【青少年育成条例の『みだらな性交』の解釈と明確性の原則違反】

1 青少年育成条例のみだらな性交の規制の内容
2 みだらな性交と年齢の関係
3 民法の婚姻適齢(参考)
4 みだらな性交(淫行)の昭和60年判例の解釈
5 18歳未満の者との性行為の適法要件(結婚しないと違法)
6 明確性の原則違反に関する判断
7 昭和60年判例の定義の条文化(長野県・神奈川県)
8 18歳未満である認識と罪の成否(概要)
9 青少年育成条例の全都道府県コンプとバラエティ

1 青少年育成条例のみだらな性交の規制の内容

男女交際や性行為に関する規制はいろいろなものがあります。
詳しくはこちら|男女交際・性行為に関する刑罰|売春防止法・児童ポルノ法・青少年育成条例・強姦罪
この1つとして,青少年育成条例ではみだらな性交やこれに類する行為を規制しています。
以下は東京都の条例を元にして説明します。
他の都道府県についても,通常は同じ内容の条例が制定されています。

<青少年育成条例のみだらな性交の規制の内容>

あ 法律上禁止されていること=違法行為

『青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行』うこと
※東京都青少年育成条例18条の6

い 定義

ア 『青少年』 18歳未満の者
※東京都青少年育成条例2条1号
イ 『みだらな性交』 条例上,定義規定はない
最高裁まで争った方がいた
→判例として基準が示されている(後述)
恋愛への不当な介入になるかどうかの重要部分と言える
ウ 『性交類似行為』 条例上,特に定義規定はない
児童ポルノ法における定義と同様の解釈が妥当である

う 罰則|法定刑

懲役2年以下or罰金100万円以下
※東京都青少年育成条例24条の3

え 適用除外(※1)

青少年の側は罰則が適用されない
『免責』と規定されている
→『違法性あり・責任なし』という状態になると思われる
※東京都青少年育成条例18条の6

2 みだらな性交と年齢の関係

みだらな性交などの規制は,性交渉の一方が18歳未満であるものを対象としています(前記)。年齢で犯罪になるかどうかが決まるのです。規制対象と年齢の関係を整理します。

<みだらな性交と年齢の関係>

あ 基本

性交渉をした者の一方が18歳未満である場合
→他方の者は『みだらな性交』の規制対象となる
=青少年育成条例違反に該当する

い 両方とも18歳未満

性交渉をした者の両方が18歳未満である場合
→両者とも青少年育成条例違反に該当する
ただし両者とも免責となる(上記※1)

つまり18歳未満同士の性交については,それが『みだら』だとしても,双方違法だけど罰則の適用なし,となるわけです。
結局,罰則の対象は,『18歳未満』と『18歳以上』の性交,における『18歳以上』の者,ということになります。
『みだら』に該当するか否かで犯罪の成否が分かれます。

3 民法の婚姻適齢(参考)

ここでちょっと検討角度を変えます。
民法上,『婚姻適齢』として年齢がハッキリ決まっています。結婚できる年齢,という意味です。

<民法の婚姻適齢(参考)>

18歳以上
16歳以上

※民法731条

結婚が公認されているということは,性的関係も認められていることになります。
ということから青少年育成条例を再び検討します。

少なくとも『結婚している』男女(夫婦)については『みだらな性交』ではない(みだらではない性交)と言えるはずです。
では,『結婚する予定』『まじめな交際』はどうなのか,ということになります。

4 みだらな性交(淫行)の昭和60年判例の解釈

『みだらな性交』について最高裁の判断を紹介します。
なお,これは,福岡県の条例で,条文の文言は古い『淫行』という用語が使われています。
ただ,東京都青少年育成条例の『みだらな性交』とイコールで考えて良いでしょう。これについて,下級審裁判例のいろいろな解釈がありました。昭和60年に最高裁が統一的解釈を示しました。

<みだらな性交(淫行)の昭和60年判例の解釈(※2)

あ 解釈の内容

『みだらな性交(淫行)』の意味について
→『ア・イ』のいずれかに該当する行為をいう
ア 未成熟便乗型 青少年を心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交or性交類似行為
不当な手段の例=誘惑・威迫・欺罔する,困惑させる
イ 100%性的欲望充足目的 青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交or性交類似行為

い 広範な解釈の否定

広く青少年に対する性行為一般をいうものではない

う 含まれないもの

婚約中orこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為
※最高裁昭和60年10月23日;福岡県青少年育成保護条例事件

5 18歳未満の者との性行為の適法要件(結婚しないと違法)

前記の判例の解釈の内容はちょっと複雑ですのでまとめます。
性交しても適法となる,つまり『みだらではない性交』の内容は次のようになります。

<18歳未満の者との性行為の適法要件(結婚しないと違法)>

あ 判例の基準の裏返し

次の『ア・イ』の両方に該当する
→性行為は青少年育成条例違反にはならない
ア 未成熟便乗型回避 誘惑も威迫も欺罔もしていない+困惑させていない
イ 100%性的欲望充足目的回避 『単に自己の性的欲望を満足させるための対象にする目的』ではない

