【グレーゾーンはベンチャーの聖域|濃いグレー・薄いグレー|大企業バリアー】

1 2種類のグレーゾーン|『薄いグレー/濃いグレー』
2 薄いグレー|グレーゾーンはベンチャーの聖域
3 行政指導=『ベンチャーに譲れ』司令
4 グレーゾーン→ホワイト化|大手参入誘引
5 グレーゾーン→ブラック化|ビジネスモデルの終焉
6 濃いグレー|2種類のマフィアの独占マーケット
7 濃いグレーあれこれ|パチンコ3点方式・ソープランド
8 ゾーンの色×事業規模|まとめ
9 ゾーンの色×参入障壁|まとめ

法律解釈が曖昧な『グレーゾーン』についてまとめます。
新テクノロジーのビジネスモデル化のテーマの一部と言えます。
詳しくはこちら|新テクノロジーはベンチャーの聖域|大企業バリアー|開発スピード・リスクテイク

1 2種類のグレーゾーン|『薄いグレー/濃いグレー』

法律の解釈が不明確なものを『グレーゾーン』と呼んでいます。
社会の中で散見されるものです。
本記事では『グレーゾーン』についてまとめます。
最初に『グレーゾーン』を2種類に分類します。

<2種類のグレーゾーン>

グレーの種類 濃さ 事業化の主体
薄いグレー 白の可能性が十分にある ベンチャーの聖域
濃いグレー 黒に近い濃さ 2種類のマフィアの独占

『薄いグレー』は,新テクノロジーに関して生じるのが通常です(リンクは冒頭記載)。

2 薄いグレー|グレーゾーンはベンチャーの聖域

『薄いグレー』とは,一般的に言われる『グレーゾーン』のことです。
『薄いグレー』は新たなビジネスモデルが該当することが多いです。
特有の現象を生じます。

<薄いグレー=ベンチャーの聖域>

あ 大企業参入バリアー

法解釈に不確実性がある
→大企業はコンプライアンスの要請が非常に高いので参入できない

い ベンチャーの勢い

リスクテイクできる範囲で参入する
テイクしたリスク
→『ベンチャー・中小企業の競争力の原資』となる

う 『ベンチャーの聖域』

『大手不在=ベンチャーのみ』というビジネスドメイン成立
※参考;『ロードサイドのハイエナ 井戸実のブラックメルマガ』213号

大企業の参入を阻止し,結果的にベンチャー専用のビジネス領域が作られるのです。
大企業とベンチャーの違いについては,別記事でさらに詳しく説明しています(リンクは冒頭記載)。

3 行政指導=『ベンチャーに譲れ』司令

ベンチャー専用ドメインが『行政によって』作られることもあります。
スタートとなる『行政指導』について最初に基本事項を説明します。

<行政指導|法的意味>

行政から事業者に指導・要請をすること
法的な根拠はない
法的強制力はない
※最高裁昭和60年7月16日

この『行政指導』からおもしろメカニズムが発動します。

<行政指導×現実的効果|『ベンチャーに譲れ』司令>

あ 行政指導×現実的効果|大企業

大手企業は行政指導に従わざるをえない
次のような事項を重視する傾向が強いため
ア レピュテーションリスクイ コンプライアンス

い 行政指導×現実的効果|ベンチャー

行政指導に従わないことも実際によくある

う 行政指導×現実的効果|まとめ

一定のビジネスドメインから大企業が排除される
ベンチャー専用ドメインとなる
『行政指導』が競争力調整機能を生じる
『大手はベンチャーにドメインを譲りなさい』という司令と同等

大企業だけが徹底して順守する,というところがポイントです。

4 グレーゾーン→ホワイト化|大手参入誘引

グレーゾーン(薄いグレー)がホワイト化すると大手の参入が誘引されます。
逆に『グレーの状態』は,ベンチャーにとってプラスの効果があるのです。
ベンチャー育成効果・現象と言える状態です。

