【認可不要保育サービス|届出義務|平成28年改正・対象者拡大】

1 保育施設・ベビーシッター|届出義務|従来
2 保育施設・ベビーシッター|届出義務|制度改正
3 保育施設・ベビーシッター|主要な届出事項
4 保育施設・ベビーシッター|届出義務|正式名称
5 認可不要保育サービス|研修制度・認定ベビーシッター

1 保育施設・ベビーシッター|届出義務|従来

『子供を預かる』というサービスはいろいろなものがあります。
規模が大きいものは認可が必要な保育所です。
規模が小さいサービスには『届出』制度があります。
届出制度は平成28年にルール変更がありました。
まずは従来の届出義務の内容をまとめます。

<保育施設・ベビーシッター|届出義務|従来>

あ 対象事業・種類

次のいずれかの事業
ア 保育施設イ 訪問型保育事業 いわゆるベビーシッター事業

い 届出義務|規模・条件

次のいずれにも該当する場合
→届出義務が課せられる
ア 1日に保育する乳幼児の数が6人以上イ 認可を受けていない

2 保育施設・ベビーシッター|届出義務|制度改正

届出義務の制度改正についてまとめます。

<保育施設・ベビーシッター|届出義務|制度改正>

あ 変更事項

1人に保育する乳幼児の数
『6人以上』→『1人以上』
※児童福祉法施行規則49条の2第1項1号

い 改正・施行日

平成28年4月1日以降に適用される
※児童福祉法施行規則平成27年改正附則1条

届出義務の対象となるサービスが拡がったのです。

3 保育施設・ベビーシッター|主要な届出事項

無認可のベビーシッターなどの届出事項の内容をまとめます。

<保育施設・ベビーシッター|主要な届出事項>

あ 施設の名称・所在地
い 設置者の『氏名・住所』or『名称・所在地』
う 設備の規模・構造

例;建物

え 事業開始年月日
お 施設管理者の氏名・住所

※59条の2第1項
※施行規則49条の3

4 保育施設・ベビーシッター|届出義務|正式名称

無認可のベビーシッターなどは届出制度があります(前述)。
ところで法律上は特有の名称が使われています。
参考として正式な名称をまとめておきます。

<保育施設・ベビーシッター|届出義務|正式名称>

あ 保育事業

『保育事業』のうち次の分類
ア 家庭的保育事業イ 小規模保育事業ウ 居宅訪問型保育事業エ 事業所内保育事業 ※6条の3第9〜12項

い 保育所

通所・定員20人以上の施設のことである
※39条1項

5 認可不要保育サービス|研修制度・認定ベビーシッター

認可不要の保育サービスに関する制度は『届出』だけではありません。
公的な研修制度があります。
また『認定ベビーシッター』という資格制度もあります。
これらについては別に説明しています。
(別記事『認可不要保育サービス|研修制度・認定ベビーシッター』;リンクは末尾に表示)

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