【少額電子募集取扱業|登録要件・人的構成・重要事項表示義務】

1 少額電子募集取扱業|登録要件の要点=人的構成
2 『金融商品取引業』登録|体制審査の項目|内容
3 投資家保護のためのルール|オンライン・重要事項表示

1 少額電子募集取扱業|登録要件の要点=人的構成

少額電子募集取扱業は『金融商品取引業』の1つとして登録が必要となります。
登録要件はさまざまなものがあります。
特に重要なものは『人的構成』の要件です。

<金商業一般|登録要件|人的構成>

金融商品取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有する
※金商法29条の4第1項第1号ホ

2 『金融商品取引業』登録|体制審査の項目|内容

『人的要件』の内容については,一定の基準・目安が公表されています。

<『金融商品取引業』登録|『体制審査の項目』>

あ 経営者の金商業の経営能力

経営者が,金融商品取引業を公正かつ的確に遂行することができる十分な資質を有している
経歴・能力等に照らして判断する

い 役員のコンプライアンス・リスク管理能力

常務役員が,次の項目を充足している
ア 金商法等の関連諸規制や監督指針で示している経営管理の着眼点の内容の理解イ 『ア』を実行するに足る知識・経験ウ 金融商品取引業の公正かつ的確な遂行に必要となる次の項目の十分な知識・経験を有する ・コンプライアンス
・リスク管理

う 価値の知識・経験を持つ者の確保

有価証券・金融商品の価値に関する知識・経験を有する者が確保されている

え 内部管理責任者の設置

次の項目を充足する組織体制・人員構成にある
ア 業務の適確な遂行に必要な人員が各部門に配置されているイ 内部管理等の責任者が適正に配置されている

お 独立したコンプライアンス担当者の設置

営業部門とは独立してコンプライアンス部門(担当者)が設置されている
コンプライアンス担当者として知識・経験を有する者が確保されている

か 全体的体制整備

次の体制整備が可能な要員の確保が図られている
ア  帳簿書類・報告書等の作成,管理イ ディスクロージャーウ リスク管理エ 電算システム管理オ 顧客管理カ 広告審査キ 顧客情報管理ク 苦情・トラブル処理ケ 内部監査 他部門とは独立している内部監査担当者の設置

外部サイト|金融庁|金商業登録|体制審査の項目

3 投資家保護のためのルール|オンライン・重要事項表示

金融商品取引業の登録とは別の新ルールもあります。
オンラインでの表示に関するものです。

<非上場有価証券等の募集における規制>

あ 重要事項のオンライン表示義務

契約締結前交付書面に記載する事項のうち重要事項
→インターネット上で利用者が閲覧できる状態に置く義務がある
※金商法43条の5

い 違反に対する罰則|法定刑

懲役6か月以下or罰金50万円以下
※金商法205条14項

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