い 判例における例外の指摘

当事者間に次のいずれかの関係がある
ア 婚約中イ 婚約に準ずる真摯な交際関係

重要なのは『単に・・・性的欲望』というところです。
素朴に考えると相互に恋愛感情があればこれに該当しない(適法である)という発想もあります。
しかし『結婚予定』以上ではないと適法にはならない,という発想もあります。
なお参考として,婚約の有効性に関する裁判例で『ベッドの上での婚約は無効』と判断した事例もあります。
詳しくはこちら|婚約の成立を認めなかった多くの裁判例(ベッドの上での契約は無効判決)
いずれにしても,解釈の幅が大きく,再現性が不十分です。

6 明確性の原則違反に関する判断

この点,刑罰法規については内容とは関係なく,形式的に明確性を欠いている場合,規定自体が無効となります。
『明確性の原則』と呼ばれる法理論です。
まさに青少年育成条例に関する判例でも,明確性の原則違反→規定が無効という主張がなされました。
しかし,結論としては,合憲限定解釈により違憲判断が回避されています。
上記のように解釈で補えばそれなりに明確にできる,というものです。
非常にトリッキーで,解釈として合理的ではないと思います。

<明確性の原則違反に関する判断>

あ 一般人の理解可能性

規定の解釈(上記※2)について
通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものである

い 明確性の評価

規定の処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえない
→明確性の原則に反するものではない
憲法31条,11条,13条,19条,21条に反しない
※最高裁昭和60年10月23日;福岡県青少年育成保護条例事件

7 昭和60年判例の定義の条文化(長野県・神奈川県)

例えば,神奈川県では条例上『みだら(な性行為)』の定義を条文に明記しています。解釈のブレの回避策です。

<昭和60年判例の定義の条文化(長野県・神奈川県)>

あ 条文化による明確化(基本)

『みだらな性交』の意味内容を条文に明記することにより
→解釈の幅が広範になることを回避できる
実際に条例の条文に明記する実例もある

い 長野県の条例の規定(抜粋;※3)

『威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行ってはならない』
『自己の性的好奇心を満たす目的で、性行為又はわいせつな行為を見せ、又は教えてはならない。』
※長野県子どもを性被害から守るための条例17条

う 神奈川県の条例の規定

(『みだら』の定義)
第1項に規定する『みだらな性行為』とは,健全な常識を有する一般社会人からみて,結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい(略)
※神奈川県青少年育成条例31条3項

要するに,上記最高裁の判断と同じ解釈を明文にしたという程度のものです。
結局,どこまでが犯罪になるのかが分からない状態にあるのが現状です。

8 18歳未満である認識と罪の成否(概要)

みだらな性交の規制の問題点は『年齢の認識』も挙げられます。性交を行った者の一方が18歳未満であると分からなかった場合にどうなるか,というものです。
条例によって規定が違いますし,また,判断も単純ではありません。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|青少年育成条例の18歳未満の認識の判断と罪の成否

9 青少年育成条例の全都道府県コンプとバラエティ

青少年育成条例は都道府県ごとに定められています。以前は規制がある自治体と規制がない自治体に分かれていました。現在では全都道府県に規制があります。ただし,規定の細かい内容については違いがあります。

<青少年育成条例の全都道府県コンプとバラエティ>

あ 基本的事項

18歳未満の者とのみだらな性交の規制について
自治体により規定の内容に違いがある

い みだらな性交の規制の有無

平成28年の時点において
長野県だけは規制がなかった
『女の子と遊ぶなら長野県』という悪評があった
→平成28年11月1日に長野県の規制が施行された
※長野県子どもを性被害から守るための条例17条,19条,附則1条
→現在はすべての都道府県に規定が存在する(コンプリート)

う 長野県の規制

青少年育成条例とは別の独立した条例である
条例名=長野県子どもを性被害から守るための条例
条例の条文に昭和60年判例の基準が明記されている(前記※3
18歳未満という認識について過失犯処罰規定がある
※長野県子どもを性被害から守るための条例19条3項
詳しくはこちら|青少年育成条例の18歳未満の認識の判断と罪の成否

え 適用される条例の判断

犯罪行為(性交)の場所の行政区画による
※刑法1条1項;属地主義
詳しくはこちら|刑法の適用範囲|準拠法|条例の適用範囲→属地主義が原則

本記事では,青少年育成保護条例における性交に関する規定の解釈論について説明しました。
前記のように,実際の判断ではあいまいなところがありますので,主張・立証のやり方次第で結果が違ってくることもあります。
実際に青少年育成保護条例に関する問題に直面されている方は,みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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