【共有物を使用する共有者に対する明渡・金銭の請求(基本)】

1 共有物を使用する共有者に対する明渡・金銭の請求(基本)

共有者の1人が共有物を使用するケースはよくあります。典型例は、共有の建物に居住するとか、共有の土地上に(共有者の1人が単独所有する)建物を建てるというようなケースです。
詳しくはこちら|共有者の1人による共有不動産の使用・占有|全体
このようなケースでは、使用していない共有者もいることから不公平が生じているといえます。明渡や金銭を請求することが考えられます。本記事では、このような場合の法的扱いを全体的に説明します。

2 共有者に対する明渡請求のまとめ(概要)

まず、共有者に対する明渡請求については、令和3年改正による影響もあり、ルールが複雑になっています。結論だけ知りたい方は、別の記事でまとめて説明していますので、こちらをご覧ください。
詳しくはこちら|共有者間の明渡請求のまとめ(決定の有無・令和3年改正前後による違い)
以下、規定や解釈の内容を説明します。

3 使用方法の決定なく使用する共有者に対する明渡請求(昭和41年最判)

原則論として、共有物をどのように使用するか、ということは、共有者全員で協議して決めるのが理想です。共有物の管理行為であり、持分の過半数で決めることになります。
詳しくはこちら|共有物の(狭義の)管理行為の基本的な内容
このような使用方法の決定をしていないのに、共有者の1人が共有物を使用(占有)する場合は適法な占有ではないので、他の共有者は明渡を請求できそうですが、昭和41年最判はこれを(原則として)否定しました。事案は、共有の土地・建物を共有者の1人Aが占有していたというものですが、裁判所は、Aが持っている共有持分権占有権原になる、という理屈を示しました。
一方で、昭和41年最判は例外となる可能性も示しています。着目したいのは、「当然に」は明渡請求をすることができない、ということと、「明渡を求める理由の主張・立証」ができれば明渡請求を認めるように読める部分です。これらの意味は後述します。

使用方法の決定なく使用する共有者に対する明渡請求(昭和41年最判)

思うに、共同相続に基づく共有者の一人であつて、その持分の価格が共有物の価格の過半数に満たない者(以下単に少数持分権者という)は、他の共有者の協議を経ないで当然に共有物(本件建物)を単独で占有する権原を有するものでないことは、原判決の説示するとおりであるが、他方、他のすべての相続人らがその共有持分を合計すると、その価格が共有物の価格の過半数をこえるからといつて(以下このような共有持分権者を多数持分権者という)、共有物を現に占有する前記少数持分権者に対し、当然にその明渡を請求することができるものではない。
けだし、このような場合、右の少数持分権者は自己の持分によつて、共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有するものと認められるからである。
従つて、この場合、多数持分権者に対して共有物の明渡を求めることができるためには、その明渡を求める理由を主張し立証しなければならないのである。
※最判昭和41年5月19日

4 昭和41年最判の賃借権の準共有への適用(概要)

昭和41年最判は(所有権の)共有が前提となっていますが、賃借権(借地権)の準共有のケースでも、同じ理論があてはまります。これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|賃借権(借地権)の準共有の全体像(明渡請求・分割請求)

5 使用方法の意思決定を行った上での明渡請求

昭和41年最判では、当然に明渡請求ができない、というように示しています。これはヒントです。あるアクションをすれば明渡請求が認められると考えられます。
それは、原則に戻って、共有者の間で共有物の使用方法の協議、決定をするのです。例えばAが使用(占有)している時に、『Bが使用する』ということを決定できれば、『Aの使用』は決定内容に違反するので正当化できないため、明渡請求も否定できなくなるのです。原則論からはそのようになるのですが、そうならない例外もあります。この例外(明渡請求否定)については、以前はいろいろな解釈がありましたが、令和3年改正で例外として認められる範囲は狭められています。
このような原則と例外(解釈論)については別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|協議・決定ない共有物の使用に対し協議・決定を行った上での明渡請求

6 共有物の使用方法の決定における協議必要説(参考)

昭和41年最判の事案では、提訴(明渡請求)の前に、共有者間で使用方法の協議をして多数決を行っておけば、明渡請求が認められたはずです。その意味で、共有物の使用方法の協議がないと決定とは認めない考えをとっているようにも思えます。共有物の使用方法の意思決定のために協議が必要かどうかということについても議論があります。別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有物の使用方法の意思決定の方法(当事者・協議の要否)