<グレーゾーン→ホワイト化|大手参入誘引>

あ 法整備による参入誘引

一定のビジネスモデルが『ホワイト』となる
→事業としての遂行可能性がある場合
→大企業が参入する

い 速い法整備

資本の差でベンチャーの優位性が不十分

う 遅い法整備

ベンチャーのシェア・ネットワーク拡大・確保
→大企業参入時には競争力が強い
→大企業との関係は買収・提携という『対等』なものとなる

ベンチャーからは,ビジネスが育つまでは『ホワイトにして欲しくない』という要望も聞かれます。

5 グレーゾーン→ブラック化|ビジネスモデルの終焉

グレーゾーンに関する法整備は『ホワイト化』ではないこともあります。
実質的に一定のビジネスモデルが政府によって廃止を強制された状態です。

<グレーゾーン→ブラック化|ビジネスモデルの終焉>

あ 法整備によるストレート『ブラック化』

一定のビジネスモデルが『ブラック確定』となる

い 法整備による実質的『ブラック化』

形式的には『適法要件』が明確化された
例;許認可・行為規制
実際にこれらの要件をクリアすると大きな手間・コストを要する
具体的には『強い規制がかけられた』状態

う 事業ドメインとして消失・終焉

該当するビジネスモデルはほぼ遂行不可能となる

え 背景=既存勢力の勝利

既存の事業者のロビー活動により既得権益が守られた状態
もちろんユーザーの安全性確保という目的もあるだろう

この場合は大手参入よりも直接的に一定のビジネスは廃止されられます。

6 濃いグレー|2種類のマフィアの独占マーケット

『濃いグレー』は,より黒に近いグレーです。
これは,一般の事業者はより参入しにくいビジネスです。
『独占市場』が形成されています。

<濃いグレー=2種のマフィアの独占マーケット>

あ ノーマル事業者参入バリアー

2種類のマフィアの独占市場

い 2種類のマフィア
マフィアの種類 役者
合法マフィア 警察・検察(+そのOBたち)
非合法マフィア ヤクザ

※もちろん比喩としての用語である

7 濃いグレーあれこれ|パチンコ3点方式・ソープランド

『濃いグレー』はいろいろありますが,典型的なものをまとめます。

<濃いグレーあれこれ>

あ 3店方式×賭博罪

次の『3店』で物品の売買→適法という暗黙解釈
3店=パチンコ・パチスロ店舗+景品交換所+景品問屋
詳しくはこちら|特殊景品・3店方式|法的問題=実質的には金銭提供|耳栓判決

い ソープランド×売春防止法(管理売春)

ア 法律上の位置付け 店舗型性風俗特殊営業
※風適法2条6項1号
イ 自由恋愛 キャストと顧客の個人的自由恋愛には店舗側はタッチしていない
→『管理売春罪』に該当しない

もちろん,個々の事業者により認識・サービス内容・実態が異なるでしょう。
真面目な事業者も居てる可能性もありましょう。

8 ゾーンの色×事業規模|まとめ

グレー・ホワイトのぞれぞれについて『事業者』の得意/不得意をまとめます。

<ゾーンの色×事業規模>

ゾーンの色 ベンチャー 大企業 マフィア
ホワイトゾーン 弱い(※1) 強い
グレーゾーン(薄いグレー) 強い 弱い(※2)
(参考)濃いグレー NG NG 独占

※相対的な比較です。

『弱い』のところは『法律に関する参入障壁』と言えます。
これについては次に説明します。

9 ゾーンの色×参入障壁|まとめ

ホワイト・グレーゾーンにより生じる『参入障壁』をまとめます。

<ゾーンの色×参入障壁>

あ ホワイトゾーン×ベンチャー(上記※1)

『既存の法規制』が参入障壁になる

い グレーゾーン×大企業(上記※2)

『法規制がない・グレーであること』が参入障壁になる

このような現象は大企業・ベンチャーの一般的な特徴によって生じます。
これについては別記事で説明しています(リンクは冒頭に記載)。

<参考情報>

堀江貴文のブログでは言えない話(メールマガジン)Vol.273,131

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