【旅客自動車運送事業(タクシーなど)の規制の全体像】

1 旅客自動車運送事業の定義
2 法改正前の一般自動車運送事業の解釈(参考)
3 旅客自動車運送事業の許可制と罰則
4 タクシー業規制の合憲性の判断(概要)
5 いろいろな運送サービスと運送事業該当性(概要)
6 タクシー料金の規制(概要)
7 自家用自動車の有償運送の禁止(概要)

1 旅客自動車運送事業の定義

自動車による運送サービスはしっかりとした法規制が適用されます。
典型的なものはタクシー業の許可制です。
道路運送法の旅客自動車運送事業です。
本記事では旅客自動車運送事業の規制の基本的事項を説明します。
まずは『旅客自動車運送事業』の定義をまとめます。

<旅客自動車運送事業の定義>

あ 『旅客自動車運送事業』の定義(抜粋)

『他人の需要に応じ,有償で,自動車を使用して旅客を運送する事業』
※道路運送法2条3項
『旅客自動車運送事業』には『い・う』のような分類がある

い 『特定』旅客自動車運送事業

ア 基本的事項 発注者が特定されている
※道路運送法3条2号
イ 具体例 ・特定の事業所の通勤用
・特定の教育機関の通学用
・特定施設の利用客の輸送

う 『一般』旅客自動車運送事業

発注者が特定されていない
=『い』以外
※道路運送法3条1号
『乗合・貸切・乗用』などの分類がある
詳しくはこちら|一般旅客自動車運送事業の規制の全体像

2 法改正前の一般自動車運送事業の解釈(参考)

旅客自動車運送事業の定義には『他人の需要に応じ』というものがあります(前記)。
これは,法改正で条文に明記されるに至ったものです。
以前は裁判例での解釈として定着していたものでした。
参考として紹介します。

<法改正前の一般自動車運送事業の解釈(参考)>

あ 『一般自動車運送事業』の解釈

『一般乗用旅客自動車運送事業』を含む

い 『一般乗用旅客自動車運送事業』の解釈

常時不特定の他人の需要(運送要求)に応じ,反覆継続の目的で,有償で自動車を使用して人の運送行為をする事業
※道路運送法4条1項(当時)
※長崎地裁佐世保支部昭和62年9月24日

3 旅客自動車運送事業の許可制と罰則

旅客自動車運送事業の参入規制は許可制です。
許可を得ないでこの事業を行うと罰則の対象となります。
いわゆる『白タク』のことです。自動車のナンバーが営業用の緑色ではなく,自家用の白色であることからこう呼ばれています。

<旅客自動車運送事業の許可制と罰則>

あ 許可制度

旅客自動車運送事業について
国土交通大臣の許可を受けることが必要である
※道路運送法4条1項,43条1項

い 違反への罰則

ア 行為者への罰則

無許可で行った事業 法定刑 道路運送法
一般旅客自動車運送事業 懲役3年以下or罰金300万円以下 96条1号
特定旅客自動車運送事業 懲役1年以下or罰金150万円以下 97条1号

イ 両罰規定 行為者とともに法人への罰金刑の適用もある
※道路運送法99条2号

4 タクシー業規制の合憲性の判断(概要)

タクシー業などの旅客自動車運送事業の規制は違憲であると主張されることがよくありました。
合憲と判断する判例が数多くあります。
詳しくはこちら|旅客自動車運送事業(タクシー業)の規制の合憲性

5 いろいろな運送サービスと運送事業該当性(概要)

実際に,いろいろな工夫をした運送サービスが登場してきました。
サービスが運送事業として規制の対象になるかどうかがハッキリしないものもありました。
いろいろなサービスについて,裁判所は運送事業に該当するかどうかを判断してきました。
これについては別の記事で紹介しています。
詳しくはこちら|いろいろな運送サービスの実例と運送事業(タクシー業)への該当性

6 タクシー料金の規制(概要)

タクシー業は許可制以外にも多くの規制があります。
その1つが料金設定の制限です。
サービスの多様化が進むとともに,規制が不合理となり,裁判所が規制を無効とするケースも増えています。
詳しくはこちら|タクシー料金『上限・下限』|公定幅運賃制度|裁判所が違法・無効と判断

7 自家用自動車の有償運送の禁止(概要)

旅客自動車運送事業の規制はある程度規模の大きなものが対象です。
これとは別に,個人的なマイナーで有料で人を運送することも禁止されています。
『自家用自動車の有償運送』として,原則的に禁止されています。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|自家用自動車の有償運送の禁止

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