【共同抵当×代価の配当|イレギュラーな抵当権消滅】

1 共同抵当×代価の配当|抵当権の放棄
2 共同抵当×代価の配当|混同

1 共同抵当×代価の配当|抵当権の放棄

共同抵当では代価の配当というルールがあります。
詳しくはこちら|共同抵当×代価の配当|基本
この点,イレギュラーな事態で抵当権が消滅することがあります。
本記事では,このような場合の解釈論を説明します。
まずは『抵当権の放棄』の影響についてまとめます。

<共同抵当×代価の配当|抵当権の放棄>

あ 前提事情

共同抵当権者が一部の物件について『抵当権の放棄』を行った
残る物件について,抵当権が実行された

い 代位権者保護

『放棄がなかった場合に後順位抵当権者が代位し得た額』について
→配当において共同抵当権者は後順位抵当権者に優先できなくなる
※大判昭和11年7月14日

う 別の見解

他の見解を取る学説もある
後順位抵当権者を保護する方向性は一致している
※『新版注釈民法(9)』有斐閣p623〜

2 共同抵当×代価の配当|混同

『混同』により抵当権が消滅することがあります。
これによる影響についての解釈論をまとめます。

<共同抵当×代価の配当|混同>

あ 前提事情

共同抵当権者が抵当物件の1つについて所有権を取得した
→『混同』が生じる
→共同抵当権者の先順位抵当権は消滅する
※民法179条1項

い 代位権者の立場

混同が生じた物件以外の抵当物件の後順位抵当権者について
→保護されない
※大判大正11年12月28日

う 別の見解

他の見解を取る学説もある
※我妻栄『新訂担保物権法(民法講義3)』岩波書店p456
※柚木肇ほか『担保物権法 第3版』有斐閣p388

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