【交通事故Q&A】弁護士 司法書士 みずほ中央事務所

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交通事故Q&A

交通事故についての相談は無料です。(30分まで)

交通事故につきまして皆様から数多くお問い合わせいただく疑問にみずほ中央がお答えします。

交通事故Q&A目次

Q1

・交通事故を起こした人はが負う責任にはどんなものがありますか

A1

大きく分けて以下の3つの責任を負うことになります。

1.刑事責任 事故の程度や状況によって、危険致死罪や業務上過失致死罪等として起訴される可能性があります。また交通違反があれば道交法違反として罰金や反則金が科せられることもあります。
2.民事責任 加害者は被害者に対し、損害に応じた賠償金を支払わなくてはなりません。また、交通事故を起こした本人ではなく、自動車の所有者も責任を負うことがあります。
3.行政責任 運転免許の停止処分や、最も重い場合は取り消し処分の可能性もあります。

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Q2

・被害者が請求できる損害賠償にはどんなものがありますか

A2

【死亡事故の場合】

1.財産的損害賠償 死亡によって得ることができなくなってしまった利益(逸失利益)や、葬儀費用、治療に要した費用などを請求できます。
2.精神的損害賠償 死亡によって生じた近親者等の精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。

【人身事故で後遺障害がある場合】
1.財産的損害賠償 治療費や付添人費用、通院交通費など、治療にかかった費用の他休業損害などを請求できます。
2.精神的損害賠償 入院や通院を余儀なくされたことによる精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。
3.その他 後遺障害を負ったことで得ることができなくなった利益(逸失利益)や後遺障害を負ったことによって生じた精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。

【人身事故で後遺障害がない場合】
1.財産的損害賠償 治療費や付添人費用、通院交通費など、治療にかかった費用の他休業損害などを請求できます。
2.精神的損害賠償 入院や通院を余儀なくされたことによる精神的な苦痛に対する慰謝料を請求できます。

【物損事故の場合】
1.財産的損害賠償 車の修理費や時価(全損の場合)が損害になります。営業で使っている車が修理のために使えなくなったような場合は代車費用も加わることもあります。
2.精神的損害賠償 物損事故の場合、つまり怪我を負ってはいないケースの場合、原則として精神的損害賠償は認められません。

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Q3

・被害者が無職であったり、主婦や学生で元々収入がなかった場合は、逸失利益や休業補償の請求できないのですか

Q3

無職 「無職」の内容によって変わります。例えば、労働できる能力と意思を持っていたにもかかわらず、たまたま失業中だったような場合には、逸失利益が認められます。しかし、働く意思が見られない浮浪者や利子だけで生活している者などには、逸失利益は認められません。
幼児・小中学生 幼児や小学生であっても、逸失利益が発生しますので請求が可能です。裁判所は、18歳~67歳までの49年間を働ける期間として、労働者の平均賃金を基準として逸失利益を計算します。
高校生・大学生 高校生や大学生であっても、逸失利益が発生しますので請求が可能です。事故当時、高校生であっても、大学進学が見込まれていた場合は大卒労働者の平均賃金を基準として逸失利益を計算しますし、事故当時、大学生であっても、企業に内定していた場合には、その企業の平均賃金を基準として逸失利益を計算します。

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Q4

・被害者が亡くなった場合、誰が損害賠償を請求すればよいのですか

A4

被害者の相続人や、内縁の妻・夫(愛人は除く)、相続人以外の近親者が損害賠償を請求することができます。

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Q5

・後遺障害を請求する上でのポイントはありますか

A5

症状固定後に医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。その後、「後遺障害等級認定」を受けます。
注意すべき点は、「症状固定」についてしっかりと医師に判断してもらうことです。 「症状固定」とは、「もうこれ以上治療しても良くならない」という意味です。 治療中に「いずれ治る」と思って示談を成立させると、後から「後遺症が残った」 と言っても示談のやり直しができなくなる可能性があります。 また、診断書には固定した「症状」をしっかりと記載してもらうことも重要です。

これにより、後遺障害等級の認定において、 きちんと適正な等級が認定されるかどうかが違ってくるのです。 認定された等級が適正ではなかった場合の対処は別にお答えします。