7 意思決定をした用法の違反に対する明渡請求

前記のように、共有物の使用方法の決定をした後は、使用できるとされた者以外の者は使用できなくなり、仮に占有していても明渡請求が認められます。
では、使用を認められた者が、用法を違反した場合にはどうか、という問題も出てきます。この場合、使用する人は決定内容に合っているので、是正を求める内容は用法に違反するなというものに限定されるはずです。

意思決定をした用法の違反に対する明渡請求

あ 前提事情

共有者全員が、共有者Aが共有物を特定の用法で使用(占有)するという内容の合意(意思決定)をした
Aが共有物を使用(占有)する態様が、決定した用法に違反している

い 用法違反への対応

・・・用法に違反する利用は共有者の利用としても許されず、その差止めを求め得ることに異論はないと考えられるが、用法違反であることから直ちに明渡しを許すべきかは、なお、検討を要しよう
※富越和厚稿『共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対するその余の共有者からの明渡請求の可否』/『ジュリスト918号』1988年9月p78、79

う 相続を始期とする使用貸借の解除(参考・概要)

被相続人と同居していた相続人の間に使用貸借が認められることがある
その場合でも、用法違反があると使用貸借が解除される
詳しくはこちら|被相続人と同居していた相続人に対する他の共有者の明渡・金銭請求(平成8年判例)

8 特殊な事情により明渡請求を認めるケース(概要)

以上では、共有物を占有する共有者の1人に対する明渡請求は認められないという説明をしましたが、これは原則論です。特殊な事情がある場合には、例外的に明渡請求が認められます。
これについては別の記事で説明しています。
詳しくはこちら|共有物を使用する共有者に対する明渡・原状回復請求(特殊事情のあるケース)

9 共有物の「変更」の禁止請求・原状回復請求(参考)

以上の説明は、共有者Aが1人で共有物を使用していることが前提です。たとえば、不動産に居住する、というような通常の使い方、ということです。
この点、共有物の使用レベルを超えて、物理的に変更するような変更行為に至る場合は、もともと共有者全員の同意が必要です。独断でAが変更行為をしている場合は、他の共有者Bは禁止や(すでに変更の後であれば)原状回復を請求できます(最判平成10年3月24日)。
詳しくはこちら|共有物を使用する共有者に対する明渡・原状回復請求(特殊事情のあるケース)

10 非占有共有者の使用収益の妨害禁止請求

以上のように、共有物を独占して占有する共有者に対して、他の共有者は原則として明渡しを請求することができません。
しかし、他の共有者は、本来の使用収益ができない状態になっています。つまり、使用収益が妨害されているのです。そこで理論的には妨害してはならないという請求をすることができます。ただし、実効性はありません。
現実には、使用収益を妨害している状態が不当利得や不法行為に該当するので、金銭の請求が認められることになります(後述)。

非占有共有者の使用収益の妨害禁止請求

あ 他の共有者の使用収益への影響

共有者Aが共有物を独占して使用している場合
Aは、他の共有者Bの使用収益を妨害している

い 妨害禁止請求の可否

Bは、(明渡請求はできないが)自己の持分の価格の限度において共有物を使用収益することを妨害してはならない旨の不作為請求をし得るにとどまる
※滝澤孝臣編著『最新裁判実務大系 第4巻 不動産関係訴訟』青林書院2016年p363
※大判大正11年2月20日参照(う)

う 大正11年大判の内容(参考)

共同権利者(準共有)相互間においてその権利の確認及び妨害の排除を求める訴えは、他の共同権利者全員を相手方とすることなく、共有権を争う者のみを相手方とすれば足りる
※大判大正11年2月20日

え 妨害禁止請求の実効性

妨害禁止請求の方法は実効性がない
使用収益の方法の協議または共有物分割がなされるまでは、金銭賠償によって満足するしかない
※青木敏文稿『判例タイムズ706号 昭和63年度主要民事判例解説』1989年10月p37

11 部分的な明渡(共同占有=同居)請求

占有していない共有者が全面的な明渡請求をすることは否定されるので、部分的な明渡請求を認めるという発想もあります。建物であれば同居を命じることになります。実際にそのような請求がなされることは普通ありませんし、解釈としても否定される方向性です。

部分的な明渡(共同占有=同居)請求

あ 理論上は認められるという指摘

(遺産共有について、物権共有の理論を適用することを前提とする)
(共有者の)全員もしくは一部を収容しうる余裕がある場合はもとより、同時に使用することが困難もしくは不可能な状態にあっても・・・
過半数の相続分・・・を有するA、B、C、Dが一致して全員の入居を決議すれば、右家屋に居住を始めることが理論上可能である。
※東京家庭裁判所身分法研究会稿『相続家屋における居住の保護とその評価』/『ジュリスト346号』有斐閣1966年5月p82、83

