【法人格否認の法理|法人制度の原則論・形骸化・対抗関係につながる】

1 『法人代表者と個人が同一』→法人格は別|『法人制度』の原則論
2 『法人と個人が同一』×不正な場合→権利・取引自体が否定される|法人格否認の法理
3 『法人格否認』×賃貸借の対抗関係|賃貸借契約自体が否定される
4 『法人格否認』|実務上はハードルが高い

本記事では『法人格否認の法理』について説明します。

1 『法人代表者と個人が同一』→法人格は別|『法人制度』の原則論

法人の代表者は『法人』としての立場と『純粋な個人』の立場の両方があります。
これは『法人制度』の根本的な構造です。
当然想定されていることです。
実際に『対抗関係』の中に『法人/個人の両面』が登場するケースがよくあります。

<法人/個人の両面性×建物の賃借人(賃借権)の対抗関係>

あ 対抗関係

所有者 法人
賃借人=占有者 法人の代表者個人

い 原則的な優劣

先に対抗要件を備えた方が優先となる
詳しくはこちら|対抗要件の制度(対抗関係における登記による優劣)の基本

ここまでは原則論です。
特殊事情があるとこの結論が違ってきます。

2 『法人と個人が同一』×不正な場合→権利・取引自体が否定される|法人格否認の法理

一定の事情があると『法人と代表者個人をイコールとして扱う』ことがあります。

<法人格否認の法理>

あ 要件

多くの事情から,法人と個人が同一と言えるような状況である
→法人格が形骸に過ぎない
→法人格を否認(否定)する

い 判断要素|典型

ア 会社の規模イ 取締役会の構成・非活動的状況ウ 代表者個人の財産の流用の経緯 ※東京高裁昭和61年7月2日

3 『法人格否認』×賃貸借の対抗関係|賃貸借契約自体が否定される

法人格否認が適用されると『賃貸借契約の存在』自体が否定されます。仮に賃借権の対抗要件を得ていても,結論は同じです。対抗要件は,実体上権利を取得した者が得て初めて有効となる(対抗力を生じる)ものだからです(登記の実質的有効要件)。
詳しくはこちら|登記の対抗力の有効要件の全体像(形式的有効要件と実質的有効要件の内容)

<『法人格否認』×賃貸借契約>

あ 賃貸借契約の扱い

『法人格否認』に該当した場合
→賃貸人と賃借人が同一の者となる
混同として債権・債務は生じない
※民法520条
→賃貸借契約自体が否定される

い 占有権原

『占有権原のない占有者』となる
→買主(新所有者)からの明渡請求が認められる

4 『法人格否認』|実務上はハードルが高い

このように,登記・対抗要件の判断では『法人格否認』が関わることも多いです。
実務上は『法人格否認』が適用されるのは,異常事態=特殊事情がハッキリしている場合のみです。
『違和感のある状態』自体は『法人制度』で当然想定されていることです。
多少の『変な感じ』くらいでは,法人格を否定できません。

共有不動産の紛争解決の実務第2版

使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記・税務まで

共有不動産の紛争解決の実務 第2版 弁護士・司法書士 三平聡史 著 使用方法・共有物分割の協議・訴訟から登記、税務まで 第2班では、背景にある判例、学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補! 共有物分割、共有物持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続きを上手に使い分けるためこ指針を示した定番書!

実務で使用する書式、知っておくべき判例を多数収録した待望の改訂版!

  • 第2版では、背景にある判例・学説の考え方を追加して事例検討をより深化させるとともに、改正債権法・相続法が紛争解決に与える影響など最新の実務動向を丁寧に追録して大幅改訂増補!
  • 共有物分割、共有持分買取権行使、共有持分放棄、共有持分譲渡などの手続を上手に使い分けるための指針を示した定番書!
  • 他の共有者等に対する通知書・合意書、共有物分割の類型ごとの訴状、紛争当事者の関係図を多数収録しており、実務に至便!
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINE
【原状回復義務|通常損耗修補特約の有効性|リフォーム・クリーニング・カギ交換】
【不動産(物権)以外の対抗要件(不動産賃借権・動産・債権譲渡・株式譲渡)】

関連記事

無料相談予約 受付中

0120-96-1040

受付時間 平日9:00 - 20:00