【表示規約による特定事項の明示義務】

1 特定事項の明示義務(総論)
2 特定事項の明示義務の基本規定
3 市街化調整区域
4 接道義務違反の土地
5 路地状敷地を含む土地
6 セットバックを要する土地
7 古家・廃屋が存在する土地
8 沼沢地・湿原・泥炭地など
9 高圧電線下の土地
10 傾斜地を含む土地
11 特異な地勢の土地
12 がけ直近の土地
13 都市計画道路の区域の土地
14 長期間の建築中断があった建物

1 特定事項の明示義務(総論)

公正競争規約として不動産業界の自主的ルールが規定されています。その中に広告・表示を規制する表示規約があります。
詳しくはこちら|不動産の公正競争規約(表示規制と景品規約)(全体)
表示規約の中に『特定事項の明示義務』の規定があります。一定の事項については『書かないこと自体で誤った理解』が生じるリスクがあります。要するに『購入者にとって不利な内容』のことです。セールスする側は隠したいと思うような事情のことです。
そこで,必ず記載すべき事項がリスト化されています。これが『特定事項の明示義務』として表示規約の中に具体化されているのです。
本記事では,特定事項の明示義務の内容について説明します。

2 特定事項の明示義務の基本規定

特定事項の明示義務の全体的な規定があります。

<特定事項の明示義務の基本規定>

あ 規則による特定事項の指定

次の『ア・イ』に該当する具体的な事情について
→規則で『特定事項』として定める
ア 一般消費者が通常予期することができない事項 例;不動産の地勢,形質,立地,環境など
イ 取引の相手方に著しく不利な取引条件

い 特定事項の明示義務

分かりやすい表現で明瞭に表示しなければならない
→『ア〜ウ』のような具体的内容は規則で定める
ア 見やすい場所イ 見やすい大きさウ 見やすい色彩の文字 ※表示規約13条,施行規則8条

明示義務のある事項,つまり『特定事項』としては,多くのものが規定されています。以下,個々の『特定事項』について紹介します。

3 市街化調整区域

<市街化調整区域>

市街化調整区域に所在する土地
次のように明示する
『市街化調整区域。宅地の造成及び建物の建築はできません』
※都市計画法29条,43条

4 接道義務違反の土地

<接道義務違反の土地>

建築基準法上の道路に適法に接していない土地
『建築不可』or『再建築不可』と明示する
詳しくはこちら|接道義務・接道要件|但し書き道路・協定道路

5 路地状敷地を含む土地

<路地状敷地を含む土地>

あ 明示義務

路地状部分の面積が土地面積の約30%以上である土地
次の『ア・イ』を明示する
ア 『路地状部分を含む』イ 路地状部分の割合or面積 詳しくはこちら|建築基準法上の『敷地』|路地状敷地・旗竿地・敷地延長

い 表示の例

土地250㎡ (路地状部分約40%を含む)

6 セットバックを要する土地

<セットバックを要する土地>

あ 基本的な明示義務

『セットバックを要する』ことを明示する
詳しくはこちら|セットバック・敷地後退|既存不適格×再築

い 対象面積の明示

セットバックを要する部分の面積について
敷地の約10%以上となる場合
→セットバックを要する部分の面積を明示する

う 表示の例

土地250㎡(再建築時はセットバックを要する)

7 古家・廃屋が存在する土地

<古家・廃屋が存在する土地>

あ 明示義務

古家,廃屋が存在する土地
→この旨を明示する

い 表示の例

土地250㎡(古家あり)

8 沼沢地・湿原・泥炭地など

<沼沢地・湿原・泥炭地など>

沼沢地・湿原・泥炭地など
→この旨を明示する

9 高圧電線下の土地

<高圧電線下の土地>

あ 基本的な明示義務

土地の全部or一部が高圧電線路下にある土地
その旨+おおむねの面積を明示する

い 建築制限の明示

建物などの工作物の建築が禁止されている場合
→その旨も明示する

う 表示の例

土地250㎡ (約50㎡は高圧線下にある。高圧線下部分は建物などの建築不可)

10 傾斜地を含む土地

<傾斜地を含む土地>

あ 基本的な明示義務

傾斜地を含む土地について
次の『ア・イ』のいずれかに該当する場合
→『傾斜地を含む』+傾斜地の割合or面積を明示する
ア 傾斜地の割合が約30%以上を占める マンション・別荘地などは除外される
イ 有効利用の阻害が著しい 傾斜地を含むことによって
土地の有効な利用が著しく阻害される

い 表示の例

土地250㎡(約30%の傾斜地(がけ)を含む。建築可能な範囲はがけの先端から15m後退した位置となる)

11 特異な地勢の土地

<特異な地勢の土地>

あ 基本的な明示義務

次のような著しく特異な土地
→その旨を明示する
ア 著しい不整形画地イ 区画の地盤面が2段以上に分かれている

い 表示の例

土地250㎡。2段宅地である。(100m部分と150m部分,高低差2m)

12 がけ直近の土地

<がけ直近の土地>

あ 明示義務

擁壁によっておおわれないがけの上or下にある土地
→その旨を明示する

い 表示の例

土地250㎡(高さ10mのがけ上に位置する)

13 都市計画道路の区域の土地

<都市計画道路の区域の土地>

あ 明示義務

『ア・イ』による都市計画道路等の区域にかかる土地
→その旨を明示する
ア 道路区域の決定 ※道路法18条1項
イ 都市計画の告示 ※都市計画法20条1項

い 表示の例

土地250㎡(約20㎡は都市計画道路区域内である)

14 長期間の建築中断があった建物

<長期間の建築中断があった建物>

新築住宅or新築分譲マンションについて
建築工事に着手した後において
工事を相当の期間にわたり中断していた場合
→建築工事の着手時期+中断の期間を明示する

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【表示規約による表示開始時期・建築条件付の表示・表示事項の規制】
【表示規約による表示基準】

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