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- 債務整理 相談
- 債務整理って何?
債務整理とは簡単に言ってしまうとすると、多くの借金(債務)を負って困ってしまった方を通常の状態に戻す手続きのことです。
例えると、多重債務という病気の状態を法律というメスによって債務のない(または低額の分割払い)という健康な状態に戻すことです。
治療方法(解決方法)には幾つかの手段が用意されております。このページでは"自己破産・任意整理・民事再生・特定調停"につきまして説明させていただきます。
自己破産は借金を帳消しにする手続きです。正確には「破産」と「免責」という手続きがセットになっています。 「免責」により借金は返す必要がなくなり、解放されるのです。 ただし、不動産など高額な財産を持っている場合、これを手放すのが原則となります。この原則にも例外はあります。
任意整理とは全金融業者と交渉をして、一括払いできる程度にまで債務を減額させたり、 一括は無理でも、「無理のない金額での」分割払いに切り替えさせる方法です。 裁判所は一切関与しません。
民事再生は債務を減額して分割払いする方法です。2の「任意整理」と違って単純な交渉ではなく、 裁判所に介入してもらいます。1の「破産」と違って住宅(不動産)を手放さなくて済む方法が取りやすいです。
裁判所(簡易裁判所の調停委員)の関与により、話し合いベースで債務減額・分割払いを実現する方法です。
どの解決方法を採るかは、債務や財産・収入の状況を念入り・慎重に検査して、
これをご本人に丁寧に説明した上、最終的にご本人が決定することになります。
みずほ中央グループでは、債務や財産状況の分析を丁寧に行い、依頼者本人に、各手続き(上記1~4)それぞれのメリット・デメリットを説明し、
依頼者が適確に判断できるよう分かりやすい説明を徹底しております。
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