借地,雇用,結婚;共通点=「期間限定」の流行り

1 不動産に関する法律の『保護』ルール
2 労働法における『保護』ルール
3 結婚制度(離婚のルール)

不動産,労働,結婚や離婚,という関連の薄そうな3つのカテゴリです。
法律の実務に携わっていて「共通点」を見出しました。
『その発想はなかったよ』と言うほどでもないかもしれませんが。

1 不動産に関する法律の『保護』ルール

代表的なものを1つだけ挙げると『借地』です。
『借主保護』がすごいんです。

<ざっくり言うと>

一旦土地を貸すと半永久的に戻ってこない
仮に戻ってくるとしても大金が必要

詳しくはこちら|借地;終了;正当事由;概要

<その結果=不都合>

あ オーナー

使ってない土地があるけど,貸せないな。
空き地のままにしておいた方が良いや。

い 借りたかった人

店舗用地として10年くらいのスパンで借りたかった。
そうすれば地域に商品,サービスを提供できたのに。

そう,『保護を強めた』結果,『保護を受けるべき人』が保護されないのです。
既存の『借地人』は保護の対象に入るのですが。

<重要な法則1|〜過保護は逆効果〜>

『保護』『拘束』を強め過ぎる

契約締結自体が回避される

『保護されるはずの人』が『保護の範囲』に入れない
=むしろ『排除された』

何も保護規定(拘束)がないより不利益に

この法則は重要です。
過ぎたるは及ばざるがごとし。
昔の人は,これ,うまいこと言いました!

国会も社会のニーズを捉えます。
この不都合を解消する法律を作りました。
定期借地,という制度です。
借地借家法の中に条文が作られています。
何度か改正を経て,より使いやすい制度になっています。
バリエーションが増えているのです。
詳しくはこちら|定期借地;制度趣旨

まとめてみます。

<重要な法則2|過剰な拘束は「期間限定」で解消>

『保護』『拘束』が強すぎる

期間の限定を付ける

契約締結が促進される

両者(契約当事者)のニーズがかなう

(一定の)ハッピー

2 労働法における『保護』ルール

労働法,というとカバー内容は非常に多岐に及びます。
詳しくはこちら|労働問題;解雇,残業等

代表的なもので説明します。
解雇規制です。
詳しくはこちら|解雇権濫用の法理;まとめ

<ざっくり言うと>

あ 正社員を解雇できるのは最後の最後
い 前提として↓を行うことが条件

ア 新規採用ストップイ 非正規雇用者の解雇ウ 機械化,システム導入による効率化を断念する

最高裁が示したルールです。
正規雇用/非正規雇用,の差別が激しいので憲法14条の平等原則違反ではないか,という疑いが高まっていますが。
とりあえず,現在活きているルールです。

<その結果=不都合>

あ 会社側

正社員を雇うと産業構造の変化に対応できない
海外企業に相対的に負けるリスクが大きい
雇うとしたら非正規雇用ではないと維持できない

い 求職者

正社員で雇ってくれるところがあまりない!

このような利害関係の中で『有期雇用』『非正規雇用』が主流となっているのですね。

上記の『重要な法則2』と同じなので省略して再掲します。

<重要な法則2|過剰な拘束は「期間限定」で解消>

期間の限定を付ける

ハッピー

おまけを1つ追加します。

<産休制度を嫌がる『入社前』の就活JD現象>

『産休の上限アップを強制すると就活している女子大生がダメージを受ける』

この現象も同じ構造です。
詳しくはこちら|育児休業;政府案;期間を3年に延長;未施行

3 結婚制度(離婚のルール)

家族に関するルールの設計,は政府,最高裁がタッグを組んで取り組んでいる超特大プロジェクトです。
家族,夫婦という概念への価値観,ということが正面から問題になっています。
婚外子の相続上の『差別』が,最高裁で違憲とされたのが数か月前ですね。
憲法14条の平等原則違反だから法律改正をしなさい,と国会にメッセージを出したのです。
以前からメッセージを出し続けたけど,無視し続けたので,強制力の宝刀を抜いたのです。
違憲立法審査権というやつです。憲法81条にあるのです。

前置きが長くなりました。
細かいことはたくさんありますが,はしょって進めます。

<ポイント>

「現在の結婚制度,家族という価値観と法律が大きくずれている」

現在の社会の大きな問題の1つに切り込みます。
『少子化』『高齢化』

要因は多いですし,多くの分析がなされているので,ここでは1つだけ。

結婚制度です。

一定条件下では『拘束が強すぎる』のです。
当事者が想定しないような『過剰な程度』に至るのです。
詳しくはこちら|結婚債権評価額;算定;基本タイプ

これで『本来子供を作るのに適した人』ほど,結婚を避ける方向に作用しています。
もちろん,結婚しなくても子供を作ることはできます。
また,法的な拘束力を緩和しつつ,結婚する,という制度も用意されています。
詳しくはこちら|夫婦財産契約(婚前契約)によって夫婦間のルールを設定できる

しかし,少なくとも現在は,社会的に『やりにくい』ことです。
今後は『ありふれたこと』になるでしょうけど。
上記の最高裁判決は『ありふれたこと化』の最初の小さな1歩です。

この部分は,社会の価値観,であり,感覚,です。
性淘汰,進化生物学の研究分野に近いと思います。
とにかく,法律を用意しておいても『実際には使えない』という状態です。
なかなか社会の価値観は変わりませんが,着実に変わりつつあります。

ちょっと話しを戻します。

強すぎる『拘束』による不都合の解消の決め手は『期間限定』。
再掲します。

<重要な法則2|過剰な拘束は『期間限定』で解消>

期間の限定を付ける

ハッピー

さすがに『結婚制度まで有期タイプが普通になる』とは・・・
その発想はなかったよ!と言いたいですが。

統計上,結婚した3組に1組が離婚しています。
結果的にこの発想どおりになっているケースも多いのです。

あとは,契約締結時から『有期』にするのがありふれるのも時間の問題でしょうか。

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