【ご相談者へ;訴訟;尋問施行割合】1

訴訟を行う場合,当事者が尋問を受けることになるのでしょうか。
司法統計上のごく平均的事案では尋問が実施されるのは10〜30%程度です。

訴訟を提起した場合に,必ず尋問が行われるわけではありません。
類型別の証人尋問,当事者尋問の定量的な統計データを最高裁が公表しています。
全体的な平均で言えば,尋問が施行されるのは10〜30%程度となっています。

※近日中に,数値的なデータを整理して掲載する予定です。

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