【宅建業法|『代理』定義・内容|媒介との違い】

1 販売『代理』業務の範囲|一般的
2 代理|媒介との違い
3 媒介or代理|ゴルフ場用地買収事件|判例

1 販売『代理』業務の範囲|一般的

宅建業法では『媒介』と『代理』の2つの形態が規定されています。
『代理』の定義・業務の範囲をまとめます。

<販売『代理』業務の範囲|一般的>

あ 基本

売主に『代わって』販売に向けた次の業務を行う

い 販売代理業務|内容

販売広告活動
営業活動
購入申込み受付
重要事項説明
売買契約締結
手付金・売買代金の受領
融資手続の取次
残代金請求
登記申請手続の司法書士への取次
引渡しまでの一連の業務
※岡本正治ほか『改訂版逐条解説宅地建物取引業法』大成出版社p67

2 代理|媒介との違い

代理と媒介の違いをまとめます。

<代理|媒介との違い>

あ 代理だけの特徴

意思決定権限がある
意思表示・その受領権限がある
全般的に判断の裁量が大きい

い 違い|効果
形態 双方受託 手数料上限
媒介 できる 3%+6万円(※1)
代理 できない 媒介の2倍

双方から受託できるかどうかで違いがあります。
当事者の両方からの媒介受託は禁止されていません。
しかし,現実には大きな問題を抱えています。
詳しくはこちら|両手仲介・双方受託|メカニズム|矛盾発生・利益相反→裏切り
手数料上限は『代理』が『媒介』の2倍となっています。
上記※1は対象取引が『売買』の場合の一般的な規定です。
手数料上限の差が原因となって媒介・代理の判定が争われた判例があります。
次に紹介します。

3 媒介or代理|ゴルフ場用地買収事件|判例

媒介か代理か,という判定で見解が対立した判例があります。

<媒介or代理|ゴルフ場用地買収事件|判例>

あ 土地買収の依頼

ゴルフ場経営会社A
宅建業者B
AがBにゴルフ場用地買収を頼んだ
明確な契約をしていなかった

い 買主の立場で行動

Bは売主と対立する立場で買収業務を行っていた
売買契約が成立しても
→Bは売主から報酬の支払を受ける状態ではなかった

う 取引に関する判断・裁量

AはBに,およその買付単価その他契約の大綱を指示した
しかし,個々の買付けの業務の大部分は一任していた
Bは相当の範囲の裁量権を持っていた
AはBに買受けの意思表示をする権限も与えていた

え 調印・代金授受

土地所有者との間の売買契約書の調印・代金の支払
→Aの立会なしでBだけで遂行することが多かった

お 裁判所の判断|契約形態

『媒介』ではない
『代理』である

か 裁判所の判断|結論

手数料は売買代金の5%とする
※東京高裁昭和55年12月19日

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