【交渉終盤において交渉を破棄した責任】

1 交渉終盤での破棄の責任

契約締結に向けた交渉を破棄しても原則的に責任は発生しません。
しかし例外的に責任が発生することもあります。
詳しくはこちら|契約締結に向けた交渉を破棄した責任(全体)
契約破棄の責任の分類の中に、契約の終盤の段階で認められる責任があります。
本記事では、交渉終盤で交渉を破棄した責任について説明します。

2 交渉終盤での破棄の責任の法的構成

交渉が進展すると、状況によっては、相互に誠実に契約成立に務める義務が発生します。そうすると、この義務に違反した場合、要するに相手を裏切った場合には不法行為として損害賠償責任を負うことになります。

交渉終盤での破棄の責任の法的構成

あ 交渉終盤における義務の発生

交渉が進展した段階において
相手方の契約成立に対する期待が発生する
誠実に契約成立に努めるべき信義則上の義務が生じる

い 交渉破棄の責任

特段の事情がないのに契約締結を拒絶した場合
→不法行為が成立することがある
交渉を破棄したこと自体についての責任である
※能見善久ほか『論点体系 判例民法5 第2版』第一法規出版2013年p20

3 不動産売買契約を破棄した責任(事例)

不動産売買契約を交渉の終盤で破棄した事例についての最高裁判例を紹介します。
まずは事例の内容をまとめます。
ほぼ契約締結間近という状況だったのです。

不動産売買契約を破棄した責任(事例)

あ 口頭レベルの合意

不動産売買契約に向けた交渉が進んでいた
所有者=A
購入希望者=B
約定すべき事項につき合意に達した
合意した事項=売買代金など

い 書面の交付

土地付建物売買契約書用紙が交付されていた
契約事項確認の意味であった

う 交渉破棄

Aが交渉を破棄した
※最高裁昭和58年4月19日

4 不動産売買契約を破棄した責任(肯定判断)

前記事例について、裁判所は交渉を破棄した責任を認めました。

不動産売買契約を破棄した責任(肯定判断)

あ 交渉の進展の程度

Bとしては、交渉の結果に沿った契約の成立を期待する
Bがそのための準備を進めることは当然である

い 義務の発生

契約締結の準備が『あ』の段階にまで至っていた
Aは信義則上の義務を負っていた
義務の内容=Bの期待を侵害しないよう誠実に契約の成立に努める

う 責任の判断

Aは不法行為に基づく損害賠償責任を負う
※最高裁昭和58年4月19日

5 交渉終盤の破棄の責任を認めた裁判例(集約)

交渉の終盤で交渉を破棄した責任を認めた裁判例は多くあります。

交渉終盤の破棄の責任を認めた裁判例(集約)

裁判例 交渉していた契約
最高裁平成2年7月5日 合弁事業の契約
福岡高裁平成5年6月30日(後記※2 不動産売買契約
東京地裁平成6年2月21日 デパートの店舗改装契約
福岡高裁平成7年6月29日 不動産売買契約
東京地裁平成8年3月18日 不動産売買契約
仙台地裁平成15年12月15日 不動産売買契約
東京地裁平成18年7月7日 不動産賃貸借契約
東京高裁平成20年1月31日(後記※1 不動産賃貸借契約
福岡高裁平成23年3月10日 採用内々定の撤回

(※1)不法行為責任と明確に認めてはいない

6 医療法人の譲渡契約の破棄による慰謝料(裁判例)

契約を破棄した責任の賠償の範囲としては一般的に信頼利益だけが認められます。
詳しくはこちら|契約締結に向けた交渉を破棄した責任(全体)
信頼利益には慰謝料は含まれません。この点、特殊な事情があったため、例外的に慰謝料が認められた珍しいケースを紹介します。

医療法人の譲渡契約の破棄による慰謝料(裁判例)

あ 法人譲渡の契約交渉

医療法人Aは、産婦人科医院を経営していた
Aと譲受人候補Bは、医療法人の譲渡契約の交渉を進めていた

い 分娩診療の予約受付開始

Aの代表者は健康上の理由から分娩診療を中止していた
譲渡に伴い分娩診療の再開を予定していた
Aは、分娩診療の予約を受け付けていた
Bが診療を遂行する前提であった

う 交渉破棄

Bが交渉を破棄した

え 不本意な診療サービス提供

Aが分娩診療に携わることを余儀なくされた

お 裁判所の判断

Bの交渉破棄は不法行為に該当する
→慰謝料を認めた
※東京高裁平成19年12月17日

7 土地売買の登記申請段階の中止による賠償責任(裁判例)