い 現実面の指摘

ア 発想 非占有共有者の主張が『各自の持分に応ずる共同占有』の請求であれば認められるとする見解もある
この見解は結局において、紛争当事者に共有物の共同使用や同居を命じることにつながる
イ 現実面 共有物の性質・形状によっては、そうした問題解決の方法が妥当性をもちうる場合もあるかもしれないが、おそらく共有に関する民法の諸規定は、そうした共同使用形態が判決によって命じられることは予定していないのではあるまいか
※原田純孝稿『判例タイムズ682号』1989年2月p63

12 共有物に関する債権を被保全権利とする留置権

占有している共有者Aに対する明渡請求が認められる場合でも、別の理由で明渡請求が認められない、ということもあります。それは、Aが固定資産税などの共有物の管理費用を立て替えていた場合に、求償権を担保するための留置権がある、という考え方です。この理論は成り立つと思いますが、たとえば、「固定資産税はAだけが負担する」という(黙示の)合意が認定されれば、求償権がないため、留置権もない、ということになります。つまりそのような合意があったかどうか、という点で対立が生じることが想定されます。

共有物に関する債権を被保全権利とする留置権

なお、私見ですが、共有物を使用する共有者が固定資産税等を負担していた場合、他の共有者に対する求償権を被担保債権として③留置権を主張することも可能と解すべきです
(この場合、留置権の成立要件である他人物性が問題になるもの(注・原文のまま)、引渡しを求める他の共有者(他人)の共有物である点を踏まえ、要件が充足されると考えるべきです。
このように解することが衡平にも適います。)。
※荒井達也著『Q&A 令和3年民法・不動産登記法改正の要点と実務への影響』日本加除出版2021年p57

13 共有物を占有する共有者に対する金銭請求(概要)

前記のように共有者の1人に対する明渡請求は原則的に否定されます。そうすると、早く占有した者がトクをする、という感じがします。これでは他の共有者との間に不公平が生じます。
この点は金銭の請求という形でバランスが取られます。

共有物を占有する共有者に対する金銭請求(概要)

あ 前提事情

不動産(土地)の使用方法について共有者A・Bは意思決定をしていない
Aが共有不動産を占有(建物建築)している
BがAに金銭を請求した

い 金銭請求の可否

共有物を単独で占有することができる権原がない場合
持分を超える使用の対価償還請求をすることができる
詳しくはこちら|単独で使用する共有者に対する償還請求(民法249条2項)

う 金額算定

賃料(地代・家賃)に相当額をベースにする算定方法と、それよりも低い金額とする見解がある
詳しくはこちら|単独で使用する共有者に対する償還請求の金額算定

14 相続前から居住していた相続人に認められる使用貸借関係(概要)

特殊な事情がある場合、前述の原則論に対する例外として、共有物を占有する共有者に対する金銭請求までも否定されます。例外にあたるケースのうち代表的なケースは相続前から、被相続人と相続人の1人が同居していたというものです。

相続前から居住していた相続人に認められる使用貸借関係(概要)

あ 事案

親Aが不動産を所有していた
この不動産に親A・子Bが同居していた
A・B間に明確な合意・金銭の支払はなかった

い 使用貸借の関係

AB間に『使用貸借』の関係を認める

う 死後の状況

親Aが亡くなった後について
B以外の相続人からBへの明渡・金銭請求について
いずれも相続開始時(所有者死亡時)から遺産分割完了時は否定される
※最高裁平成8年12月17日
詳しくはこちら|被相続人と同居していた相続人に対する他の共有者の明渡・金銭請求(平成8年判例)

15 内縁の夫婦の死別における共有の住居の扱い(概要)

共有物を占有する共有者への金銭請求が否定される別のケースとして、内縁の夫婦の一方が亡くなったというものがあります。

内縁の夫婦の死別における共有の住居の扱い(概要)

あ 合意の推定

内縁の夫婦が住居を共有している場合
その一方が死亡した後は他方が不動産を単独で使用する旨の合意が推認される

い 共有者による明渡・金銭請求

一方が死亡した場合について
死亡した者の相続人からの明渡・金銭請求はいずれも否定される
※最高裁平成10年2月26日
詳しくはこちら|内縁の夫婦の一方が亡くなると共有の住居は使用貸借関係となることがある

本記事では、共有者の1人が共有物を使用するケースにおける明渡と金銭の請求について全体的に説明しました。
実際には、個別的事情によって結論は違ってきます。
実際に共有物(共有不動産)に関する問題に直面されている方は、みずほ中央法律事務所の弁護士による法律相談をご利用くださることをお勧めします。

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