【風営法の規制|賞品系遊技=7号・8号営業】

1 『7号営業』|風営法2条1項7号
2 『8号営業』|風営法2条1項8号
3 風俗営業|許可制
4 賞品系=7・8号営業の規制|まとめ
5 7・8号営業の規制|注意・補足説明
6 7号営業|営業時間制限|18歳未満は全面NG
7 8号営業|営業時間制限|18歳未満は部分的OK
8 7・8号営業|営業時間制限|共通ルール
9 比較|深夜飲食店営業×年少者の時間制限

1 『7号営業』|風営法2条1項7号

風俗営業法では一定の事業が規制対象となっています。
本記事では,その中で『賞品系の遊技』について説明します。
一般には『風俗』と言うと『性風俗』を連想しがちです。
しかし『風俗営業』は範囲が広いのです。
賞品系の風俗営業は,大きく2つのカテゴリに分けられます。
まずは『7号営業』をまとめます。

<『7号営業』|風営法2条1項7号>

あ 条文の定義

『射幸心をそそるおそれのある遊技』(をさせる営業)

い 具体例

ア 麻雀イ パチンコウ スロットエ 射的オ 輪投げカ 手裏剣投げ・エースストライカー(粘土を的に投げる)キ ピンボールク ルーレット ※勝負による賞品,が前提である

2 『8号営業』|風営法2条1項8号

賞品系の風俗営業のうち『8号営業』をまとめます。

<『8号営業』|風営法2条1項8号>

あ 条文の定義

『本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの』(をさせる営業)

い 具体例

ア ビデオゲーム(アーケードゲーム)イ クレーンゲームウ 金魚・ヨーヨー・スーパーボールすくいエ くじ引きオ ガチャガチャ(オンラインではないレトロもの)

なお,以上の分類は標準的なものです。
風営法2条1項や施行規則5条の文言は,上記とズレがあります。
これらの条文は,『現在・現実の営業内容とは違う状況』が前提とされている(時代に作られた)という背景があるのです。
いずれにしても,現在でも,個別的な営業の『具体的内容』によって異なることもあります。
『7号』か『8号』かによって,規制内容が違ってきます(後記)。
現実に『許可申請』をする場合は慎重な判断が求められます。

3 風俗営業|許可制

7号・8号営業に共通する基本的な規制は『許可制』です。

<風俗営業|許可制>

あ 許可制

『風俗営業』は公安委員会の許可が必要
※風俗営業法3条1項

い 無許可営業の罰則|法定刑

懲役2年以下or罰金200万円以下
※風俗営業法49条1項1号

4 賞品系=7・8号営業の規制|まとめ

7号・8号営業については,運用上の細かいルールが定められています。

<賞品系=7・8号営業の規制|まとめ>

対象事項 7号営業(麻雀以外) 麻雀 8号営業
現金・有価証券の賞品提供 禁止
『賞品』の買い取り(※1) 禁止
球・メダルの店外持ち出し(※2) 禁止 禁止
『保管書面』発行(※3) 禁止 禁止
賞品の提供(※4) (※5) 原則禁止(※6) 原則禁止(※6)
年少者の入店 全時間帯禁止 全時間帯禁止 時間制限あり(※7)
(条文(風営法・施行令)) 法23条1項,施行令11条 法23条2項 法23条2項,3項

5 7・8号営業の規制|注意・補足説明

7・8号営業の運営に関する規制はちょっと複雑です。
上記のまとめの表の補足説明を次にまとめました。

<7・8号営業の規制|注意・補足説明>

あ 賞品の買取(上記※1)

店舗自体が買い取る場合→実質的な『換金』と言える
風俗営業法違反とともに賭博罪成立となる可能性が高い
『第三者が買い取る』ということは対象外である
例=パチンコの『特殊景品+景品交換所』(3店方式)
詳しくはこちら|特殊景品と3店方式の法的問題(実質的には金銭提供)と耳栓判決

い 球・メダルの店外持ち出し(上記※2)

『遊技するためのもの』であり『賞品』という意味ではない

う 『保管書面』発行(※3)

『遊技するための球・メダル』を店舗が保管することの証明書というもの

え 賞品の提供(上記※4)

『賞品』は『遊技の結果に応じた』もの,が前提である
参加賞は対象外である

お 7号営業の賞品提供(上記※5)

賞品提供に関してはいくつかの規制がある
詳しくはこちら|パチンコ=風営法7号営業の代表種目|順守事項・禁止行為

か 麻雀・8号営業の商品提供(上記※6)

警察庁の解釈=800円相当の品までならOK

き 営業時間制限(上記※7)

18歳未満・16歳未満で異なる(後記)

6 7号営業|営業時間制限|18歳未満は全面NG

『風俗営業』は,いくつかの『営業時間制限』があります。
まずは7号営業の営業時間制限についてまとめます。

<7号営業|営業時間制限>

対象者 〜深夜0時 〜日出
18歳以上
18歳未満

※風営法13条1項

深夜0時〜日出の時間帯は全面的に営業禁止です。
また,18歳未満の人は,すべての時間帯で入店禁止です。

7 8号営業|営業時間制限|18歳未満は部分的OK

8号営業の営業時間制限についてまとめます。

<8号営業|営業時間制限>

対象者 〜午後6時(※8) 〜午後10時 〜深夜0時(※9) 〜日出
18歳以上
18歳未満
16歳未満

※風営法22条5号
※8 条例による設定;多くの都道府県でこの設定としている
※9 都道府県の条例で『午前0時』→『午前1時』に変更できる

8 7・8号営業|営業時間制限|共通ルール

営業時間に関して,7号・8号営業で共通するルール・注意点をまとめます。

<7・8号営業|営業時間制限|共通ルール>

あ 注意;標準以外のルール

上記のルールは標準的・原則的なものである
時期や場所による別のルールもある
ア 年末年始などの特定の日についての例外的扱いイ 都道府県の条例による変更 ※風営法21条

い 明示ルール

『営業時間のルール』の内容を店舗に『明示』する義務がある
※風営法18条

9 比較|深夜飲食店営業×年少者の時間制限

上記の表をよく見ると分かりますが『18歳未満の方』は『7号営業』には一切行けないことになっています。
『保護者同伴ならOK』という誤解がよくみられます。
この誤解がどこから出ているのかを突き止めました。
『深夜飲食店』への入店,との混同です。

<比較|深夜飲食店営業×年少者の時間制限>

あ 原則

午後10時〜日出→18歳未満の者は立入禁止

い 例外

『保護者同伴』であればOK
※風営法32条3項

これは『深夜飲食店』のルールです。
『7号営業』や『8号営業』では『保護者同伴』による緩和ルールはないのです。
温泉地(温泉街)によっては,ライバル店がこのルール違反を監視し,警察に通報するという対立が展開されていることもあるようです。

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