【タクシー料金『上限・下限』|公定幅運賃制度|裁判所が違法・無効と判断】

1 タクシー料金の『上限・下限』設定|公定幅運賃制度導入
2 タクシー料金|事業者と規制庁の『逆転現象』〜値下げさせてくれ!〜
3 『値上げ強制』と闘うユーザー想いの企業|MK・ワンコインドリーム・パンダタクシー
4 タクシー料金|あまりに異常な状態を裁判所が認めて無効化した|裁量権の逸脱

本記事では,タクシー料金の公的な『上限・下限』のルールについて説明します。
この点『価格協定=カルテル』の禁止という原則については別記事で説明しています。
詳しくはこちら|公定価格=公認カルテル|信書・書籍・タクシー・医療サービス|士業は撤廃済

1 タクシー料金の『上限・下限』設定|公定幅運賃制度導入

平成26年にタクシー営業に関してすごいルールが設定・施行されました。

<タクシー料金の『公定幅運賃』制度>

あ 法的根拠

タクシー特別措置法
平成26年1月改正法施行

い 対象エリア

都市部
→東京23区・大阪市 ・札幌・福岡など

う 規定内容

運輸局が『運賃の上限・下限』を設定する(公示など)
この範囲外の運賃は認められない

え 違反者への対応

『下限』を割り込んだ場合
→各運輸局は『是正勧告』や『運賃変更命令』を行うことができる

2 タクシー料金|事業者と規制庁の『逆転現象』〜値下げさせてくれ!〜

ここで,既存のタクシー事業者が『値上げしなくてはならない』状態になりました。
一方『値上げしたら既存の顧客を失う』ことにつながります。
このように困惑した『ユーザー想いの会社』は是正命令や運賃変更命令を受けます。
常識によって,主張を逆に捉えてしまいそうになるので,ここで整理しておきます。

<運賃を巡る主張の整理>

ユーザー想いのタクシー事業者 値下げしたい
運輸局 値上げしなさい

なお,この『歪み・逆転』現象は『不当廉価』という制度でも発現します(リンクは上記)。

3 『値上げ強制』と闘うユーザー想いの企業|MK・ワンコインドリーム・パンダタクシー

ユーザー想いのタクシー事業者は『運賃命令変更』の差止訴訟や仮処分を裁判所に申し立てました。

<ユーザー想いの会社=提訴事業者>

ユーザー想いの事業者 エリア 初乗り運賃設定額 運輸局の設定(※1)
MKタクシー(グループ) 大阪市 610円 660円以上
ワンコインドリーム 大阪市 500円 660円以上
MKタクシー 福岡市 520円 630円以上
BLUE_ZOO社(パンダタクシー) 福岡市 290円 630円以上

※1 最も一般的な大きさの車種における下限

4 タクシー料金|あまりに異常な状態を裁判所が認めて無効化した|裁量権の逸脱

タクシー料金の横暴的設定については,複数の裁判所が『ダメ(違法)』と口をそろえて言っています。
本来,違法と判断するハードルは高いのですが,それを軽く超えてしまったのです。

<裁判所の適切な判断|仮処分抗告審>

あ 裁判所の決定
裁判所・日付 種類 結果・概要
大阪高裁平成27年1月7日 仮処分 タクシー事業者勝訴・国側敗訴
福岡高裁平成27年1月10日 仮処分 タクシー事業者勝訴・国側敗訴
大阪地裁平成27年11月20日 本案 タクシー事業者勝訴・国側敗訴

※『本案』=正式な訴訟という意味
なお仮処分は2件とも抗告審である
いずれの原審でもタクシー事業者が勝訴している

い 裁判所の判断内容

政府の判断は『裁量権の逸脱』にあたる
『違憲』ではないが『処分』は無効とする

なお,この『裁判所の判断』は,あくまでも『仮処分』についてのものです。
正式訴訟(本案)についてはまだ審理が進んでいます。
現時点の『適正な判断』の方向性が維持されることが望まれます。

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