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Q6

・後遺障害認定等級が予想よりも低く出ました。どうすれば良いですか

A6

損害保険料率算定機構に異議申立をすることが可能です。また、 (財)自賠責保険・共済紛争処理機構に、紛争処理の申請をすることも可能です。 それでも解決しない場合は、裁判を起こすことになります。

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Q7

・症状固定とは何ですか

A7

症状固定とは、治療を施しても現在よりも良くならない状態のことです。いわゆる完治とは違いますので、被害者がま だ治っていないと感じる場合でも症状固定になる場合があります。症状固定と判断される前に「いずれ治るだろう」と思って示談を成立させると不利になることもあります。症状固定の医師による判断はきちんと受けるべきです。

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Q8

・治療費はいつまで払ってもらえますか

A8

後遺症がない場合は、「完治」までです。
後遺症が残る場合は、「症状固定」までです。ところで、症状固定は「完治」ではないので、その後も通院なり、治療が必要であることもあります。この場合、症状固定後の「治療費」は損害賠償の中に入りません。ただし、後遺障害慰謝料・逸失利益の請求はできるようになります。

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Q9

・加害者側に損害賠償を請求するタイミングで注意点はありますか

A9

消滅時効に注意する必要があります。加害者側への損害賠償請求権は、被害者が損害・加害者の両方を知ってから3年を経過すると消滅してしまいます。ひき逃げなどの特殊なケースをを除き、事故発生時から3年で権利を失ってしまう ということです。しかし、後遺症を負った場合には、医師により後遺症の認定を受けた時からの計算になりますので、通常の場合に比べると時間的余裕があります。なお、自賠責保険の被害者請求権は、保険会社に請求をできるときから2年を経過すると消滅してしまうので、注意が必要です。

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Q10

・自動車を運転する時の保険はどんなものがありますか

A10

2つの保険があります。

【自賠責保険】
加入が法律上で強制になっていますので、公道を走る全ての自動車やバイク等は自賠責保険に入らなければなりません。支払限度額は以下のように決まっています。
死亡時の補償金 3000万円
後遺障害発生時 3000万円~4000万円
怪我の場合 120万円
人身事故のみの適用で、物損事故には適用されません。また、自分が負った怪我や、自動車の損害や物損事故には適用されませんので任意保険の加入が必要になってきます。

【任意保険】
所有者の意思で加入・不加入を選べる保険です。自賠責保険に比べて保険内容が充実しています。自賠責保険で対応できない、対物事故や自損事故にも保険の適用があります。

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Q11

・強制保険(自賠責保険)に入らないとまずいのですか

A11

自賠責保険に加入しなかった場合、以下の罰則を受ける可能性があります
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金
・道路交通法違反の点数が6点で免許停止処分
・自賠責の証明書を車に積んでいないだけで30万円以下の罰金

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Q12

・任意保険に入らないとまずいのですか

A12

死亡事故についての賠償額統計をみると、自賠責保険の限度額である3000万円を超えるケースが半数以上を占めています。また怪我の場合は120万円までしか保険が降りない上に自分が負った怪我や物損事故には適用されませんので任意保険の加入が必要になってきます。

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Q13

・交通事故の治療については健康保険を使えませんか

A13

病院の窓口などで「事故の場合は健康保険は使えない」と言われる場合がよくあるようです。結論から言うと、交通事故でも健康保険は使えます。ただし交通事故による怪我等で健康保険を使用した場合は保険者(健康組合等)が加害者に対して、かかった費用を請求することになりますので「第三者行為による傷病届一式」を、保険者に提出する必要があります。また通勤途中でしたら労災保険の適用を検討する必要があります。

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Q14

・事故届をしていないので、事故証明書が発行されません。保険は使えないのでしょうか。

A14

自賠責保険の適用を受けるためには、事故証明書が必要になります。事故届を提出していなくても治療費や慰謝料等を加害者に請求することは可能ですが後々、加害者が不当に過失割合の減殺を主張する可能性や事故の発生自体を否認する可能性もあります。

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Q15

・交通事故を警察に届け出ていないとまずいですか

A15

交通事故を起こしたら、警察に届け出る義務があります(道交法72条1項)。これに違反すると3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられると規定されています。

