【パブリックコメント|基本|対象となる規定・適用除外】

1 パブリックコメント|対象となる規定
2 パブリックコメント|対象となる規定
3 命令を定めるルール|基本
4 パブリックコメント|手続|基本
5 パブリックコメント|適用除外|基本
6 パブリックコメント|適用除外|内容
7 パブリックコメント|手続の内容

1 パブリックコメント|対象となる規定

本記事では『パブリックコメントの募集』の基本的事項を説明します。
まずはこの制度の趣旨をまとめます。

<パブリックコメント|趣旨>

あ 法律の制定

国民が選んだ議員による国会での審理が必要である
=本来的な民主プロセスで作られる
→改めて『国民への意見聴取』はなされない

い 命令・規則類の制定

行政庁内部で作られるルール
→『民主プロセス』が不完全である
→『国民の意見を募集する』プロセスを実行する
=『パブリックコメントの募集・意見公募手続』と呼ぶ

なお,法律やこれ以外の公的なルールはいろいろな種類があります。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|法令|意味・種類|法律・政令・省令・告示

2 パブリックコメント|対象となる規定

パブリックコメントの対象となる規定の種類をまとめます。

<パブリックコメント|対象となる規定>

あ 基本的事項

内閣or行政機関が定める次の『い〜お』の規定

い 法律に基づく命令・規則

処分の要件を定める告示を含む

う 審査基準
え 処分基準
お 行政指導指針

※行政手続法2条8号

規定の種類のうち代表的なものは『命令』です。
以下,単に『命令』という呼称を使います。

3 命令を定めるルール|基本

行政機関が命令を制定することについての基本的ルールがあります。
これは,パブリックコメントの背景となる原則論です。

<命令を定めるルール|基本>

あ 制定|一般原則

命令などを定める場合
→根拠となる法令の趣旨に適合するように定めなくてはならない
※行政手続法38条1項

い 制定後|適正確保・努力義務

命令を定めた後において
命令制定機関は必要に応じて命令の内容の検討・適性確保に努める
次の事項などを勘案する

う 制定後|勘案事項|例示

ア 規定の実施状況イ 社会経済情勢の変化 ※行政手続法38条2項

4 パブリックコメント|手続|基本

パブリックコメントの手続の基本的事項をまとめます。

<パブリックコメント|手続|基本>

あ 意見公募|基本的事項

命令などを定める場合
→命令制定機関は次の『い〜え』の事項を公表する

い 公表|命令などの案

具体的かつ明確な内容とする
規定の題名・根拠となる法令の条項を明示する

う 公表|関連する資料
え 公表|意見の提出先・提出期間

情報を含む
公示の日から30日以上とする
この日数を短縮する例外もある
※行政手続法39条1〜3項,40条1項

5 パブリックコメント|適用除外|基本

パブリックコメントの制度が適用されない状況もあります。
適用除外の基本的事項をまとめます。

<パブリックコメント|適用除外|基本>

あ 適用除外|基本的事項

一定の事由(※1)に該当する場合
→パブリックコメント募集を行わない

い 適用除外|公表

意見公募手続を実施しないで命令などを定めた場合
→命令の公布と同時期に,次の事項を公示する
ア 規定の題名・趣旨イ 意見公募手続を実施しなかった旨・理由 ※行政手続法43条5項

6 パブリックコメント|適用除外|内容

パブリックコメントの適用除外の内容を整理します。

<パブリックコメント|適用除外|内容(上記※1)>

ア 公益上,緊急に命令を定める必要があるイ 納付すべき金銭に関する法律の制定or改正に付随する命令ウ 予算として定めた金銭の給付決定に付随する命令エ 法律の規定により,委員会の議を経て定める命令オ 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令と実質的に同一の命令カ 法令の規定の適用or準用について技術的読替えを定める命令キ 根拠法令の規定の削除に伴い当然必要とされる命令の廃止ク 他の法令の制定or改廃に伴い当然必要とされる規定の整理ケ 規定の軽微な変更 ※行政手続法39条4項

7 パブリックコメント|手続の内容

パブリックコメントの手続については細かいルールがあります。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|パブリックコメント|手続の内容|公募の周知・意見考慮・結果の公示

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