【死亡事故における損害賠償;慰謝料,請求者,損害の内容】

死亡事故の場合,損害賠償はどのように算定するのでしょうか。
また,誰が請求するのかも教えてください。
死亡事故の場合の慰謝料は一定の基準があります。
それ以外にも類型的な「損害」があります。
請求する方は,原則的に相続人です。
例外的に相続人以外の方も該当することがあります。

1 死亡事故の損害賠償を請求する者は原則的に相続人である
2 死亡事故における損害の内容
3 死亡事故の慰謝料は『一家の支柱』かどうかで違う

1 死亡事故の損害賠償を請求する者は原則的に相続人である

被害者が死亡している場合,請求者が誰になるのかを説明します。

死亡事故の場合,被害者本人が亡くなっており,請求者になれません。
通常は,損害賠償請求権を,相続人が承継するので,相続人が請求することになります。

また,被害者の生前,一定の関係があった者については,その関係者独自の損害賠償請求権が認められる場合もあります。
典型例は,近親者自身の精神的苦痛→慰謝料請求,というものです。

これについては,必ずしも法的な親族関係が必要なわけではありません。
事実婚の関係者(内縁関係)も含まれます。

2 死亡事故における損害の内容

死亡事故の場合に被害者が請求できる損害賠償の『損害』について説明します。

死亡事故における損害の大きな分類は次のようになります。

<死亡事故の損害内容>

あ 財産的損害賠償

(ア)積極損害 ・治療に要した費用
・入院雑費
・交通費
・付添看護費
・葬儀関係費(葬祭費,供養料,墓碑建立費,仏壇費・仏具購入費)
・弁護士費用
(イ)消極損害 ・休業損害
・死亡によって得ることができなくなってしまった利益(逸失利益)

い 精神的損害賠償

・被害者自身の慰謝料(死亡慰謝料,入通院慰謝料)
・死亡によって生じた近親者等の精神的な苦痛に対する慰謝料

<参考情報>

判例民法7不法行為1

3 死亡事故の慰謝料は『一家の支柱』かどうかで違う

被害者が死亡に至った場合には,当然,慰謝料の対象となります。

裁判例の蓄積から,一定の基準が確立しています。
この基準は遺族全員合計の金額の目安です。
実際には,事故時とその後の状況によって金額は変動します。

<死亡事故の慰謝料額表>

死亡した方の立場 慰謝料
一家の支柱 2800万円
一家の支柱に準じる 2400万円
その他 2000〜2200万円
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【後遺症の損害賠償;損害の内容,症状固定,診断書,治療費の扱い】

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