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Q16

・任意保険の対人賠償責任保険の限度額が3000万円です。どこまでカバーされるのでしょうか

A16

死亡事故についての賠償額統計をみると、3000万円を超えるケースが半数以上を占めていますので半数以下のケースでしか対応ができない恐れがあります。

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Q17

・自賠責保険で治療していて、治療費が120万円を超えた場合はどうなりますか。

A17

自賠責保険でカバーされる治療については、治療費の上限額が120万円となります。これを超える治療費については、任意保険でカバーされるか、カバーされなければ加害者本人への請求ができることになります。自賠責保険の範囲内(120万円)であれば、自賠責保険から直接病院に治療費が支払われることも多いですが、120万円を超える場合は支払われません。そこで、任意保険から病院へ支払ってもらうこともあります。ただし、過失割合によっては、元々全額を保険会社が負担する必要はないということもあります。そういった場合は任意保険から直接治療費を支払うことができないことになります。一時的に被害者自身が治療費を支払った上で、事後的に保険会社なり加害者に賠償請求をすることになります。なお、被害者自身が入っていた保険にこのような治療費をカバーする特約(人身 傷害保険)があれば、直接被害者側の保険会社から治療費が病院に支払われることもあります。まさに上記の「一時的な自腹負担」を防ぐための保険(特約)です。

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Q18

・被害者請求とは何ですか

A18

被害者が直接、自賠責保険を請求できる制度です。被害者請求は加害者との示談が成立していない段階でも請求することが可能です。本来、保険会社が填補するのは加害者が被害者に賠償金を支払った後に、その支払った分を埋めるべく、保険会社が加害者に賠償金と同額を支払うのが基本的な原理です。これを「填補する」などと言います。ただ、全体を捉えると、被害者が直接保険会社から賠償金をもらう方が単純ですし、また、「賠償額が裁判所に認められたけど払ってくれない」ということも防げます。相手が加害者個人だと、裁判で勝訴しても払ってくれない場合は相手の財産を調査して差し押さえるなど、手間・コストがかかりますし、相手が財産を持っていない場合はそもそも回収自体が不能となってしまうのです。

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Q19

・過失割合はどのように決まるのでしょうか

A19

過失割合は事故が起きた状況等で決定されますが毎回当事者同士で双方の過失の割合を考えていたら時間・労力がかかりますし、また、同じ類型の事故でも当事者によって結論(過失割合)が違うということになりかねません。そこで、現在では、交通事故を多くの類型に分けて基準が設けられています。とは言っても、完全に1つの類型にぴったりと当てはまることは稀です。個別の状況により、割合の修正がありますので様々な個別の事情による修正を経て決定されます。過失割合の算出プロセスを考えると、事故発生直後の警察による現場検証などで、正確に事故状況を説明し、記録化(調書)してもらうことが肝要です。

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Q20

・お金(損害賠償)の請求だけではなく、加害者には刑務所に行って欲しいです。どうしたら良いのでしょうか。

A20

加害者は、被害者が死亡したり怪我を負った場合には、自動車運転過失致死傷罪の責任を問われる可能性があります。ですが、損害賠償請求をしただけでは、上記の罪を問うことはできません。そのためには、警察に告訴状や被害届を提出する必要があります。では、告訴をすれば加害者が刑務所に行くかというと、必ずしもそうではありません。被害者の怪我が比較的軽い場合や、加害者の過失が小さい場合には、書類だけの手続きで罰金が科せられるだけということや、もっと程度が軽い場合は起訴すらされない(起訴猶予といいます)こともあります。刑事裁判の起訴をするかどうかは検察官が決めます。検察官は、被害者の意向を重視しますが、被害者が「起訴してくれ」と言えば必ず起訴するわけではありません。また、起訴して、検察官が懲役刑を求刑してくれたとしても、実刑となるか、執行猶予となる(刑務所に行かなくて良い)かは裁判官が決めます。ここでも裁判官は被害者の意向を考慮してくれますが絶対ということはありません。

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Q21

・刑事処分の結果はどうしたら分かりますか。

A21

まずは、事故証明書に記載されている警察署に問い合わせて、刑事記録が警察から検察庁に送られたかどうかを確認します。検察庁に送られていた場合は、どこの検察庁に送られているかということと検番という検察庁内で管理番号を聞きます。今度は刑事記録が送られている検察庁に電話をし、先程聞いた検番を伝えて、加害者が起訴されたか不起訴とされたかを確認します。起訴されていた場合には、裁判が確定したかどうかも確認してください。

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