【新法と旧法の賃料増減額請求の規定の比較と法改正の経緯】

1 賃料増減額請求の制度の法改正経過措置
2 賃料改定事由の条文規定上の変化
3 賃料増減額請求の新/旧の同質性
4 旧法の限定的有効説の承継(概要)

1 賃料増減額請求の制度の法改正経過措置

旧法(借地法・借家法)から新法(借地借家法)へ切り替わるとともに,賃料増減額請求に関する扱いが変わりました。
この法改正に伴う経過措置が規定されています。

<賃料増減額請求の制度の法改正経過措置>

あ 賃料増減額請求の制度

賃料増減額請求の制度について
借地借家法施行前後で実質的な変更はない
→借地借家法施行前の借地関係にも適用される
※附則4条本文
※下田文雄『民事調停法の一部改正』/『法律のひろば45巻3号』ぎょうせい1992年p29

い 賃料改定事件の調停制度(概要)

民事調停法の改正により
賃料改定に関する調停の規定が新設された
→借地借家法施行前の借地関係にも適用される
詳しくはこちら|賃料改定の調停における調停条項の裁定制度

2 賃料改定事由の条文規定上の変化

賃料増減額,つまり改定が認められる要件は条文に規定されています。
この規定内容が旧法から新法へ変わる際に多少変化しました。

<賃料改定事由の条文規定上の変化>

あ 借地借家法(新法)

借地借家法の賃料改定事由について
→『ア〜ウ』が規定されている
ア 土地に対する租税その他の公課の増減イ 土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動ウ 近傍類似の地代等との比較 ※借地借家法11条1項,32条1項

い 借地法・借家法(旧法)

借地法・借家法の賃料改定事由について
『その他の経済事情の変動』がなかった
※借地法12条,借家法7条

う 比較

条文の文言として『い』が追加された

3 賃料増減額請求の新/旧の同質性

賃料増減額請求の条文の文言は旧法と新法で違いがあります(前記)。
しかし,一般的には,実質的な変化はないと考えられています。

<賃料増減額請求の新/旧の同質性>

あ 一般的見解

旧法と新法の規定の違いについて
規定内容に実質的な違いはない
新法は旧法の規定を踏襲している
※幾代通ほか『新版 注釈民法(15)債権(6)増補版』有斐閣1996年p865
※下田文男『民事調停法の一部改正』/『法律のひろば平成4年3月』p29

い 国会での発言

ア 発言者 政府委員
法務省民事局長
イ 発言内容 この改正は当時の裁判実務,鑑定実務の扱いを法文の上で明確にするに過ぎない
借地法との違いはない
※衆院法務委平成3年8月30日会議録5;清水発言

4 旧法の限定的有効説の承継(概要)

賃料増減額請求に関して,旧法と新法では実質的に同一です(前記)。
そこで,旧法における賃料に関する特約の有効性の解釈も,新法にも承継されるものとして扱われています。

<旧法の限定的有効説の承継(概要)>

賃料改定特約の有効性判断基準について
一般的に旧法の解釈が新法でも適用する
詳しくはこちら|賃料に関する特約の一般的な有効性判断基準(限定的有効説)

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【賃料増減額請求において考慮する特殊事情(特約の存在・改築不能)】
【賃料増減額請求の紛争中における暫定支払の『相当と認める額』】

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