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- 交通事故
交通事故についての相談は無料です。(30分まで)
保険会社は被害者に低い賠償額を提示してきます。
弁護士に依頼した方が有利な賠償額を獲得できます。
交通事故においては,示談交渉において保険会社の社員(アジャスター)が窓口になることが多いです。加害者側の保険会社社員は賠償額を提示してきます。そ して「この事案では基準からきちんと計算するとこの金額です」と説明します。一般の被害者は「そうか,同じような事故で,バラバラな扱いをしないように基 準を決めているんだ。適正な金額なんだ。これより高い金額を請求するのは図々しいのかな。」と思ってしまうことが多いです。
しかし,そのような理解は誤っています。
保険会社の使う「基準」と裁判所(弁護士)が使う「基準」は違うのです。
保険会社の基準の方が金額が低いのです。
保険会社の基準の方が金額が低いのです。
では,保険会社の「基準」によって示談を成立させた場合は間違っていたのだからキャンセルできるのでしょうか。
キャンセルはほぼできません。示談書にサイン・押印していれば。
きちんと不当であると主張し,適正な賠償金を請求しないと(保険会社の提示額に)「納得した」ことにされてしまいます。
賠償金以外で,交通事故に遭い,日常の平穏な生活を破壊された上に,示談交渉で不利な内容を飲まされたと後から分かってさらにショックを受けるという方がよくいらっしゃいます。
交通事故の案件を多く扱っている事務所に相談すべきです。
みずほ中央グループでは,交通事故の案件を多く扱っております。
保険会社から賠償額の提示を受けたら,その額が適正かどうか,アドヴァイスします。
示談書にサインをしてからでは遅いです。
とにかくお早めにご相談下さい。
- 初回の交通事故の相談は無料です。(※1)
- 賠償額を増額できなかった場合は成功報酬をいただきません。(※2)
ご依頼をお引き受けした場合,最終的に保険会社の提示額よりも増額できなかった場合は成功報酬をいただきません。
成功報酬は,保険会社からの提示額を増額できた場合,増額分の21%となっています。(※2)
- ※1 交通事故の無料相談は初回の30分までです。
- ※2 この報酬の規定の対象となる案件は,人身事故の被害者で,お亡くなりになられたか,後遺障害が生じた方で,加害者側が任意保険(共済)に加入している場合です。それ以外の案件は他の報酬規定が適用されます。

ご相談(原則無料)
事務所にて,事情をお伺いして,適正な賠償額を算定します。
ご依頼
ご相談をされたうえで,ご依頼するかどうかをお考え下さい。
交渉
みずほ中央グループが保険会社(加害者側)と交渉します。
※後遺障害が生じた場合は,後遺障害等級認定の申請を行います。
※後遺障害が生じた場合は,後遺障害等級認定の申請を行います。
訴訟(交渉により示談が成立しない場合)
加害者側が請求を拒否し,一切応じない状態となった場合はその見込みを検討の上,提訴します。
示談・和解成立または判決
適正な賠償額を獲得します。

相談料
初回30分は無料
超過分は30分につき
4,200円(司法書士による相談)
8,400円(弁護士による相談)
超過分は30分につき
4,200円(司法書士による相談)
8,400円(弁護士による相談)
ご依頼頂いた場合
※人身事故の被害者で,お亡くなりになられたか,後遺障害が生じた方で,加害者側が任意保険(共済)に加入している場合
着手金 21万円
成功報酬 保険会社の提示額よりも増額した分の21%
※なお,「後遺障害が生じた方」とは,「後遺障害の発生が顕著(明らか)である」場合, すなわち,「相手方保険会社も後遺障害を認めていることが明確な場合」または 「保険会社の認否はまだ不明ですが,客観的状況から後遺障害を認めることが明確な場合 (例:失明,上肢や下肢を失った事例等)」に限られます。
上記以外の交通事故
着手金 個別的にお見積りします。
成功報酬 個別的にお見積りします。

- 交通事故証明書
- 診断書
- 診療報酬明細書(レセプト)
- 収入の分かる資料(給与明細や源泉徴収票や課税証明書)
- 保険会社から提示された書類
- 事故状況の図,メモや写真
- 加害者の任意保険の加入の有無
- その他交通事故に関するもの
・任意保険と自賠責保険ってなにがちがうの?後遺障害って何?などなど素朴な疑問にみずほ中央がおこたえします。交通事故Q&Aはこちら。
(交通事故の相談対応事務所 東京(四谷),大宮,高崎)
※群馬,大阪事務所は司法書士事務所となっております。ご依頼につきましては司法書士法第3条の範囲に限らせて頂きます
初回の夫婦のトラブル、離婚の相談も無料です
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