交通事故と自動車保険|専門弁護士ガイド

1 自賠責と任意保険の違いは?
2 弁護士費用特約(LAC)とは?
3 交通事故で健康保険や労災保険を使うと有利
4 加害者不明でも賠償を獲得する方法

1 自賠責と任意保険の違いは?

(1)自賠責と任意保険

自動車保険は,大きく分けて,自賠責保険任意保険があります。
自賠責保険は,自動車損害賠償保障というのが正式名称です。
強制保険とも言います。
文字どおり,法律上加入が義務付けられているものです。
一方,それ以外を任意保険と言います。
自賠責保険は,傷害は120万円が上限,物損には使えないです。
このように,適用範囲が不十分です。
実際には,任意保険必須と言えるでしょう。
<→自動車保険の種類;自賠責,任意保険

(2)保険金を請求する時

このように保険が2階建になっているので,交通事故が起こった場合の保険金請求がちょっと複雑になります。
そのため,実際の交渉手続では簡略化した方法も用意されています。
<→『自賠責+任意保険』をまとめて交渉,請求できる;任意一括払

2 弁護士費用特約(LAC)とは?

最近は,自動車保険に弁護士費用特約が付いていることも増えています。
これは,保険金請求などの交渉,訴訟などの手続を弁護士に依頼する費用を保険会社が負担する,というものです。
費用が払えないために泣き寝入りということを避ける良い制度です。
しかし,実際には,積極的に受け入れている弁護士(事務所)とそうでない事務所があります。
依頼する場合は,この部分をしっかりと確認しておくと良いでしょう。
<→自動車保険の弁護士費用特約;基本,注意点

3 交通事故で健康保険や労災保険を使うと有利

交通事故では健康保険や労災保険を使えないという誤解が多いです。
実際には,交通事故でも,健康保険労災保険を使うことはできます。
しかも,いくつかの点で,健康保険労災保険使ったほうが有利なのです。
ルールは非常に複雑ですが,結論(合計額)では違いが出てきます。
なお,健康保険労災保険両方は使えません。
どちらか一方だけ,ということになっています。
いずれにしても,健康保険労災保険は,どのように使うのか,しっかりと計画的に選択することが重要です。
交通事故における労災保険,健康保険の利用;メリット>">交通事故でも健康保険が使える

4 加害者不明でも賠償を獲得する方法

交通事故の被害に遭った場合,通常は,加害者に損害賠償を請求します。
この点加害者が分からないというケースも生じます。
俗に言うひき逃げのような状況です。
このような場合,原則論からすると泣き寝入りということになってしまいます。
自動車の交通事故については,救済措置があります。
政府が賠償を払う,という制度があるのです。
政府補償事業と言います。
原則的には,自賠責と同じ範囲で支給を受けられます。
<→政府保障事業;加害者不明,自賠責に未加入

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