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★民事再生で住宅を守ろう★

初期費用ゼロ!東京,埼玉にて"債務整理"の無料相談受付中!みずほ中央にご相談下さい。
自己破産の前に

住宅ローンが払えず住み慣れた家を手放さなければならないかもしれない・・・

諦めることは有りません!
そんな時にピッタリな制度が用意されているんです!

住宅資金特別条項とは

破産する場合、原則として住宅を残すことはできません。 任意整理であれば住宅を残すことは可能ですが、借金を全て返済するには収入が足りない場合があります。

住宅資金特別条項付きの民事再生なら・・・

1.債務の圧縮
住宅ローン以外の債務を圧縮した上で返済を行い、住宅を維持することができます。
2.返済の延期
住宅ローンの返済期限を延長するなどのリスケジュールを行うこともできます。
3.代位弁済されても
住宅ローンの返済が滞り、保証会社に代位弁済された場合にも、住宅を維持することができる場合があります。

いくつかの条件を満たせば住み慣れた家を手放さずに借金問題の解決が出来ます。住宅ローンの返済にお困りの方、まずはみずほ中央にご相談ください。


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