【宿泊サービス×用途地域制限=ゾーニング|特別用途地区・文教地区】

1 用途地域制限|建築基準法×都市計画法|構造
2 用途地域×建物の用途制限|まとめ
3 特別用途地区|地方自治体への委任
4 文教地区|東京都
5 用途地域制限×特区民泊|概要

1 用途地域制限|建築基準法×都市計画法|構造

本記事では用途地域制限について説明します。
建築物の『地域=ゾーン』に関するルールです。
そこで一般に『ゾーニング』とも呼ばれています。
まずは規制の根拠となる法律・構造を整理します。

<用途地域制限|建築基準法×都市計画法|構造>

あ 規制概要

次の2つの組み合わせが限定されている
ア 用途地域イ 建築できる建物の用途

い 法律の規定・整理
対象 規定する法律 条文
用途地域 都市計画法 8条1項1号〜6号
建築制限 建築基準法 2条21号,48条,別表第2

2 用途地域×建物の用途制限|まとめ

用途地域制限ではいろいろな『用途』が分類されています。
主要なものは宿泊施設や住居です。
これらに関するものを中心にまとめます。

<用途地域×建物の用途制限|まとめ(※3)

あ まとめ
用途地域 ホテル・旅館 住宅・共同住宅・寄宿舎
住居専用地域(※1)
第1種住居地域 (※2)
第2種住居地域
準住居地域
近隣商業地域・商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
い 注意事項

ア 住居専用地域|分類(上記※1) 『第1/2種』『低層/中高層』などの分類がある
→いずれも含まれる
イ 第1種住居地域(上記※2) 3000平方メートル以下に限定して『◯』である

う 詳細な表

東京都都市整備局が公表している
外部サイト|東京都|用途地域による建築物の用途制限の概要

3 特別用途地区|地方自治体への委任

用途地域に関連する規制には地方自治体のものもあります。
『特別用途地区』という制度です。
この基本的事項をまとめます。

<特別用途地区|地方自治体への委任>

特別用途地区内の建物の建築制限・禁止について
→地方自治体が条例で定めることができる
※建築基準法2条21号,49条1項
※都市計画法8条1項2号

4 文教地区|東京都

特別用途地区の具体的な代表例を紹介します。

<文教地区|東京都>

あ 第1種/第2種文教地区

『ホテル・旅館』用途の建築物を建築・用途変更できない

い 違反への罰則

法定刑=罰金20万円以下
両罰規定あり
※東京都文教地区建築条例3条,別表1『2』,4条,別表2『2』,5条,6条

5 用途地域制限×特区民泊|概要

宿泊サービスに関して『特区民泊』という制度があります。
この制度による宿泊施設の『エリア』は指定されています。
上記の用途地域制限と似ている状態と言えます。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|特区民泊|実施エリア×用途地域制限・ゾーニング

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【処分性|都市計画関連|区画整理事業計画・再開発計画・地区計画】
【建築基準法『旅館・ホテル』判断基準|基本】

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