【持分買取権・持分放棄・共有物分割|3つの制度の比較】

1 持分買取権・持分放棄・共有物分割請求|概要
2 共有解消制度・比較
3 持分放棄|全体的特徴
4 持分買取権|全体的特徴
5 共有物分割請求|全体的特徴
6 持分買取権×共有物分割請求|解決戦略

1 持分買取権・持分放棄・共有物分割請求|概要

共有の状態を解消することにつながる制度はいくつかあります。
関連する制度を比較しつつ説明します。
まずは3つの制度の概要を整理します。

<持分買取権・持分放棄・共有物分割請求|概要>

あ 持分買取権(概要)

共有者間で共有持分を強制的に買い取る
※民法253条2項
→買い取られた者は共有関係から離脱する
詳しくはこちら|共有持分買取権の基本(流れ・実務的な通知方法)

い 持分放棄(概要)

放棄した者の共有持分が他の共有者に帰属する
→放棄した者は共有関係から離脱する
詳しくはこちら|共有持分放棄の基本(法的性質・通知方法など)

う 共有物分割請求

共有状態を解消することを直接的な目的とする
分割類型の1つに全面的価額賠償がある
=共有者の1人が他の共有持分を買い取るという内容
→持分買取権と似た結果となる
※民法258条
詳しくはこちら|全面的価格賠償の基本(平成8年判例で創設・令和3年改正で条文化)

2 共有解消制度・比較

前記の3つの手続の比較事項を表にまとめます。

<共有解消制度・比較(※1)

比較項目 持分買取権 持分放棄 共有物分割
共有状態の解消(離脱)
最終結果の確実性 中程度 確実 不確実
対価・代金の発生 対価を払う 対価を得られない 対価が生じる
手続・手間の大きさ 中程度 小さめ 大きめ

この中の項目については,次に説明します。

3 持分放棄|全体的特徴

共有持分の放棄の特徴を整理します。
前記※1の項目に沿ってまとめます。

<持分放棄|全体的特徴>

あ 共有関係からの離脱

放棄をした者は共有関係から外れることになる
残る権利者が1名であれば共有状態が解消される

い 最終結果の確実性

通知により確実に単純な法的効果が発生する
→確実である

う 対価・代金の取得

放棄した者は『失った共有持分の対価』を得られない

え 手続・手間の大きさ

通知だけで単純な法的効果が発生する
『登記の引取』について訴訟が必要なこともある
→その場合でも訴訟は小規模である
詳しくはこちら|共有持分放棄の登記(対抗関係・固定資産税・登記引取請求)

4 持分買取権|全体的特徴

持分買取権の特徴を整理します。
前記※1の項目に沿ってまとめます。

<持分買取権|全体的特徴>

あ 共有関係からの離脱

持分買取の相手方は共有持分を失う
→共有関係から離脱させられる

い 前提(要件)

『共有物に関する負担』の求償から1年間の不履行があった

う 最終結果の確実性

『い』の前提さえあれば
通知により法的効果が発生する
『金額の妥当性』で有効性に影響がある
→確実性は中程度である

え 対価・代金の発生

持分買取権の行使者は『対価』を支払う必要がある

お 手続・手間の大きさ

法的効果は通知だけで生じる
しかし『金額』について見解の対立が生じやすい
→その場合は解決のために訴訟を要することになる
→訴訟は『金額の評価』が主な審査対象となる
→一般的な訴訟よりは規模が小さい
手続全体では『中程度』と言える

5 共有物分割請求|全体的特徴

共有物分割請求の特徴を整理します。
前記※1の項目に沿ってまとめます。

<共有物分割請求|全体的特徴>

あ 共有状態の解消

『単独所有』の状態となる
=共有状態が解消される

い 最終結果の確実性

大きく3つの分割類型がある
細かい要件により選択結果が決まる
→最終結果の予測の確実性は高くない傾向がある

う 対価・代金の発生

実質的な平等・公平が図られる
共有持分を失う者はその対価を得ることになる
共有持分を得る者はその対価を支払うことになる

え 手続・手間の大きさ

共有者全員が合意しないと分割協議は成立しない
→その場合は訴訟を要することになる
→訴訟では多くの事情が判断材料となる
例;各共有者の希望・物理的状況・利用状況・資力
→主張・立証の量が多い
→一般的・平均的な訴訟の規模と言える
手続全体では手間・規模が大きめと言える

6 持分買取権×共有物分割請求|解決戦略

以上で3つの似ている制度を比較しました。
3つのうち,持分買取権と共有物分割は特に似ています。
実務ではどちらを選択するか,という戦略が重要になります。
実務的・戦略的な選択についてまとめます。

<持分買取権×共有物分割請求|解決戦略>

あ 前提事情

共有者の1人が『共有物の所有権(全体)』を欲しい

い 戦略・選択肢

次のアクションの選択が考えられる
ア 共有物分割請求イ 持分買取権

う マイナーな制度

上記『イ』は制度自体が知られていない傾向がある

え 解決戦略

上記『ア・イ』は異なる特徴がある
個別的事情により最適な手法を選択すると良い
両方を請求する=併用することもある
例;一方を予備的に主張する

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【共有持分買取権の『相当の償金』の金額の算定・求償権との相殺】
【共有持分放棄の登記(対抗関係・固定資産税・登記引取請求)】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00