次に、土地の売買に関して、売買契約書は代金支払の時に作るという前提で交渉が進んでいたケースがあります。登記申請も途中まで進んでいた、本当に最終段階で売主側が売買を中止(拒絶)しました。契約書の調印がなかったことから、売買契約は成立していないと判断されました。その上で、不法行為として損害賠償責任が認められました。
なお、売主側が拒絶したきっかけ(の1つ)は、登記済権利証が見つからなかったため、保証書による登記申請を用いることになったことにあると思われます。この方法は、1段階目の登記申請書の提出から数日後に、2段階目として確認申出書(ハガキ)を法務局に提出する、という方法です。2段階目で売主側が拒否に転じたのです。
現在であれば、この制度は変更されており、1段階で済むようになっています。現在の制度であれば売主の気が変わってこのトラブルが起きることはなかったかもしれません。

土地売買の登記申請段階の中止による賠償責任(裁判例)(※2)

あ 当事者

控訴人(原告)→土地買受予定者X(不動産取引・開発等コンサルタント会社)
被控訴人ら(被告ら)→土地売却予定者(共有持分権者)Yら(3名)

い 事案の要点

ア 売買にむけた交渉 Xは、Yらに対して、仲介業者を通じて、健康の維持、管理を目的とするメディカルスポーツセンター建設用地として、本件各土地の買入れを申し込み、諸条件について交渉の結果Yらはその売却を了承し、XとYらは国土利用計画法23条による届出をし不勧告通知も受けた。
イ 売買契約書締結の先送り その上で、XとYらの間で、本件各土地の売買代金の一括支払と移転登記手続を同時に行い同時に売買契約書も作成することが確認された。
ウ 登記済証紛失→保証書による登記申請の採用 ところが、上記一括決済日の前日になって本件各土地の登記済証(権利証)がないことが判明し、保証書をもって登記手続きをなすこととされた。
エ 代金支払先行方式の採用と取りやめ ただし、Yら側の仲介業者の要請で、Xは当初の一括決済予定日に代金全額を支払うことを了承し、その代りに移転登記手続未了の本件各土地にXのために抵当権を設定することを条件とし、Yら側の仲介業者はこれを了承した。
しかし、当日Yらの内1名が上記担保提供を拒んだため代金支払と抵当権設定はなされないこととされた。
オ 確認ハガキと代金支払の同時履行の採用 そこで、改めて関係者間で協議が行われ、保証書による所有権移転登記申請を行った後に法務局からYらに送付される確認申出書をYらがXに交付するのと同時に代金を支払うこととされ、その日時も決められた。
カ 売主側による売買拒絶 この約定に従って、本件各土地のYら持分について移転登記申請がなされ、法務局からYらのもとに確認申出書の葉書も届いた。
ところが、決済日当日になって突然Yらの内1名(以前担保提供を拒んだ者)が仲介業者を通じて本件売買契約を拒絶する旨の連絡をよこし、Yらは法定期間内に確認申出をしなかったので、上記移転登記申請は却下された。

う 裁判所の判断

ア 責任の有無 Yらの行為はXが有する契約締結の利益を侵害した点に違法があり、しかも、その違法行為について、Yらに故意か少なくとも過失があった
Yらは、不法行為によって被ったXの損害を賠償すべきである
イ 賠償すべき損害 ノンバンクからの融資に関する取扱手数料(2200万円)
融資契約書作成用収入印紙代
一定期間の借入利息
司法書士による移転登記申請費用(司法書士報酬)
※福岡高判平成5年6月30日
※加藤新太郎編『判例Check 契約締結上の過失』新日本法規出版2004年〔16〕

本記事では、契約締結交渉の終盤で交渉を取りやめたことによる責任について説明しました。
実際には、個別的な事情によって、法的判断や最適な対応方法は違ってきます。
実際に契約交渉の段階の問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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