【公示催告・除権決定|手形・小切手・休眠担保権→失権させる】

1 公示催告・除権決定|適用対象=手形・小切手・休眠担保権
2 公示催告・除権決定|管轄=簡易裁判所
3 公示催告・除権決定|手続の流れ
4 公示催告・除権決定|効力発生・確定

1 公示催告・除権決定|適用対象=手形・小切手・休眠担保権

公示催告・除権決定という制度があります。
文字どおり『権利を喪失させる』手続です。
具体的な利用する場面をまとめます。

<公示催告・除権決定|適用対象>

あ 利用する状況

法令に『公示催告+失権』の規定があるもの
※非訟事件手続法99条

い 具体的適用対象

ア 有価証券無効宣言公示催告手続 約束手形,為替手形,小切手
※非訟事件手続法114条〜
イ 休眠担保権の被担保債権 詳しくは別記事に説明あり
詳しくはこちら|休眠担保権抹消手続|基本|3つの種類・利用実績・典型例
※不動産登記法70条1項,2項

う 注意;株券は対象外

以前は株券も除権判決の対象とされていた
法改正により,現在は公示催告の対象ではない
(別記事『株券喪失登録制度』;リンクは末尾に表示)

以前は,除権『判決』の制度でした。
その後法律改正により,現在では,除権『決定』となっています。
ネーミング自体が変わっているのでご注意ください。

2 公示催告・除権決定|管轄=簡易裁判所

公示催告・除権決定の手続を行う裁判所の管轄をまとめます。

<公示催告・除権決定|管轄>

申立人の住所地・権利の所在地を管轄する簡易裁判所
※非訟事件手続法100条

3 公示催告・除権決定|手続の流れ

公示催告・除権決定の手続の流れを整理します。

<公示催告・除権決定|手続の流れ>

あ 公示催告の申立

い 公示催告手続開始決定+公示催告決定

『権利の届出』の終期を定めて明示する
公示催告の期間=2か月以上
→官報掲載日〜届出の終期
※非訟事件手続法101条,103条

う 公告|公示催告

『手続開始+公示催告』の旨の公告がなされる
ア 裁判所の掲示板に掲示イ 官報掲載 ※非訟事件手続法102条

え 除権決定

『権利の届出期間』経過
+権利の届出がなかった場合
→除権決定を行う

お 公告|除権決定

『除権決定』がなされた旨の公告がなされる

4 公示催告・除権決定|効力発生・確定

最終的に除権決定後に『失権』の効力が確定します。

<公示催告・除権決定|効力発生・確定>

裁判の告知から1週間経過
+即時抗告がない場合
→失権の効力が確定する
※非訟事件手続法106条1項,7項,107条

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