【特区民泊|基本|外国人滞在施設経営事業|制度概要】

1 特区民泊|法的位置付け・名称
2 特区民泊|制度概要
3 特区民泊|基準緩和|要点
4 特区民泊vs簡易宿所|基準・比較|要点
5 特区民泊×日本人の宿泊
6 特区民泊×条例制定の必要性

1 特区民泊|法的位置付け・名称

国家戦略特区法による旅館業法の特例があります。
『特区民泊』と呼ばれる制度です。
まずは制度の法的位置付けをまとめます。

<特区民泊|法的位置付け・名称>

あ 法的位置付け

国家戦略特区法の『特定事業』の1つとされている
『区域計画』で定められる
内閣総理大臣が認定する
※国家戦略特区法8条2項2号,7項

い 名称
正式名称 外国人滞在施設経営事業
一般的名称 特区民泊

文字どおり『特別に定めた地域』だけに適用される制度です。
エリアを定めた『区域計画』については別に説明しています。
詳しくはこちら|国家戦略特区法・対象エリア|特別区域・区域方針|旅館業法関連

2 特区民泊|制度概要

特区民泊の制度のメリットなどの基本的事項をまとめます。

<特区民泊|制度概要>

い 事業者×認定

都道府県知事or市長・区長の『特定認定』を受ける
審査事項=政令・条例の規定する要件
※国家戦略特区法13条1項,3項

う 特例の内容

旅館業法の許可が不要となる
※国家戦略特区法13条4項
※旅館業法3条1項

3 特区民泊|基準緩和|要点

特区民泊では認定基準が緩和されています。
一般の住宅を『貸しやすく』する制度なのです。

<特区民泊|基準緩和|要点>

あ 従来の制度

一般的住宅の『旅館業』許可取得はほぼ無理であった
詳しくはこちら|民泊の旅館業営業許可取得のハードル

い 特区民泊

認定取得は『あ』よりもハードルが低い
滞在期間が最小限で2泊3日である
平成28年10月の改正前は『6泊7日』であった
それほどハードルは下がっていなかった
現在でも条例として6泊7日以外のルールはない
→実際にはあまり普及していない
詳しくはこちら|特区民泊|認定要件・サービス形態|基本

この6泊7日という制限は過剰なものであったため,その後,平成28年10月に2泊3日以上まで緩和されています。
詳しくはこちら|特区民泊に関する平成28年10月国家戦略特区法施行令改正
具体的な基準・定義の違いのうち主要なものを以下,説明します。

4 特区民泊vs簡易宿所|基準・比較|要点

特区民泊と旅館業法上の『簡易宿所』の基準を比較します。

<特区民泊vs簡易宿所|基準・比較|要点>

あ 従来の民泊のハードル

ア 『個室』の場合→ホテル/旅館営業許可基準 ・5室or10室以上が必要
・フロントが必要
イ 『相部屋』の場合→簡易宿所営業許可基準・定義 ・1部屋を複数人で共用する
・1つのフロアに男女別のトイレが必要

い 特区民泊|基準の要点

ア 『個室』1個でも良いイ 床面積は25平方メートルあれば良いウ 男女別トイレは必要ないエ 滞在期間は6泊7日以上に限定される

5 特区民泊×日本人の宿泊

特区民泊の正式名称は『外国人滞在施設経営事業』です。
しかし日本人の宿泊も可能です。
このような事情もあり,正式名称はあまり使われていないのです(前記)。
『外国人の滞在』に関するルールをまとめます。

<特区民泊×日本人の宿泊>

あ 条文上の規定|『外国人』関連

外国人旅客の滞在に『適した施設』である

い 単純な解釈論

『外国人に限定』されていない
日本人が宿泊することも可能である

外国人の滞在に『適した』施設,という規定部分が重要です。
日本人が滞在する利用も『適法』なのです。

6 特区民泊×条例制定の必要性

特区民泊は政府の判断だけでは解禁されません。
自治体ごとに『条例制定』が必要なのです。
実際に条例を制定する動きはちょっと遅いです。
これについては別に説明しています。
詳しくはこちら|民泊条例制定|理論・進捗|具体的サービス=TOMARERU

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