【隣地使用権の当事者(請求者=原告適格と相手方=被告適格)】

1 隣地使用権の請求権者と相手方(総論)
2 隣地使用権の請求権者(原告適格)
3 隣地使用権の相手方(被告適格)

1 隣地使用権の請求権者と相手方(総論)

一定の状況がある場合,隣地を使用することが認められます。
詳しくはこちら|隣地使用権の基本(規定・趣旨・法的性質・類似規定)
本記事では,隣地を使用する権利の当事者,つまり請求する者と請求の相手方を説明します。それぞれ,訴訟では,原告・被告という立場です。そこで『原告適格』『被告適格』と呼びます。

2 隣地使用権の請求権者(原告適格)

隣地使用権の請求権者は通常,土地の所有者です。しかし,所有者だけに限られません。

<隣地使用権の請求権者(原告適格)>

あ 条文上の規定

『所有者』だけが記載されている
※民法209条
条文上の準用や解釈により
→所有者以外も含まれる(『い〜お』)

い 土地の所有者・地上権者

※民法209条,267条

う 永小作健者

民法209条の類推適用を認める見解が多い
※埼玉弁護士会『相隣関係をめぐる法律と実務〜現代型相隣紛争解決の手引〜』ぎょうせいp79

え 土地の賃借人

相隣関係の規定は土地賃借権にも類推適用される
※東京地裁昭和60年10月30日

お 土地の使用借人

土地の使用借権を有し土地上に建物を所有する者について
→債権的利用権も含めて類推適用される
※東京高裁平成18年2月15日(原審;東京地裁平成17年8月9日)

3 隣地使用権の相手方(被告適格)

隣地の使用を請求する相手方は,通常は(隣地の)所有者です。しかし,解釈としては占有する者が相手方となります。

<隣地使用権の相手方(被告適格)>

あ 条文上の規定

請求の『相手方』についての記載はない
※民法209条1項

い 解釈論(裁判例)

使用する対象の土地を現に占有している者
所有者であっても占有していない場合は被告適格を欠く
例;第三者に賃貸し引渡し済みである
※高松高裁昭和49年11月28日

う 解釈論(一般的見解)

現に隣地を利用・占有している者に被告適格を認める見解が多い
例;所有者・地上権者・賃借人など
※埼玉弁護士会『相隣関係をめぐる法律と実務〜現代型相隣紛争解決の手引〜』ぎょうせいp80

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【名誉回復措置請求の実例(市史事件・石垣写真事件)】
【隣地使用権の対象となる工事の内容と『必要な範囲』の判断基準】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00