【宿泊プラットフォーム・マッチング×旅行業|該当性】

1 プラットフォーム×旅行業|該当性
2 プラットフォーム宣言表示
3 手配旅行×予約サイト・マッチングサービス|解釈論
4 手配旅行×宿泊予約サイト|実務・リアルサービス

1 プラットフォーム×旅行業|該当性

宿泊施設と利用者の『マッチング』を提供するサービスは多くあります。
『プラットフォーム』を提供するサービスと呼ぶこともあります。
一般的な宿泊予約サイトのことです。
このようなサービスが『旅行業』に該当するかどうかを考えます。
通達として出されているものを紹介します。

<プラットフォーム×旅行業|該当性>

あ 前提|サービス・モデル

ウェブサイトを介して旅行取引を行う
事業者Aはウェブサイトの運営を行っている

い 旅行業に該当しない条件|基本

Aが『プラットフォーム宣言表示』を行う場合(※1)
→『手配・媒介』の性格ではなくなる
→『旅行業』に該当しない

う 旅行業に該当しないサービス|典型例

ISP=インターネット・サービス・プロバイダー
※平成17年2月28日国総旅振386号旅行業法施行要領『第1 1 6)』

『手配旅行』の定義・解釈については別に説明しています。
(別記事『旅行業法|基本』;リンクは末尾に表示)

2 プラットフォーム宣言表示

前記の『プラットフォーム宣言表示』の内容を整理します。

<プラットフォーム宣言表示(上記※1)>

あ 表示内容

次の『ア』と『イ』との間での取引となること
ア 旅行者イ 旅行業者or宿泊・運送サービス提供事業者

い 明確性

明確に表示する

う 表示タイミング

予約入力画面に入力された情報を送信する時点まで
※平成17年2月28日国総旅振386号旅行業法施行要領『第1 1 6)』

3 手配旅行×予約サイト・マッチングサービス|解釈論

宿泊予約サイトなどが『手配旅行』に該当するかどうかの解釈論をまとめます。

<手配旅行×予約サイト・マッチングサービス|解釈論>

あ 前提|サービスの概要

一般的な宿泊予約サイト・アプリ
ホストと宿泊者を結ぶマッチングのサイト・アプリ

い 前提|サービスの内容・機能

次の情報をそのまま相手に伝達する
情報は機械的に処理する
サービス運営者サイドで『判断の裁量』がない
ア ホストから→空部屋情報;日付・金額イ ゲストから→宿泊希望

う 解釈論

情報提供がメインである
→『契約締結に向けた積極的な交渉』はない
→『媒介』に該当しない(上記※1)
→『手配旅行』に該当しない
→登録不要である(方向性)

4 手配旅行×宿泊予約サイト|実務・リアルサービス

実際の宿泊予約サイトについての『旅行業登録』の実態についてまとめます。

<手配旅行×宿泊予約サイト|実務・リアルサービス>

多くの宿泊予約サイトが実在する
運営元が旅行業登録済みのサービスについて
→『手配旅行』として扱っている実例も多い
例;楽天トラベル・一休.com・エクスペディアなど

これらは実際に扱われている内容です。
規制対象ではないサービスも含まれると思われます(前述)。
念のため『登録対象のサービスに追加しておく』というニュアンスが強いです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【サービス高度化・多様化→コンシェルジュサービス|政府の促進努力義務】
【旅行業法|行為規制|違法サービスあっせん禁止|民泊への適用】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00