頼から継続してのご依頼の場合,着手金額はこの半額とします。
報酬金 交渉の場合と同じ
イ 請求額が500万円を超過する場合
交渉・調停・訴訟のそれぞれにつき
着手金=(1)の標準額+(請求額が500万円を超過した部分)×5.25%
報酬金=(1)の標準額+(請求額が500万円を超過した部分)×10.5%