

債務整理とは簡単に言ってしまうとすると、多くの借金(債務)を負って困ってしまった方を通常の状態に戻す手続きのことです。 例えると、多重債務という病気の状態を法律というメスによって債務のない(または低額の分割払い)という健康な状態に戻すことです。 治療方法(解決方法)には幾つかの手段が用意されております。このページでは"自己破産・任意整理・民事再生"につきまして説明させていただきます。
任意整理とは全金融業者と交渉をして、一括払いできる程度にまで債務を減額させたり、 一括は無理でも、「無理のない金額での」分割払いに切り替えさせる方法です。 裁判所は一切関与しません。
自己破産は借金を帳消しにする手続きです。正確には「破産」と「免責」という手続きがセットになっています。 「免責」により借金は返す必要がなくなり、解放されるのです。 ただし、不動産など高額な財産を持っている場合、これを手放すのが原則となります。この原則にも例外はあります。
民事再生は債務を減額して分割払いする方法です。2の「任意整理」と違って単純な交渉ではなく、 裁判所に介入してもらいます。1の「破産」と違って住宅(不動産)を手放さなくて済む方法が取りやすいです。
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