【簡易宿所|多数人共用|基本|相部屋・個室比率|半分を超える】

1 簡易宿所|定義|多数人・共用・主とする|基本
2 簡易宿所営業|具体例
3 多数人・共用|解釈論|基本
4 主とする|解釈論・条例
5 簡易宿所|多数人共用|脱法的個室運用×調査
6 複数箇所の部屋×旅館業許可

1 簡易宿所|定義|多数人・共用・主とする|基本

簡易宿所営業の定義の中にはちょっと分かりにくい用語があります。
『多数人・共用・主とする』という言葉です。
本記事では,これらの解釈の基本的事項を説明します。
まずは定義と解釈の概要をまとめます。

<簡易宿所|定義|多数人・共用・主とする|基本>

あ 条文の文言

『宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする』
※旅館業法2条4項

い 解釈論|概要

次の2つについて解釈が必要である
ア 『多数人で共用する』(※1)イ 『主とする』(※2)

さらに細かい解釈については後述します。
その前にイメージを持った方が分かりやすいと思います。
次に簡易宿所の具体例を紹介します。

2 簡易宿所営業|具体例

簡易宿所営業の典型・具体例を厚労省が説明しています。

<簡易宿所営業|具体例>

・ベッドハウス
・山小屋
・スキー小屋
・ユースホステル
・カプセルホテル
※厚生労働省Webサイト
外部サイト|厚生労働省|旅館業法概要

これらはあくまでも例です。
定義に該当しない場合は『簡易宿所』の許可を取得できません。
ネーミングで判断されるわけではありません。
定義の説明に戻ります。

3 多数人・共用|解釈論|基本

『多数人・共用』の解釈の基本的事項をまとめます。

<多数人・共用|解釈論|基本(上記※1)>

あ 『共用する』の概念

家族などの『グループ内』での共同使用は含まない
相互に関係のない者同士が共同で使用することを意味する
いわゆる『相部屋』である

い 該当しない|具体例=個室

次の構造では『共用する』に該当しない
いわゆる『個室』と言える
ア 1人だけを宿泊させる部屋イ 1家族だけを宿泊させる部屋 ※平成27年9月品川保健所ヒアリング

4 主とする|解釈論・条例

『主とする』についての解釈をまとめます。

<主とする|解釈論・条例(上記※2)>

あ 解釈論|基本

判例などの統一的見解はない

い 一般的解釈

延床面積の過半の床面積が『多数人・共用』である

う 条例

多くの自治体で解釈を条例で規定している
一般的に『い』の解釈が明文化されている
※大田区旅館業法施行条例9条1項6号
※品川区旅館業に関する条例9条1項5号

『主とする』の純粋な解釈としては『過半』に限られません。
『70%以上』とか『40%以上』という解釈もあり得ます。
簡易宿所の定義の解釈では『過半』という実際の運用が多いということです。

5 簡易宿所|多数人共用|脱法的個室運用×調査

現実の民泊などの宿泊サービスで『多数人・共用』は大きなハードルです。
つまり『個室仕様』ばかりの部屋という場合には許可が得られません。
一方で『申請では相部屋だけど運用は個室』という状況もあるようです。
実務での許可審査や調査については別に説明しています。
詳しくはこちら|簡易宿所|多数人共用|脱法的個室運用×調査|男女相部屋回避

6 複数箇所の部屋×旅館業許可

簡易宿所営業ではすべての部屋が相部屋である必要はありません。
床面積の半分未満は『個室』でも良いのです。
複数の部屋があれば,一部の部屋は『個室』にできるのです。
複数の部屋をまとめて1つの簡易宿所営業の宿泊施設とする発想につながります。
この方式ではいろいろな法的問題が出てきます。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|複数箇所の部屋×旅館業許可|一体性・多数人共用|用途混在

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